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2025年12月04日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
※掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。
判決日 2025年10月31日令和7(ネ)37
損害賠償請求控訴事件
高松高等裁判所
判示事項
結果 その他
裁判長裁判官 藤田 昌宏 裁判官 金 洪周 裁判官 石原 和孝
(原審)徳島地方裁判所 令和5(ワ)38
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判決日 2024年12月05日令和6(ネ)147
国家賠償請求控訴事件
高松高等裁判所 第2部
判示事項
結果 棄却
裁判長裁判官 阿多麻子 裁判官 下山誠 裁判官 金洪周
(原審) 高知地方裁判所 令和2(ワ)244
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判決日 2021年03月23日平成28(ワ)595号
損害賠償請求事件
広島地方裁判所 民事第1部
判示事項 海上自衛隊の輸送艦がプレジャーボートに衝突した事故についての輸送艦の船長らの操艦行為が国家賠償法1条1項の適用上違法となるとは言えないとされた事例
結果 棄却
裁判長裁判官 谷村武則 裁判官 金洪周 裁判官 佐々木悠土
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判決日 2017年02月14日平成23(ワ)1238 号
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 1 建築作業に従事した際に石綿粉じんに曝露したことによって石綿肺,肺がん又は中皮腫に罹患した建築作業従事者及びその相続人による国家賠償請求について,被告国が,労働安全衛生法その他の労働関係法令に基づき,建築作業従事者を雇用する事業者に対して建築作業従事者に防じんマスクを使用させる義務を課す等の石綿曝露防止策を講じなかったことは,昭和56年1月1日以降,国家賠償法1条1項の適用上違法となるとした事例 2 上記1の建築作業従事者及びその相続人による石綿含有建材の製造販売企業らに対する共同不法行為に基づく損害賠償請求について,民法719条1項前段の共同不法行為の要件としては,複数人による個々の加害行為と損害の全部との間にそれぞれ独自に相当因果関係があることを要し,同項後段の共同不法行為の要件としては,共同行為者以外の者による加害行為はないか,又は共同行為者以外の者による加害行為と損害との間には相当因果関係がないことを要するとし,共同不法行為責任を否定した事例
結果
裁判長裁判官 内野俊夫 裁判官 金洪周 裁判官 北島睦大
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