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2022年06月02日 更新
判決日 2021年05月27日令和2(ネ)272号
各個人番号利用差止等請求控訴事件
仙台高等裁判所 第2民事部
判示事項 控訴人らは,国のマイナンバー制度により憲法13条の保障するプライバシー権が侵害されると主張し,被控訴人国に対し,プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに削除を求め,国家賠償法1条1項に基づき各11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円)の損害賠償と訴状送達の日の翌日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 マイナンバー制度によって,控訴人らが,憲法13条によって保障された「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」を侵害され,又はその自由が侵害される具体的な危険があるとは認められないから,国がマイナンバー制度により控訴人らの個人番号及び特定個人情報を収集,保存,利用及び提供する行為が違法であるとは認められない。 よって,プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として控訴人らの個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに削除を求め,これらの行為による損害の賠償を求める控訴人らの請求は,国による個人番号の収集,保存,利用及び提供の行為が,控訴人らのプライバシー権を侵害する違法な行為であるとは認められないから,すべて理由がない。
結果 棄却
裁判長裁判官 小林久起 裁判官 渡邉明子 裁判官 本多幸嗣
(原審) 仙台地方裁判所 平成27(ワ)1632号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2020年12月14日令和2(行コ)11号
非認定処分取消請求控訴事件
仙台高等裁判所 第2民事部
判示事項 あはき師法附則19条1項により、「当分の間」の措置として、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等の新設及び定員増加が制限され、その結果、その新設ないし定員増加が実際上認められない状況にあるとしても、昭和39年の立法後、半世紀を経た今もなお、重い視覚障害を有する者の多くが、あん摩マッサージ指圧師の業務に依存している実情にあることからすれば、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするという同項の規制の合理性が失われているとはいえない。 当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マッサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マッサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マッサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての新設の認定又はその生徒の定員の増加についての承認をしないことができると定め、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等の設置及び定員増加を制限することを認めた附則19条1項の規定は、本件処分時においても、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であって、公共の福祉のために必要な制限であり、憲法22条1項に反して職業選択の自由を侵害するものとはいえない。附則19条1項の規定によりあはき師の養成施設の新設を認定しなかった本件処分は、違法とはいえない。
結果
裁判長裁判官 小林久起 裁判官 鈴木桂子 裁判官 渡邉明子
(原審) 仙台地方裁判所 平成28(行ウ)17号
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判決日 2020年09月30日 平成29(ネ)373号
原状回復等請求控訴,同附帯控訴事件
仙台高等裁判所 第3民事部
判示事項 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震が引き起こした津波の影響で発生した福島第一原発事故により旧居住地からの避難を余儀なくされるなどした福島県及び隣接県の住人である一審原告ら(提訴時3864人)が,旧居住地の空間線量率を本件事故前の値以下にすること(原状回復請求)及び平穏生活権侵害に基づく慰謝料等を求めた事案について,原状回復請求は却下したものの,一審被告東電に対して原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づく損害賠償責任を認めるとともに,一審被告国に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を認め,一審原告らの主張する損害の一部につき,一審被告らに対し連帯して支払うよう命じた事例
結果
裁判長裁判官 上田哲 裁判官 島田英一郎 裁判官 渡邉明子
(原審) 福島地方裁判所 平成25(ワ)38号
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