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2023年05月11日 更新
判決日 2017年07月19日平成25(行ウ)27 号
朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件
広島地方裁判所 民事第3部
判示事項 いわゆる朝鮮学校を設置,運営する学校法人である原告法人が,公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律2条1項5号,同法施行規則1条1項2号ハの規定に基づく指定に関する規程14条1項に基づく指定を受けるためにした申請に対し,文部科学大臣から,同規程13条に適合するものとは認めるに至らなかったことなどを理由として,上記の指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)を受けたことから,原告法人及び朝鮮学校高級部に在籍し又は在籍していたとする原告個人らが,本件不指定処分の取消し及び指定の義務付けを求めるとともに,原告個人らが,精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案につき,義務付けを求める部分の訴えを却下し,本件不指定処分は適法であるとして,原告らのその余の請求を棄却した事
結果 却下
裁判長裁判官 小西洋 裁判官 平井健一郎 裁判官 加藤弾
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2016年11月16日平成26(行ウ)48 号
広島地方裁判所
判示事項 原告らが,特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。以下「本件法律」という。)が憲法に違反すると主張し,いわゆる無名抗告訴訟として,本件法律が無効であることの確認を求めるとともに,本件法律により精神的苦痛を受けていると主張し,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した事案につき,本件法律の立法行為が抗告訴訟の対象となる行政処分であるとはいえないとして,原告らの本件法律が無効であることの確認を求める部分を却下し,本件法律が存在することによって原告らの法的利益が侵害されているとは認められないとして,その余の請求を棄却した事例
結果
裁判長裁判官 小西洋 裁判官 平井健一郎 裁判官 加藤弾
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判決日 2016年07月06日平成27(行ウ)36 号
不当労働行為救済命令取消請求事件
広島地方裁判所 民事第3部
判示事項 株式会社である原告が,労働委員会である被告の原告に対する不当労働行為救済命令は事実誤認や判断の誤りなどがあるから違法であると主張して,その取消しを求めた事案につき,支配介入の不当労働行為があったと認められるが,不利益取扱いの不当労働行為があったとは認められないとして,救済命令の一部を取り消した事例
結果
裁判長裁判官 小西洋 裁判官 平井健一郎 裁判官 加藤弾
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