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2023年06月13日 更新
判決日 2022年01月20日平成30(ワ)5280号
共同利益背反行為の停止等請求事件
大阪地方裁判所 第22民事部
判示事項 マンション管理組合の管理者である原告が,マンションの住戸を賃借している被告に対して,被告が当該住戸を障害者グループホームとして利用していることが,マンションの専有部分を住宅以外の用途に利用することを禁止しているマンション管理規約の規定に違反しており,これにより区分所有者の共同の利益を侵害していると主張して,①区分所有法57条4項,1項に基づき,当該住戸をグループホームとして利用することを禁止するよう求めるとともに,②マンション管理規約に基づき,提訴に要した弁護士費用等合計85万0430円及び遅延損害金の支払いを求めたところ,裁判所は,①について,マンション管理規約の趣旨及び目的等に照らして,被告による障害者グループホームとしての利用は,マンションの専有部分を住宅以外の用途に利用することを禁止しているマンション管理規約の規定に違反し,区分所有法6条3項,1項の区分所有者の共同の利益を侵害する行為に該当すると判断し,②について,提訴に要した弁護士費用等が合計85万0430円であると判断し(ただし,仮執行宣言は②の請求についてのみ付与),原告の請求を全部認容した事案
結果
裁判長裁判官 龍見昇 裁判官 坂川波奈子 裁判官 大山洸来
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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