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2024年05月15日 更新
判決日 2016年05月18日平成27(行ウ)282 号
不当労働行為救済命令取消請求事件
大阪地方裁判所 第5民事部
判示事項 1 地方公務員法が適用される労働団体の組合員に関する事項については,当該労働団体は,労働組合法上の「労働組合」として救済命令の申立人適格を有しないとされた事例 2 労働組合に対し,チェック・オフにつき事務手数料徴収契約の締結を求め,同組合がこれに応じなかったことを理由にチェック・オフを中止したことが不当労働行為に該当するとされた事例
結果
裁判長裁判官 内藤裕之 裁判官 新城博士 裁判官 笹井三佳
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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