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2022年05月27日 更新
判決日 2021年02月16日平成29(ワ)8834号
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 第18民事部
判示事項 被告の設置運営する高校に在籍していた原告が,被告に対し,高校教員らから頭髪指導として頭髪を黒く染めるよう強要され,生徒名簿から氏名を削除されるなどして精神的苦痛を被ったとしてした国家賠償請求等につき,染髪を禁じる校則及びこれに基づく頭髪指導は高校教員らの裁量の範囲内で適法であるとする一方,生徒名簿からの氏名の削除等は教育環境を整える目的でされたものではなく,手段の選択も著しく相当性を欠くなどとして,原告の国家賠償請求を一部認めた事例
結果
裁判長裁判官 横田典子 裁判官 冨岡健史 裁判官 小草啓紀
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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