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2022年04月04日 更新
判決日 2021年03月17日平成31(ワ)267号
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 1 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しないとされた事例 2 本件規定は,憲法13条には違反しないとされた事例 3 本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反するとされた事例 4 本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
結果
裁判長裁判官 武部知子 裁判官 松長一太 裁判官 川野裕矢
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2020年12月09日令和1(行ウ)22号
遺族年金支給停止処分取消請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 厚生年金保険の被保険者であった夫の死後,妻として遺族厚生年金を受給していたが,同夫の死亡の当時に胎児であった同夫の非嫡出子が出生し,その認知請求が認められたことから,厚生年金保険法66条2項に基づく遺族厚生年金の支給停止処分(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,同非嫡出子は遺族基礎年金の受給権を有さず,又は,原告は遺族基礎年金の受給権を有するから,同項が定める場合に当たらないなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案において,①国民年金法37条の2第2項の規定は,被保険者等の死亡の当時胎児であった被保険者等の子であれば適用されるから,同非嫡出子が遺族基礎年金の受給権を有する,②国民年金法上,遺族基礎年金の配偶者に対する支給が18歳未満の子を養育する配偶者の生活保障を目的とし,また,配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は,当該配偶者が18歳未満の子と生計を同じくしなくなったときに消滅するとしていることに照らせば,配偶者が,被保険者等の子の出生時に,当該子と生計を同じくしていなかった場合には,当該配偶者には,遺族基礎年金の受給権が生じないものと解されるとして,本件処分を適法と判断した事例
結果
裁判長裁判官 武部知子 裁判官 松長一太 裁判官 川野裕矢
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判決日 2020年08月24日平成31(行ウ)5号
運転免許取消処分取消請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 深夜,降雪による視界不良の中,自動車を走行させ,歩行者と衝突する死亡交通事故を起こしたことにつき,道路交通法70条の安全運転義務違反があるとして運転免許の取消処分を受けた原告が上記処分の取消しを求めた事案において,上記事故の状況から考え得る安全運転義務の内容が複数存在する本件の事実関係の下においては,処分理由として,安全運転義務違反と記載するのみでは,行政手続法14条1項本文の理由提示の要件を満たさないとして,上記処分を取り消した事例
結果
裁判長裁判官 武部知子 裁判官 松長一太 裁判官 川野裕矢
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判決日 2020年04月13日平成28(ワ)2475号
団地管理組合総会決議不存在確認等請求事件(本訴,承継参加),未払管理費等支払請求事件(反訴)
札幌地方裁判所
判示事項 団地の管理組合が,その総会において,管理組合規約のうち管理費等の負担割合に関する定めを変更する決議をしたところ,団地を構成する商業棟や敷地の共有持分を有する原告らが,同決議は,原告らの権利に「特別の影響を及ぼすべきとき」(建物の区分所有等に関する法律31条1項後段)に該当するにもかかわらず,原告らの承諾なくされたものであるから無効であると主張した事案において,同決議は原告らに特別の影響を及ぼすべきときに当たるから無効であると判断された事例(本訴)
結果
裁判長裁判官 武部知子 裁判官 松長一太 裁判官 臼倉尭史
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判決日 2019年06月27日平成27(行ウ)468号
法人税更正処分等取消請求事件
東京地方裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 清水知恵子 裁判官 村松悠史 裁判官 松長一太
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