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2026年03月09日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
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判決日 2026年01月28日令和5(ワ)654
在外被爆者損害賠償請求事件
広島地方裁判所 民事第3部
判示事項 広島で被爆し朝鮮半島に帰還した者(本件被爆者)の相続人で、韓国に居住する原告らが、本件被爆者は、国の通達発出等によって被爆者手帳の交付及び健康管理手当の支給を受けることを妨げられたと主張して、国賠法1条1項に基づく損害賠償請求をしたところ、被告は、原告らの損害賠償請求権は時効により消滅したと主張したが、被告の消滅時効の主張は権利の濫用に該当し許されないとして、原告らの請求を認容した事例
結果
裁判長裁判官 山口敦士 裁判官 岸田二郎 裁判官 金井千夏
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2025年02月12日令和6(行ケ)4
選挙無効請求事件
広島高等裁判所 第3部
判示事項
結果 棄却
裁判長裁判官 倉地真寿美 裁判官 阿保賢祐 裁判官 岸田二郎
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2024年01月31日 令和4(ワ)512
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 第25民事部
判示事項 本件は、原告が、被告らに対し、被告株式会社日刊現代が発行するタブロイド紙及び同被告の開設するウェブサイトにおいて被告Aによる原告に関する発言(以下「本件発言」という。)が掲載され、原告の社会的評価が低下した旨主張して、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料300万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。 本件発言において、公職の地位にあった原告がその意に沿わない報道機関及び記者に対して攻撃的な対応及び取材を拒否するなど不利な対応をし、報道機関及び記者がその意に沿う行動をとった場合には特別な対応をする姿勢を示した事実(以下「本件摘示事実」という。)がそれぞれ間接的ないしえん曲的に摘示された上で、これを基礎として、原告の報道機関等に対する対応に関する被告Aの意見ないし論評が表明されたものといえる。 本件発言は、本件摘示事実により、原告が公職の地位にあった当時、報道機関等に対して不公平ないし不平等な対応をしたとの印象を与えた上、意見ないし論評により、原告の対応の悪さを印象付けるものであり、原告の社会的評価を低下させる。 しかし、本件発言については、本件摘示事実が、その重要な部分について真実であり、これを基礎として表明された意見ないし論評はその域を逸脱したものではないから、違法性を欠く。 よって、本件発言について不法行為は成立しない。 以上より、原告の請求はいずれも理由がない。
結果
裁判長裁判官 小川嘉基 裁判官 岸田二郎 裁判官 北岡佑太
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。


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