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2020年07月27日 更新
判決日 2016年08月23日平成27(う)1872 号
窃盗,建造物侵入被告事件
東京高等裁判所 第4刑事部
判示事項 警察官らが,相手が警察官であることを認識していない被告人に対し,そのDNA型検査の資料を得るため,紙コップを手渡してお茶を飲むように勧め,そのまま廃棄されるものと考えた被告人から同コップを回収し,唾液を採取した行為につき,強制処分に該当し,違法であるとされた上,同行為及びこれに引き続く一連の手続には重大な違法があるなどとして,逮捕後に任意提出された口腔内細胞のDNA型鑑定に関する鑑定書の証拠能力が否定された事例
結果 破棄自判
裁判長裁判官 植村 稔 裁判官 成川洋司 裁判官 杉山正明
(原審) さいたま地方裁判所 平成27(わ)241 号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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