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2024年01月24日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)や、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)などを掲載し、随時更新しています。
※できる限り正確な情報を提供できるよう努めておりますが、誤りがないことを保証するものではありません。
判決日 2023年12月19日令和5(ワ)6875
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 第18民事部
判示事項 1 ツイッターへの投稿が名誉権及び名誉感情の侵害による不法行為に当たるとされた事例 2 ツイッターへの投稿が名誉感情の侵害による不法行為に当たるとされた事例
結果
裁判長裁判官 宮﨑朋紀 裁判官 長丈博 裁判官 比舍昌志
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判決日 2020年06月22日平成30(行コ)1号
原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴事件
広島高等裁判所 第2部
判示事項
結果 その他
裁判長裁判官 三木昌之 裁判官 冨田美奈 裁判官 長丈博
(原審) 広島地方裁判所 平成22(行ウ)29号
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判決日 2018年09月25日平成29(ウ)62 号
保全異議申立事件
広島高等裁判所 第2部
判示事項 四国電力伊方原発3号機(以下「伊方原発」という。)のおよそ100㎞圏内に居住する住民4名が,四国電力に対し,伊方原発の安全性に欠けるところがあるとして,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てたところ,原審がこれを却下し,その抗告審において,原決定が,火山事象の影響による危険性について,抗告人ら(住民ら)の生命身体に対する具体的危険の存在が事実上推定されるとして,平成30年9月30日まで伊方原発の運転の差止めを認めたのに対し,火山事象の影響による危険性の評価についても,新規制基準に不合理な点はなく,伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点がないこと又は住民らの生命身体に対する具体的危険の不存在が疎明されているとして原決定を取り消した事例
結果 その他
裁判長裁判官 三木昌之 裁判官 冨田美奈 裁判官 長丈博
(原審) 広島地方裁判所 平成28(ヨ)38 号 却下
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判決日 2018年03月30日平成29(行ケ)1 号
選挙無効請求事件
広島高等裁判所 第2部
判示事項 本件は,平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,小選挙区である広島県第1区ないし第7区及び山口県第1区ないし第4区の各選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,それぞれ広島県選挙管理委員会又は山口県選挙管理委員会を被告として提起した選挙無効訴訟であるが,本件選挙の当時において,本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということはできないとして,原告らの請求を棄却した。
結果 棄却
裁判長裁判官 三木昌之 裁判官 山本正道 裁判官 長丈博
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判決日 2017年11月28日平成28(ネ)273 号
損害賠償請求控訴事件
広島高等裁判所 第2部
判示事項 広島拘置所に勾留されていた被告人Aの弁護人であった控訴人が,Aに対し同人の母親から預かったA宛ての手紙を刑事裁判の取調請求予定の証拠として窓口で差し入れようとしたのに対し,同拘置所の職員が,その差入れを拒否したことについて,上記手紙は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律にいう物品に該当し,その窓口差入れを認めるべきところ,上記手紙を刑事裁判の情状証拠として請求する予定である旨の控訴人の説明を疑うべき事情はないにもかかわらず,上記手紙は同法にいう物品に該当しないとの理由で上記手紙の窓口差入れを拒否したものであるから,国家賠償法上の違法性を有し,また,少なくとも過失があったと認められるとして,慰謝料50万円及び弁護士費用10万円の請求のうち,慰謝料10万円及び弁護士費用1万円合計11万円の限度で請求を認めた事例。
結果 その他
裁判長裁判官 野々上友之 裁判官 山本正道 裁判官 長丈博
(原審) 広島地方裁判所 平成25(ワ)756 号 棄却
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