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2024年05月17日 更新
判決日 2023年11月22日令和2(ワ)278
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 1 本件は、被告と期間の定めのある労働契約を締結して勤務した時給制契約社員である原告らが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者(以下「正社員」という。)と原告らとの間で、寒冷地手当の支給の有無に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったと主張して、不法行為に基づき、各原告につき、支払われるべきであった寒冷地手当相当額の支払を求めた事案である。 2 裁判所は、要旨次のとおり判断した。 被告において支給されている寒冷地手当の主たる目的は、正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから、これらの一時的に増蒿する生活費を填補することを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的にあり、相応に継続的な勤務が見込まれる時給制契約社員にもこの趣旨は基本的に妥当する。 しかし、正社員の基本賃金が全国一律に定められていることから寒冷地手当は正社員間の衡平を図る趣旨を含んでいることは否定できないし、また、時給制契約社員の基本給は寒冷地であることに起因して増加する生活費が一定程度考慮されている。そうすると、時給制契約社員に対する寒冷地手当の支給の有無及び仮に支給するとした場合の金額については、被告の経営判断に委ねられているものといわざるを得ないから、正社員に対して寒冷地手当を支給する一方で、時給制契約社員に対してこれを支給しないという労働条件に相違があることは不合理であるとまではいえず、労働契約法20条に違反するとは認められないとして、原告の請求をいずれも棄却した。
結果
裁判長裁判官 右田晃一 裁判官 小野健 裁判官 小林遼平
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2023年09月11日令和3(ワ)1175
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 1 本件は、被告北海道の職員であった原告が、在職中、北海道職員の給与に関する条例及び地方公務員等共済組合法において、配偶者には婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む旨の規定(以下「本件各規定」という。)があり、原告の同性パートナーがこれに該当するとして、被告北海道に対し、同性パートナーを扶養親族とする扶養手当に係る届出及び寒冷地手当の届出を行うともに、被告地方職員共済組合に対し、同性パートナーを被扶養者とする届出をしたが、いずれの届出も認定不可とされたことに関し、同認定不可はいずれも違法であると主張し、被告らに対し、国家賠償法に基づき、慰謝料等及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。 2 裁判所は、本件各規定は、現行民法上の婚姻関係を前提とする定めとなっており、婚姻の届出をすることが想定されていない同性間の関係は本件各規定に含まれないと解することは現行民法の定める婚姻法秩序に整合する一般的な解釈ということができ、上記法令に基づく扶養手当等の給付保障が公的財源を基盤としていることを考慮すれば、原告の上記各届出を認定不可としたことについて、国家賠償法上の違法及び過失があるとはいえないとして、原告の請求をいずれも棄却した。
結果
裁判長裁判官 右田晃一 裁判官 小野健 裁判官 小林遼平
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判決日 2022年03月16日令和2(ワ)2361号
損害賠償請求反訴事件
札幌地方裁判所
判示事項 北海道胆振東部地震によって、脱退前被告が運転する苫東厚真火力発電所の発電機が停止したことなどをきっかけに、北海道全域における大規模停電(ブラックアウト)が発生したことについて、反訴原告が、脱退前被告には、ブラックアウトの発生に関し、本件発電所に発電量を一極集中させた過失、及び、UFR(周波数低下リレー)について、適切な負荷遮断量の設定を怠った過失があり、また、ブラックアウトからの復旧に関し、地震を想定したブラックスタートの計画を事前に策定していなかったために、復旧まで1週間を要するとの不正確な見通しを発表するに至った過失があるなどと主張して、脱退前被告から事業等の承継を受けた反訴被告に対し、不法行為に基づき損害賠償を求めた事案において、脱退前被告に、反訴原告主張の注意義務違反は認められないとして、反訴請求を棄却した事案。
結果
裁判長裁判官 右田晃一 裁判官 林由希子 裁判官 川野裕矢
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判決日 2021年10月18日令和1(ワ)1671号
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 弁護士である原告らが,被告ら及び選定者ら(以下,併せて単に「被告ら」という。)が原告らの所属する弁護士会に対して行った,原告らを対象とする各弁護士懲戒請求が違法であり,不法行為に当たるとして,主位的に,被告らの行為が共同不法行為に当たるとして,予備的に,被告らの行為が共同不法行為に当たらないことを前提に,それぞれ慰謝料及び弁護士費用の支払を求めた事案において,共同不法行為の成立を認め,請求の一部を認めた事例。
結果
裁判長裁判官 右田晃一 裁判官 伊藤吾朗 裁判官 宮原翔子
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