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2022年06月02日 更新
判決日 2022年03月25日令和1(ワ)2369号
国家賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 1 本件は、原告らが、街頭演説に対して路上等から「安倍辞めろ」、「増税反対」などと声を上げたところ、北海道警察の警察官らに肩や腕などをつかまれて移動させられたり、長時間にわたって付きまとわれたりしたと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求める事案である。 2 裁判所は、当時、「生命若しくは身体」に危険を及ぼすおそれのある「危険な事態」にあったとか(警察官職務執行法4条1項)、「犯罪がまさに行われようと」していた(同法5条)などとは認められないことを踏まえ、警察官らの行為につき国家賠償法1条1項の適用上違法であり、原告らの表現の自由等の権利を侵害するものと判断して、原告らの請求を一部認容した。
結果
裁判長裁判官 廣瀬孝 裁判官 河野文彦 裁判官 佐藤克郎
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判決日 2021年12月17日令和2(行ウ)7号
行政処分取消請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 1 本件は,原告が,北海道公安委員会から銃砲所持の許可を取り消す旨の処分を受けたところ,当該処分は銃砲刀剣類所持等取締法所定の要件を満たさず,また裁量権を逸脱・濫用したものであると主張して,被告に対し,その取消しを求めた事案である。 2 裁判所は,原告のライフル銃の発射はヒグマ駆除のために行われたものであるところ,原告の出動は砂川市の要請に基づくものであり,地域住民の不安に応じたものであって,公共の利益に沿うこと,その場にいた警察官は,原告がライフル銃を発射する可能性を認識しておきながら,特に制止や警告をしていないこと,ヒグマの背後には高さ約8mの土手があり,おおむね草木で覆われていたこと,原告とヒグマの距離はわずか15~19m程度にすぎず,しかも弾丸はヒグマに命中していることなどを総合し,原告のライフル銃の所持許可を取り消すというのは,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであり,裁量権の範囲を濫用・逸脱したものであって,被告の処分は違法であるとして,原告の請求を認容した。
結果
裁判長裁判官 廣瀬孝 裁判官 河野文彦 裁判官 佐藤克郎
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判決日 2021年07月16日令和1(ワ)1172号
配転命令無効確認請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 1 本件は,介護施設で勤務する原告が,①通所部門から入所部門への配転命令が無効であると主張して,入所部門で勤務する義務がないことの確認を求めるとともに,②被告から,いわゆる「追い出し部屋」での勤務を指示されるなどのパワーハラスメントを受けたと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料等及び遅延損害金の支払を求め,さらに,③被告が通所部門での勤務を拒絶しているとして,賃金及び遅延損害金の支払いを求める事案である。 2 裁判所は,配転命令は,業務上の必要性を欠くか,仮に必要性が認められるとしても不当な動機・目的によって行われたもので,権利の濫用に当たり無効であると判断するとともに,原告を別室に異動させて一人で勤務させたことなどの一連の行為について不法行為が成立すると判断し,原告の請求を認容した。
結果
裁判長裁判官 廣瀬孝 裁判官 河野文彦 裁判官 佐藤克郎
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判決日 2021年06月25日平成28(ワ)2054号
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 1 本件は,労働者が被告会社の退職後に自殺したことにつき,同人の相続人である原告らが,労働者は被告会社での過重な業務のためにうつ病又は適応障害を発症して自殺したものであると主張して,被告会社及びその代表者に対し,①被告会社については主位的に民法709条又は715条,予備的に民法415条に基づき,②被告代表者については主位的に民法709条,予備的に会社法429条1項に基づき,連帯して,損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。 2 裁判所は,労働者が被告会社での過重な業務によりうつ病を発症し,自殺に至ったものであり,このことにつき被告らが民法709条に基づく責任を負うものと判断し,原告らの請求を一部認容した。
結果
裁判長裁判官 廣瀬孝 裁判官 河野文彦 裁判官 佐藤克郎
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判決日 2021年01月15日平成30(ワ)887号
国家賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 平成8年法律第105号による改正前の旧優生保護法に基づいて優生手術を強制されたとする原告が,①被告において旧優生保護法を制定し,これを平成8年まで改廃しなかったこと,②同法を改廃した後も救済措置等を採らなかったことなどに違法がある旨主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求める事案につき,旧優生保護法の規定(同法4条~13条)は憲法13条,14条1項,24条2項に違反し,国会議員において,旧優生保護法を制定し,これに上記規定を設けたことは,国家賠償法1条1項の適用上,違法であるものの,原告は昭和35年頃に優生手術を受けたものであって,除斥期間を定めた民法724条後段(平成29年法律第44号による改正前のもの)に基づき,20年後の昭和55年頃の経過をもって,原告の被告に対する損害賠償請求権は法律上当然に消滅したものであり,平成8年の旧優生保護法の改正後に損害賠償や補償など被害者救済のための立法措置等が行われていなかった点については,国会に委ねられた立法裁量の問題であることなどから,違法というのは困難であると判断し,原告の請求が棄却された事例
結果
裁判長裁判官 廣瀬孝 裁判官 河野文彦 裁判官 佐藤克郎
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