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2025年09月17日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
※掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。
判決日 2025年07月03日 令和6(行ウ)106
損害賠償請求事件(住民訴訟)
大阪地方裁判所 第7民事部
判示事項 【判示事項】 概算払の支出命令から1年の監査請求期間を経過した後に原告らがした当該支出命令についての監査請求は、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認められず、不適法であるとされた事例 【裁判要旨】 原告らは、財源として予定されていた寄附金の納入前に概算払の支出命令をしたことが違法であるなどとして、当該支出命令から1年の監査請求期間を経過した後に当該支出命令について監査請求をしたが、原告らの代表者が行った情報開示請求により開示された文書等により、当該支出命令の時点で寄附金が納入されていなかったことなどを知ることができたから、当該文書が開示された頃には監査請求をするに足りる程度に概算払の支出命令の存在及び内容を知ることができたものであり、その時点から半年以上経過した後にされた上記監査請求は、相当な期間内にされたものではないとして、1年の監査請求期間を経過した後に原告らがした当該支出命令についての監査請求は、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認められず、不適法であるとされた事例
結果
裁判長裁判官 徳地 淳
裁判官 三木 裕之
裁判官 牛濵 裕輝
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2025年06月05日令和3(行ウ)15
不開示決定処分取消請求事件
大阪地方裁判所 第7民事部
判示事項 【判示事項】 1 原告が開示を求めた「新型コロナウイルス感染拡大への対策の一環として…配布される布マスクの契約、発注及び回収等について御庁が業者との間でやりとりした内容を記録した文書(応接録を含む。)。」につき、保有していないなどとしてされた各不開示決定が一部取り消された事例 2 原告が開示を求めた「…布マスク購入に関し販売業者との間でやり取りした文書(以上、電子メールとその添付文書を含む。)」につき、保有していないなどとしてされた各部分開示決定が一部取り消された事例 3 厚生労働省及び文部科学省の電子メールのバックアップファイルが、情報公開法2条2項の「電磁的記録」に当たらず、同項の「行政文書」に該当しないとされた事例 【裁判要旨】 1 原告が開示を求めた「新型コロナウイルス感染拡大への対策の一環として…配布される布マスクの契約、発注及び回収等について御庁が業者との間でやりとりした内容を記録した文書(応接録を含む。)。」につき、保有していないなどとしてされた各不開示決定が、保存期間1年未満の文書として扱われていた文書(電子メールや内部検討に用いる文書等)は探索や開示の対象とされなかったと推認され、上記請求対象文書に該当する文書は上記各不開示決定時においても存在していたと認められるなどとして、一部取り消された事例 2 原告が開示を求めた「…布マスク購入に関し販売業者との間でやり取りした文書(以上、電子メールとその添付文書を含む。)」につき、保有していないなどとしてされた各部分開示決定が、厚生労働省や文部科学省の職員が調達業者との間の電子メールの全てを各部分開示決定時までに完全に削除したとは考え難く、上記請求対象文書に該当する文書は上記各部分開示決定時においても存在していたと認められるなどとして、一部取り消された事例 3 情報公開法2条2項の「電磁的記録」に該当するには、当該行政機関が保有する処理装置及びプログラムによりその情報内容を直接認識できるものであることを要すると解されるところ、厚生労働省及び文部科学省の電子メールのバックアップファイルは、上記各省が保有する処理装置及びプログラムによりその情報内容を直接認識できるものではないから、同項の「電磁的記録」に該当せず、同項の「行政文書」には該当しないとされた事例
結果
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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