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2023年06月15日 更新
判決日 2017年03月27日 平成28(う)24 号
強盗殺人未遂(変更後の訴因・強盗殺人,認定罪名・殺人,窃盗)
広島高等裁判所 松江支部
判示事項 ホテル事務所内で支配人が襲われ現金が奪取された強盗殺人(第一審認定・殺人,窃盗)被告事件について,第一審判決が被告人の犯人性の推認の根拠とした間接事実の評価(犯人像等)には一部論理則・経験則に照らして不合理な点があり,また,事件翌日に被告人が入金した被害金と金額・金種が近似する230枚の千円札の入手経路についての被告人供述を虚偽として排斥することもできず,結局,被告人が犯人であることを示す事情は,被告人に犯行の機会があったということしかなく,犯罪の証明が十分ではないとして,第一審判決を事実誤認により破棄し,被告人を無罪とした事例
結果 破棄自判
裁判長裁判官 栂村明剛 裁判官 内田貴文 裁判官 堀田匡
(原審) 鳥取地方裁判所 平成26(わ)20 号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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