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2024年05月23日 更新
判決日 2016年01月28日平成26(わ)5311 号
保護責任者遺棄致死(予備的訴因 重過失致死)被告事件
大阪地方裁判所 第14刑事部
判示事項 被害者(難病に罹患した当時3歳の女児)が保護を要する状態であったことを認識し,認容していたか等が争点となった保護責任者遺棄致死(予備的訴因 重過失致死)被告事件において,養父である被告人にはそのような認識,認容があったとまでは認めがたいものの,僅かな注意を払えば,被告人がそのように認識できたと認められるとして,重過失致死罪の成立を認めた事例(裁判員裁判実施事件)
結果
裁判長裁判官 飯島健太郎 裁判官 矢野直邦 裁判官 藤本敬太
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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