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2024年09月26日 更新
判決日 2024年08月09日 令和5(ワ)2395
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 第25民事部
判示事項 中学校に理科担当教師として勤務している原告が、長時間労働を余儀なくされ、適応障害及びうつ病を発症したとして、国家賠償法に基づく損害賠償請求として、被告らに対し、連帯して330万円の支払を求めたところ、中学校の校長に注意義務違反が認められるとして、原告の請求を一部認容した事案
結果
裁判長裁判官 小川嘉基 裁判官 岡田恵梨 裁判官 北岡佑太
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2024年01月31日 令和4(ワ)512
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 第25民事部
判示事項 本件は、原告が、被告らに対し、被告株式会社日刊現代が発行するタブロイド紙及び同被告の開設するウェブサイトにおいて被告Aによる原告に関する発言(以下「本件発言」という。)が掲載され、原告の社会的評価が低下した旨主張して、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料300万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。 本件発言において、公職の地位にあった原告がその意に沿わない報道機関及び記者に対して攻撃的な対応及び取材を拒否するなど不利な対応をし、報道機関及び記者がその意に沿う行動をとった場合には特別な対応をする姿勢を示した事実(以下「本件摘示事実」という。)がそれぞれ間接的ないしえん曲的に摘示された上で、これを基礎として、原告の報道機関等に対する対応に関する被告Aの意見ないし論評が表明されたものといえる。 本件発言は、本件摘示事実により、原告が公職の地位にあった当時、報道機関等に対して不公平ないし不平等な対応をしたとの印象を与えた上、意見ないし論評により、原告の対応の悪さを印象付けるものであり、原告の社会的評価を低下させる。 しかし、本件発言については、本件摘示事実が、その重要な部分について真実であり、これを基礎として表明された意見ないし論評はその域を逸脱したものではないから、違法性を欠く。 よって、本件発言について不法行為は成立しない。 以上より、原告の請求はいずれも理由がない。
結果
裁判長裁判官 小川嘉基 裁判官 岸田二郎 裁判官 北岡佑太
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判決日 2023年10月26日令和2(ワ)9357
所有権に基づく妨害排除請求事件
大阪地方裁判所 第25民事部
判示事項 本件の本訴は、原告が、被告に対し、原告が所有する本件土地1及び本件土地2(本件各土地)上に被告が所有する本件建物の外壁及び構造物(庇及び立体看板)が存在して本件各土地の所有権を妨害していると主張して、本件各土地の所有権に基づく妨害排除請求として上記外壁及び構造物の撤去を求める事案である。 他方、本件の反訴は、被告が、原告に対し、本件建物を所有することにより、その外壁の直下にある本件土地2を占有し、その所有権を短期取得時効により取得したが、原告が本件土地2につき所有権移転登記を経由していると主張して、本件土地2の所有権に基づく妨害排除請求として本件土地2につき所有権移転登記手続を求める事案である。 被告は、本件土地1を占有していたと認められないから、短期取得時効により本件土地1の所有権を取得していない。他方、被告は、10年間本件土地2を占有し、占有開始時にこれを所有すると信じたことについて過失がなかったと認められるから、短期取得時効により本件土地2の所有権を取得した。 また、原告が被告に対して本件土地1の所有権に基づき上記構造物の撤去を請求することは権利の濫用に当たらない。 よって、原告の本訴請求は、本件土地1の所有権に基づく妨害排除請求として上記構造物の撤去を求める限度で理由があり、被告の反訴請求は全部理由がある。
結果
裁判官 小川嘉基
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判決日 2016年09月12日平成27(ワ)2717 号
被告の介護サービスを利用して自宅への送迎を受けていた100歳の女性が自宅前の階段から転落したことが原因で死亡したのは被告の安全配慮義務違反又は過失によるものだとして,女性の遺族が被告に損害賠償を求めたところ,請求が一部認容された事案
福岡地方裁判所 第5民事部
判示事項
結果
裁判官 小川嘉基
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