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2026年01月20日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
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判決日 2025年09月18日令和3(ワ)1724
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 1 事案の概要 本件は、建設作業等に従事した際、石綿関連疾患にり患したと主張する北海道在住者(被災者)又はその承継人である原告らが、これらの疾病は建材メーカーである被告らが石綿含有建材を製造・販売する際に石綿の危険性について警告表示をすべき義務を怠ったために発症したものであるなどと主張して、被告らに対し、不法行為に基づき、損害賠償を求める事案である。 (参考)石綿関連疾患にり患した者(被災者) 14名 原告数 17名 被告企業 15社 請求額の合計 約2億3540万円 2 判決主文の内容について 請求を一部認容した原告と責任を認めた被告、それぞれの認容額は、別紙2-1のとおりである。 (参考)請求が一部でも認められた被災者数 13名 請求が一部でも認められた原告数 16名 請求が全部棄却された原告数 1名 請求が一部でも認められた被告数 3社 認容額の合計 約1億5194万円
結果
裁判長裁判官小野瀬 昭 裁判官 濱岡 恭平 裁判官 石川 紘紹
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2024年05月24日令和4(ワ)1462
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 【裁判所の判断】 1-1 憲法26条1項が保障する学習権の内容は、立法によりはじめて具体化され、具体的権利として保障されるところ、日本手話により教育を受ける権利を具体化する立法措置はされていないから、憲法上の具体的権利とはなっていない。 1-2 憲法26条1項は、「その能力に応じて、ひとしく」教育を受ける権利を保障し、憲法14条1項は法の下の平等を保障しているが、日本手話でひととおりの授業を提供するのではなく、その他のコミュニケーション手段も用いて授業を提供することは、その目的等に照らせば、不合理な差別的取扱いには当たらないから、上記憲法の各条項に反しない。 1-3 公権力に対し特定の言語での授業を求めることまでが、個人の人格の重要な要素であるとはいえないから、日本手話で授業を受ける権利は、憲法13条により保障される人格権の一内容とはいえない。 2 北海道教育委員会や札幌聾学校が、日本手話を基盤とするクラスの説明をした事実は認められない。 3 結論 原告らの請求はいずれも理由がないから棄却する。
結果
裁判長裁判官 守山修生 裁判官 石川紘紹 裁判官 斎藤由里阿
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。


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