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2022年05月12日 更新
判決日 2016年04月08日平成26(ワ)2017 号
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 第25民事部
判示事項 大阪市長であった原告が,被告が発行する週刊誌に掲載された記事中で,顧問先から性風俗店において性的なサービスを伴う接待を受けたとの事実を適示されて名誉を棄損されたとして,慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円の支払を求めたのに対し,上記記事に記載された事実が真実であることの立証がなく,被告がこれを真実であると信じたことについても相当な理由がないとして,原告の請求を慰謝料200万円及び弁護士費用20万円の合計220万円の限度で認容した事例
結果
裁判長裁判官 金地香枝 裁判官 松永晋介 裁判官 伊藤圭子
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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