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2024年05月16日 更新
判決日 2018年11月30日平成24(ワ)3042 号
損害賠償等請求事件
東京地方裁判所 立川支部
判示事項
結果
裁判長裁判官 見米正 裁判官 餘多分亜紀 裁判官 八屋敦子
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2018年06月28日平成27(ワ)1737 号
損害賠償請求
東京地方裁判所 立川支部
判示事項
結果
裁判長官 見米正 裁判官 貝阿彌健 裁判官 八屋敦子
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判決日 2016年10月19日平成27(ワ)1195 号
否認権行使請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 破産手続開始決定を受けた丸京株式会社の破産管財人である原告は,破産会社が,破産手続開始決定前に,取引銀行である被告に対し,手形貸付債務4000万円を弁済したことについて,破産会社は,弁護士に破産手続開始の申立てを委任した時点で,金融機関に対する借入金債務についての期限の利益を喪失したなどと主張し,上記弁済は,支払不能になった後の行為であるとして,破産法162条1項1号に基づきこれを否認し,4000万円の支払を求めた事案について,破産会社と各金融機関との間の契約における期限の利益喪失条項の内容からすれば,弁護士に破産手続開始の申立てを委任したことによっては,期限の利益を喪失したとはいえないこと等を理由に,否認権行使の要件である支払不能は認められないとして,請求を棄却した事例
結果 棄却
裁判長裁判官 谷有恒 裁判官 荒井格 裁判官 八屋敦子
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判決日 2016年07月11日平成27(行ウ)13 号
北海道労働委員会労働者委員任命処分取消等請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 本件は,北海道労働委員会の労働者委員の候補者の推薦をした労働組合等及びその候補者である原告らが,北海道知事がした上記労働者委員の任命処分は,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者のみを労働者委員に任命し,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を排除する差別的なものであり,違法であると主張し,上記任命処分の取消しを求めるとともに,上記任命処分によって社会的信用と名誉の毀損等の損害を被ったと主張し,国家賠償を求めた事案である。 裁判所は,原告らは,いずれも,上記任命処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者に該当するということができず,上記任命処分の取消しの訴えについて原告適格を有するものではないとして,上記任命処分の取消しの訴えを却下し,また,上記任命処分は,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を恣意的に選任し,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を実質的に審査の対象としていなかったことを否定できず,労組法上の推薦制度の趣旨を没却するものとして,裁量権の逸脱,濫用にあたるといわなければならないが,労組法に規定する労働者委員の推薦制度は,専ら労働者一般の利益という公益の保護として認められたものであって,原告らについて,国賠法上保護されるべき権利又は利益が侵害され,損害が生じたと認めることはできないとして,国家賠償請求を棄却した。
結果
裁判長裁判官 谷有恒 裁判官 村井壯太郎 裁判官 八屋敦子
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判決日 2016年05月30日平成27(ワ)1306 号
自動車引渡請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 自動車の割賦販売において,購入者の委託により,販売会社に対し割賦金債務の連帯保証をした信販会社が,購入者に代わって弁済したときには,法定代位により割賦金債権及び販売会社に留保された自動車の所有権を取得することが合意された事案において,信販会社が,保証債務の履行として,販売会社に割賦金債務の弁済をした後に,購入者について破産手続が開始された場合,信販会社は,破産手続開始の時点で自動車の所有登録名義を得ていなくても,破産管財人に対し,別除権の行使として,留保所有権に基づく自動車の引渡しを求めることができるとした事例
結果
裁判長裁判官 谷有恒 裁判官 荒井格 裁判官 八屋敦子
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