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2024年05月28日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)や、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)などを掲載し、随時更新しています。
※できる限り正確な情報を提供できるよう努めておりますが、誤りがないことを保証するものではありません。
判決日 2020年06月02日平成24(ワ)1046号
B型肝炎損害賠償請求事件
広島地方裁判所 民事第3部
判示事項
結果 棄却
裁判長裁判官 小西洋 裁判官 大川潤子 裁判官 友部一慶
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2019年11月19日平成30(ワ)505号
広島地方裁判所
判示事項
結果 棄却
裁判長裁判官 小西洋 裁判官 大川潤子 裁判官 友部一慶
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判決日 2019年09月17日平成30(ワ)774号
広島地方裁判所
判示事項 石綿を含有する保温材の製造作業等に従事していた原告が,同作業中に石綿粉じんのばく露によって肺がんを発症したことについて,被告による規制権限の不行使が違法であったと主張し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する肺がんの診断確定日を起算日とする遅延損害金を支払を求めたところ,被告が,遅延損害金の起算日は労働基準監督署長による労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付の支給決定の日であると主張して争った事案につき,遅延損害金の起算日は肺がんの診断確定日であると判断して,原告の請求を全部認容した事例
結果
裁判長裁判官 小西洋 裁判官 大川潤子 裁判官 友部一慶
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判決日 2018年09月26日平成30(ネ)108 号
在外被爆者損害賠償請求控訴事件
広島高等裁判所 第3部
判示事項 【事案の概要】 本件は,広島市において原子爆弾に被爆した被爆者であり,その後中華民国(台湾)に移住した亡Eが,被控訴人が昭和49年7月22日付け衛発第402号厚生省公衆衛生局長通達(402号通達)に従った取扱いを継続していた間,原爆三法の援護措置の対象外に置かれたことにより精神的苦痛を被ったものであり,亡Eの子である控訴人らが,亡Eの被控訴人に対する損害金110万円の賠償請求権を各4分の1相続したと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害金各27万5000円及びこれに対する402号通達が廃止された日である平成15年3月1日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める事案である。 原判決は,控訴人らの請求はいずれも理由がないとしていずれも棄却したところ,控訴人らがこれを不服として本件控訴を提起した。 【当裁判所の判断】 1 民法724条後段は,不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものと解すべきことは,原判決記載のとおりである。 2 改正民法附則35条1項の規定によれば,改正民法の施行日前における現行民法724条後段の期間の経過の有無及びその前提となる現行民法724条後段の解釈は,なお従前の例によるべきであるところ,現行民法724条後段は,不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものと解すべきであるから,現行民法724条後段が消滅時効を定めたものと解すべきとする控訴人らの主張は,採用することができない。 3 控訴人らが日本に居住地を有しないなど控訴人らの主張する一切の事情を考慮しても,控訴人らの本件請求権の行使が客観的に不可能であったとは認められず,本件において,除斥期間である現行民法724条後段を適用することが著しく正義・公平の理念に反するというべき特段の事情は認められない。
結果 棄却
裁判長裁判官 生野考司 裁判官 佐々木亘 裁判官 大川潤子
(原審) 広島地方裁判所 平成27(ワ)1142 号 棄却
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判決日 2018年06月21日平成26(ワ)12573 号
育成者権に基づく差止請求権不存在確認請求事件
大阪地方裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 髙松宏之 裁判官 野上誠一 裁判官 大川潤子
権利種別 その他
訴訟類型 民事訴訟
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