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2026年04月16日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
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判決日 2026年01月15日令和6(ワ)70460
特許権侵害損害賠償請求等事件
東京地方裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 中島基至 裁判官 武富可南 裁判官 小橋陽一郎
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2025年10月30日令和7(ワ)70419
投稿記事削除請求事件
東京地方裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 中島基至 裁判官 坂本達也 裁判官 小橋陽一郎
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
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判決日 2017年09月22日平成25(ワ)515 号
損害賠償請求事件
千葉地方裁判所 民事第3部
判示事項
結果
裁判長裁判官 阪本勝 裁判官 野中伸子 裁判官 小橋陽一郎
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判決日 2017年09月08日平成27(行ウ)29 号
行政処分取消等請求事件
千葉地方裁判所 民事第3部
判示事項 1 刑務所長が,刑務所収容中の受刑者に対し,同受刑者が有罪判決となった刑事事件について取材していたルポライターが刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律128条所定の「受刑者が信書を発受することにより」「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たるとしてした信書発信禁止処分について,同ルポライターが同受刑者と共犯者間の情報を伝達,仲介していたと判断したことに合理的根拠があったとはいい難いこと,当該信書の内容が同受刑者の矯正処遇上の支障になり得るとしても同法129条に基づく発受の差止め等で対応することが可能であると考えられることなどから,裁量権の逸脱又は濫用の違法があるとされた事例 2 刑務所長が,刑務所収容中の受刑者に対し,ルポライターが刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律128条所定の「受刑者が信書を発受することにより」「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たるとしてした信書発受禁止処分に裁量権の逸脱又は濫用の違法がある場合に,同処分が,同ルポライターとの関係において,合理的な理由なく信書の発受を妨げられないという法的利益を侵害し,同ルポライターに対して負う職務上の法的義務に違反するものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
結果
裁判長裁判官 阪本勝 裁判官 野中伸子 裁判官 小橋陽一郎
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