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2020年07月21日 更新
判決日 2017年03月06日平成26(ワ)12403 号
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所
判示事項 細胞製造業者たる被告の製造するヒト細胞を他の販売業者から購入した原告らが,実際に納品された細胞はヒト細胞ではなかったと主張した事案について,納品された細胞と同じ機会に被告が製造した細胞からさらに製造された細胞がやはりヒト細胞ではなかったこと,原告らに納品された細胞の培養の起点となる細胞もまたヒト細胞ではないとうかがわれることなどから,原告らに納品された細胞は納品時点で既にヒト細胞ではなかったと認め,契約の直接の相手方ではない被告に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を認めた事例
結果
裁判長裁判官 大島雅弘 裁判官 池田聡介 裁判官 乾裕美
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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