裁判官検索
Judges search
Judges search
2020年07月07日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
※掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。
判決日 2019年06月13日 平成29(行ウ)235号
年金記録不訂正決定取消請求事件
大阪地方裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 松永栄治 裁判官 森田亮 裁判官 石川舞子
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2019年03月14日平成29(ワ)11667号
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 第7民事部
判示事項 【判示事項】 1 学校法人が作成した私立小学校の設置趣意書の表題の一部(小学校名)及び本文部分が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報に該当しないとされた事例 2 近畿財務局長等が,学校法人が作成した私立小学校の設置趣意書の表題の一部(小学校名)及び本文部分について,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報に該当すると判断したことが国家賠償法上違法であるとされた事例 【判決要旨】 1 学校法人森友学園が作成した私立小学校の設置趣意書の本文部分記載の情報は,学校法人としての経営戦略に関する情報としては概括的かつ抽象的なものにとどまり,小学校の運営・経営上のノウハウというべきものではない上,既に,実質的に公にされていたと認められるから,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報に該当するとはいえず,また,上記設置趣意書の表題の一部(小学校名)も,これを知った他の学校法人等が先んじてそれを使用し,又は商標登録するなどして,学校法人森友学園による上記名称の使用が妨げられるといった事態に至る可能性自体が抽象的なものにとどまっていたといえる上,仮にそのような事態に至ったとしても,そのことによって,上記学校法人の競争上の地位が害されることになるとは考えられないから,上記不開示情報に該当するとはいえない。 2 近畿財務局長等は,小学校をめぐる一般的な社会の状況や,新聞報道等によって知り得る学校法人森友学園に関する諸事情,公知の事実等を踏まえ,健全な社会通念に照らして合理的に判断しさえすれば,上記本文部分及び上記小学校名を開示したとしても,上記学校法人の権利,競争上の地位その他正当な利益が害される蓋然性がないとの判断に至ることができたというべきであるから,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と不開示決定をしたものであり,国家賠償法1条1項の違法があったものというべきである。
結果
裁判長裁判官 松永栄治 裁判官 森田亮 裁判官 石川舞子
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2018年08月02日平成27(行ウ)513 号
税理士懲戒処分取消請求事件
大阪地方裁判所
判示事項 1 公認会計士でもある税理士に対し自己脱税を理由に税理士業務の停止処分がされた後に当該業務停止期間が経過した場合の当該処分の取消しを求める訴えの利益 2 原告が戸建住宅とマンションの一室を共に居住の用に供していた場合において,マンションの一室は租税特別措置法施行令23条1項の準用する同令20条の3第2項の「主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」に該当しないとして,その売却につき租税特別措置法35条の居住用財産の譲渡所得の特別控除は認められないとされた事例 3 マンションの一室の売却につき租税特別措置法35条の居住用財産の譲渡所得の特別控除が認められないにもかかわらず,その適用があるものとして,その所在地を住所とする住民票の写しを添付して確定申告をした行為が自己脱税に当たるとしてされた税理士業務の停止処分につき,国家賠償法上の違法がないとされた事例
結果
裁判長裁判官 松永栄治 裁判官 森田亮 裁判官 石川舞子
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2018年07月26日平成29(行ウ)130 号
損害賠償請求事件(住民訴訟)
大阪地方裁判所
判示事項 小学校の校舎の耐震補強工事に係る公金の支出から1年を経過して住民監査請求がされたことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるということはできないとされた事例
結果
裁判長官 松永栄治 裁判官 森田亮 裁判官 石川舞子
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2018年07月12日平成27(行ウ)436 号
怠る事実の違法確認等請求事件(住民訴訟)
大阪地方裁判所
判示事項
結果
裁判長官 松永栄治 裁判官 森田亮 裁判官 石川舞子
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ
弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービスCopyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.