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2026年07月10日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
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判決日 2026年05月15日令和7(ネ)441
地位確認等請求控訴事件
大阪高等裁判所 第10民事部
判示事項 国立大学法人である被控訴人との間で5年以上にわたり非常勤講師として委嘱契約を締結し、令和4年4月1日までに有期雇用契約を締結した控訴人らが、被控訴人に対し、 1 上記委嘱契約が雇用契約であり、労働契約法18条1項に基づき無期転換の申込みをしたから、被控訴人との間で令和4年4月1日(ただし、控訴人1名については令和3年4月1日)を始期とする無期雇用契約が成立したと主張して、期間の定めのない雇用契約上の権利を有する地位の確認 2 令和4年4月1日以降の賃金額の変更が、労働条件の不利益変更(労契法9条)に当たり無効であると主張して、同月分から同年12月分までの差額賃金及びこれに対する遅延損害金の支払 3 令和5年3月31日をもってされた雇止めが、①上記1の無期雇用契約の解雇に当たり無効である、②労契法19条2号に違反して無効であると主張して、雇用契約に基づき、毎月17日限り、令和5年4月分以降の月額賃金及びこれに対する遅延損害金の支払 をそれぞれ請求した事件の控訴審において、上記委嘱契約が雇用契約ではないとして控訴人らの請求をいずれも棄却した1審判決(なお、本判決確定後の賃金請求については訴えを却下した。)を変更し、上記委嘱契約が労働契約と認められることを前提に、無期雇用契約の成立、労働条件の不利益変更による差額賃金の請求及び雇止め(無期雇用契約の解雇)の無効を認め、控訴人らの請求をいずれも認容した事例(ただし、本判決確定後の賃金請求部分については、1審判決を維持して訴えを却下した。)。
結果 破棄自判
裁判長裁判官 大島雅弘 裁判官 竹添明夫 裁判官 姥迫浩司
(原審)大阪地方裁判所 令和5(ワ)1187
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2019年01月08日平成28(ワ)9729号
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 第18民事部
判示事項 強姦等の罪で服役し,再審で無罪となった原告について,①警察官の捜査,②検 察官の起訴及び確定審における各公判維持行為,③確定審裁判官の各判決行為,並 びに④再審請求審において検察官が裁判所の証拠一覧表交付命令を拒否した行為が, いずれも国家賠償法上違法とはいえないとされた事例。
結果
裁判長裁判官 大島雅弘 裁判官 石上興一 裁判官 岩本圭矢
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年11月27日平成28(ワ)1532 号
損害賠償等請求事件
大阪地方裁判所 第18民事部
判示事項 社会福祉法人の元理事長が不明朗な土地取引を主導し(①),同法人に約4700万円の損失が生じている(②)疑いがある旨の新聞記事について,①については真実相当性を肯定し,②については掲載当時,損失額が約920万円に減少し,同記事の取材及び執筆等をした者においてその事実を知っていたとして,真実相当性を否定した事例
結果
裁判長裁判官 大島雅弘 裁判官 石上興一 裁判官 村島裕美
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判決日 2017年03月06日平成26(ワ)12403 号
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所
判示事項 細胞製造業者たる被告の製造するヒト細胞を他の販売業者から購入した原告らが,実際に納品された細胞はヒト細胞ではなかったと主張した事案について,納品された細胞と同じ機会に被告が製造した細胞からさらに製造された細胞がやはりヒト細胞ではなかったこと,原告らに納品された細胞の培養の起点となる細胞もまたヒト細胞ではないとうかがわれることなどから,原告らに納品された細胞は納品時点で既にヒト細胞ではなかったと認め,契約の直接の相手方ではない被告に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を認めた事例
結果
裁判長裁判官 大島雅弘 裁判官 池田聡介 裁判官 乾裕美
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。


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