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2023年05月24日 更新
判決日 2022年03月16日 令和2(ワ)2361号
損害賠償請求反訴事件
札幌地方裁判所
判示事項 北海道胆振東部地震によって、脱退前被告が運転する苫東厚真火力発電所の発電機が停止したことなどをきっかけに、北海道全域における大規模停電(ブラックアウト)が発生したことについて、反訴原告が、脱退前被告には、ブラックアウトの発生に関し、本件発電所に発電量を一極集中させた過失、及び、UFR(周波数低下リレー)について、適切な負荷遮断量の設定を怠った過失があり、また、ブラックアウトからの復旧に関し、地震を想定したブラックスタートの計画を事前に策定していなかったために、復旧まで1週間を要するとの不正確な見通しを発表するに至った過失があるなどと主張して、脱退前被告から事業等の承継を受けた反訴被告に対し、不法行為に基づき損害賠償を求めた事案において、脱退前被告に、反訴原告主張の注意義務違反は認められないとして、反訴請求を棄却した事案。
結果
裁判長裁判官 右田晃一 裁判官 林由希子 裁判官 川野裕矢
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2021年03月29日平成26(行ウ)40号
生活保護引下げ処分取消請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 1 厚生労働大臣が行ったデフレ調整や2分の1処理が,生活保護基準部会での検討を経ていないことをもって直ちに裁量権の範囲の逸脱又は濫用になるということはできないとされた事例 2 ゆがみ調整の内容(検証の手法,検証結果の反映方法等)や2分の1処理の内容からみて,これらを行った厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるということはできないとされた事例 3 デフレ調整の内容(計算方法,ウェイト・計算期間の設定等)からみて,これを行った厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるということはできないとされた事例 4 上記1~3からすれば,本件の生活扶助基準の改定は生活保護法3条,8条に違反するものではなく,憲法25条に違反するものでもないと解するのが相当であり,同改定に基づいてされた保護決定処分にも,これを違法と解すべき事情は認められないとされた事例
結果
裁判長裁判官 武部知子 裁判官 目代真理 裁判官 川野裕矢
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判決日 2021年03月17日平成31(ワ)267号
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 1 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しないとされた事例 2 本件規定は,憲法13条には違反しないとされた事例 3 本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反するとされた事例 4 本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
結果
裁判長裁判官 武部知子 裁判官 松長一太 裁判官 川野裕矢
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判決日 2020年12月09日令和1(行ウ)22号
遺族年金支給停止処分取消請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 厚生年金保険の被保険者であった夫の死後,妻として遺族厚生年金を受給していたが,同夫の死亡の当時に胎児であった同夫の非嫡出子が出生し,その認知請求が認められたことから,厚生年金保険法66条2項に基づく遺族厚生年金の支給停止処分(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,同非嫡出子は遺族基礎年金の受給権を有さず,又は,原告は遺族基礎年金の受給権を有するから,同項が定める場合に当たらないなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案において,①国民年金法37条の2第2項の規定は,被保険者等の死亡の当時胎児であった被保険者等の子であれば適用されるから,同非嫡出子が遺族基礎年金の受給権を有する,②国民年金法上,遺族基礎年金の配偶者に対する支給が18歳未満の子を養育する配偶者の生活保障を目的とし,また,配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は,当該配偶者が18歳未満の子と生計を同じくしなくなったときに消滅するとしていることに照らせば,配偶者が,被保険者等の子の出生時に,当該子と生計を同じくしていなかった場合には,当該配偶者には,遺族基礎年金の受給権が生じないものと解されるとして,本件処分を適法と判断した事例
結果
裁判長裁判官 武部知子 裁判官 松長一太 裁判官 川野裕矢
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判決日 2020年08月24日平成31(行ウ)5号
運転免許取消処分取消請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 深夜,降雪による視界不良の中,自動車を走行させ,歩行者と衝突する死亡交通事故を起こしたことにつき,道路交通法70条の安全運転義務違反があるとして運転免許の取消処分を受けた原告が上記処分の取消しを求めた事案において,上記事故の状況から考え得る安全運転義務の内容が複数存在する本件の事実関係の下においては,処分理由として,安全運転義務違反と記載するのみでは,行政手続法14条1項本文の理由提示の要件を満たさないとして,上記処分を取り消した事例
結果
裁判長裁判官 武部知子 裁判官 松長一太 裁判官 川野裕矢
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