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2024年07月25日 更新
判決日 2018年06月14日平成29(わ)34 号
覚せい剤取締法違反被告事件
広島地方裁判所 刑事第2部
判示事項 覚せい剤自己使用の事件において,警察官らが被告人に職務質問をした際の状況につき,警察官らの証言は信用できず,被告人供述に依拠せざるを得ないところ,警察官らが,その職務の執行を妨害していない被告人に対し「公妨とるぞ。」などと言って被告人を威迫するとともに,被告人の所持品を占有して返還せず,4時間程度の長時間にわたり被告人を留め置くなどした違法は重大であるとして,上記違法行為の結果得られた被告人の尿の鑑定書及び鑑定人の証言の証拠能力を否定し,他に被告人の自白を補強するに足りる証拠がないとして被告人に無罪を言い渡した事例
結果 その他
裁判長裁判官 安藤範樹 裁判官 竹内大明 裁判官 大庭直也
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年09月26日平成28(わ)142 号
強盗殺人,詐欺
広島地方裁判所 刑事第2部
判示事項 被害者から現金100万円をだまし取った上,被害者に,睡眠薬及びインスリン製剤等を多量に投与し,意識もうろう状態にして,浴槽内に入れて湯を張り,薬物中毒又は窒息により殺害し,上記100万円の返済を免れた上,現金9万円を強取した詐欺,強盗殺人被告事件において,被告人の捜査段階の自白は信用できないが,自白以外の証拠によっても,欺罔行為の存在,薬物投与時点での殺意,及び現金強取の故意はいずれも認められると判断し,被告人に無期懲役を言い渡した事例
結果
裁判長裁判官 安藤範樹 裁判官 竹内大明 裁判官 大庭直也
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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