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2026年01月21日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
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判決日 2025年02月13日令和5(行ウ)119
遺族厚生年金不支給処分取消等請求事件
大阪地方裁判所
判示事項 判示事項 厚生年金保険の被保険者であった夫を心神耗弱の状態で殺害し、殺人罪で執行猶予判決を受けた原告が、厚生年金保険法76条1項前段の「被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者」に該当するとされた事例 裁判要旨 厚生年金保険法76条1項前段の故意の意義については、刑法上の故意の意義(法令用語としての一般的な意義)と基本的に同一のものとして理解すべきであるところ、被保険者等を死亡させたことにつき刑法上の故意が認められる場合であっても、同項前段の趣旨に照らし、違法性阻却事由や責任阻却事由があるときは、同項前段の故意を否定する解釈があり得るが、違法性や責任を阻却するに至らないときは、同項前段の故意を否定することはできないと解するのが相当であるとした上、厚生年金保険の被保険者であった夫を心神耗弱の状態で殺害し、殺人罪で執行猶予判決を受けた原告は、同項前段の「被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者」に該当するとされた事例
結果
裁判長裁判官 徳地 淳 裁判官 中村 雅人 裁判官 牛濵 裕輝
(分野)行政
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2025年03月27日令和5(行ウ)185
審査決定取消等請求事件
大阪地方裁判所
判示事項 判示事項 1 無道路かつ不整形の土地(画地)につき、高槻市長が固定資産評価基準上の所要の補正として行った、当該画地の形状が不整形であることによる補正が、適法であるとされた事例 2 第二年度に係る賦課期日において、令和6年法律第4号による改正前の地方税法附則17条5号所定の地目の変換等があった土地(画地)の当該年度における固定資産税及び都市計画税の課税標準額及び税額につき、いわゆる「運用上のみなし方式」(地目の変換等があった後のそれぞれの土地につき、地目の変換等があった後の当該土地が過去から存在していたと仮定した場合の価格推移を算出し、各年度の負担水準を算出した上、当該地目の変換等があった後の当該土地の前年度の課税標準額を求める方法をいう。)を採用して算定することは適法か。 裁判要旨 1 無道路かつ不整形の土地(画地)につき、固定資産評価基準上の不整形地の評点算出法(不整形地補正)の適用はなく、高槻市長が当該画地について行った当該画地の形状が不整形であることによる補正は、固定資産評価基準上の所要の補正としてされたものと解されるところ、当該補正(無道路地である当該画地につき、当該画地を囲み、当該画地のうち評価上使用する路線に対し最有効利用となる部分に面する矩形を想定整形地として、かかる想定整形地の地積に基づき、固定資産評価基準上の不整形地補正の場合と同様に蔭地割合を算出し、これに、固定資産評価基準上の不整形地補正に係る蔭地割合方式による不整形地補正率表を当てはめて、補正率を算出するというもの)は、無道路かつ不整形の画地につき、その特別の価格事情による影響を踏まえ、他の不整形でない無道路地や路線に面する不整形地等との評価の均衡を確保するものとして合理性があるから、これにより決定された当該画地の登録価格は、固定資産評価基準によって決定された価格であるといえ、適法である。 2 第二年度に係る賦課期日において、令和6年法律第4号による改正前の地方税法附則17条5号所定の地目の変換等があった土地(画地)の当該年度における固定資産税及び都市計画税の課税標準額及び税額につき、いわゆる「運用上のみなし方式」(地目の変換等があった後のそれぞれの土地につき、地目の変換等があった後の当該土地が過去から存在していたと仮定した場合の価格推移を算出し、各年度の負担水準を算出した上、当該地目の変換等があった後の当該土地の前年度の課税標準額を求める方法をいう。)を採用して算定することは、同改正前の地方税法附則17条7号の規定等に従って当該画地の課税標準額及び税額を算定するものとはいえないから、違法である。
結果
裁判長裁判官 徳地 淳 裁判官 三木 裕之 裁判官 牛濵 裕輝
(分野)行政
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判決日 2025年07月03日令和6(行ウ)106
損害賠償請求事件(住民訴訟)
大阪地方裁判所 第7民事部
判示事項 【判示事項】 概算払の支出命令から1年の監査請求期間を経過した後に原告らがした当該支出命令についての監査請求は、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認められず、不適法であるとされた事例 【裁判要旨】 原告らは、財源として予定されていた寄附金の納入前に概算払の支出命令をしたことが違法であるなどとして、当該支出命令から1年の監査請求期間を経過した後に当該支出命令について監査請求をしたが、原告らの代表者が行った情報開示請求により開示された文書等により、当該支出命令の時点で寄附金が納入されていなかったことなどを知ることができたから、当該文書が開示された頃には監査請求をするに足りる程度に概算払の支出命令の存在及び内容を知ることができたものであり、その時点から半年以上経過した後にされた上記監査請求は、相当な期間内にされたものではないとして、1年の監査請求期間を経過した後に原告らがした当該支出命令についての監査請求は、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認められず、不適法であるとされた事例
結果
裁裁判長裁判官 徳地 淳 裁判官 三木 裕之 裁判官牛濵 裕輝
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判決日 2025年07月03日令和6(行ウ)106
損害賠償請求事件(住民訴訟)
大阪地方裁判所 第7民事部
判示事項 【判示事項】 概算払の支出命令から1年の監査請求期間を経過した後に原告らがした当該支出命令についての監査請求は、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認められず、不適法であるとされた事例 【裁判要旨】 原告らは、財源として予定されていた寄附金の納入前に概算払の支出命令をしたことが違法であるなどとして、当該支出命令から1年の監査請求期間を経過した後に当該支出命令について監査請求をしたが、原告らの代表者が行った情報開示請求により開示された文書等により、当該支出命令の時点で寄附金が納入されていなかったことなどを知ることができたから、当該文書が開示された頃には監査請求をするに足りる程度に概算払の支出命令の存在及び内容を知ることができたものであり、その時点から半年以上経過した後にされた上記監査請求は、相当な期間内にされたものではないとして、1年の監査請求期間を経過した後に原告らがした当該支出命令についての監査請求は、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認められず、不適法であるとされた事例
結果
裁判長裁判官 徳地 淳 裁判官 三木 裕之 裁判官 牛濵 裕輝
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判決日 2025年03月27日令和5(行ウ)165
政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
大阪地方裁判所 第7民事部
判示事項 市議会の会派が作成した広報チラシのうち、ガッツポーズをしている市長の上半身写真等が掲載されている部分は、選挙活動又は政党活動としての広報活動に当たり、当該部分に係る経費に政務活動費を充てることはできないとして、当該会派が、市に対し、不法行為による損害賠償義務を負うとされた事例
結果
裁判長裁判官 徳地淳 裁判官 中村雅人 裁判官 牛濵裕輝
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