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2022年06月06日 更新
判決日 2017年05月22日平成25(行ウ)17 号
国有林野使用許可処分無効確認等,開発行為許可処分無効確認請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 リゾート事業を営んでいるX社が,佐幌岳の北斜面の国有林野に新たなスキー場の建設をすることを計画し,東大雪支署長から国有財産法の規定による国有林野の使用許可処分を,北海道知事から北海道自然環境保全条例の規定による特定の開発行為(スキー場の建設)の許可処分を,それぞれ受け,その後,前記各許可に係るスキー場の建設を開始したことに関して,自然環境の保護活動を目的とする原告協会らが,佐幌岳の北斜面の国有林野はエゾナキウサギの重要な生息地であるところ,前記開発行為によって,その重要な生息地が破壊されるのであり,前記各許可は生物多様性条約に違反する違法かつ無効なものであるとして,国及び北海道を被告として,前記各許可の無効確認等を求めたが,前記各許可の処分要件によれば,生物多様性が保全された良好な自然環境を享受する利益が,不特定多数の者の利益として,保護すべきものとされていると解することができるものの,前記各許可を定めた各行政法規が,この不特定多数の者の利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むものと解することはできないのであって,前記の利益は(自己の)法律上保護された利益に当たるものでないとして,前記各許可の無効確認を求める訴えを却下した事例
結果
裁判長裁判官 内野俊夫 裁判官 剱持亮 裁判官 中川希
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年04月25日平成23(行ウ)48 号
分限免職処分取消等請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 社会保険庁に入庁し,社会保険事務所で船員保険事務等に従事してきた原告が,日本年金機構法に基づいて日本年金機構が設立されるに当たり,社会保険庁が廃止されることにより社会保険庁の全ての官職が廃止されることが,国家公務員法78条4号にいう「官制の改廃により廃職を生じた場合」に該当するとして,同号の規定による分限免職処分を受けたことにつき,上記の官職の廃止は同号所定の分限事由に該当しない,上記処分は,処分行政庁が,分限免職回避義務を怠り,分限免職の対象者を公正かつ平等に選定することなくしたものであり,その裁量権の範囲を逸脱し又はそれを濫用してしたものであるとして,国を被告として,上記処分の取消し等を求めたが,同処分は,社会保険庁の廃止により社会保険庁の全ての官職が廃止されたことが国家公務員法78条4号の「官制の改廃により廃職を生じた場合」に該当することから,されたものであり,処分行政庁がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してしたものであるということはできないとして,原告の請求が棄却された事例
結果
裁判長裁判官 内野俊夫 裁判官 剱持亮 裁判官 中川希
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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