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2024年06月12日 更新
判決日 2023年11月22日 令和2(ワ)278
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 1 本件は、被告と期間の定めのある労働契約を締結して勤務した時給制契約社員である原告らが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者(以下「正社員」という。)と原告らとの間で、寒冷地手当の支給の有無に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったと主張して、不法行為に基づき、各原告につき、支払われるべきであった寒冷地手当相当額の支払を求めた事案である。 2 裁判所は、要旨次のとおり判断した。 被告において支給されている寒冷地手当の主たる目的は、正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから、これらの一時的に増蒿する生活費を填補することを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的にあり、相応に継続的な勤務が見込まれる時給制契約社員にもこの趣旨は基本的に妥当する。 しかし、正社員の基本賃金が全国一律に定められていることから寒冷地手当は正社員間の衡平を図る趣旨を含んでいることは否定できないし、また、時給制契約社員の基本給は寒冷地であることに起因して増加する生活費が一定程度考慮されている。そうすると、時給制契約社員に対する寒冷地手当の支給の有無及び仮に支給するとした場合の金額については、被告の経営判断に委ねられているものといわざるを得ないから、正社員に対して寒冷地手当を支給する一方で、時給制契約社員に対してこれを支給しないという労働条件に相違があることは不合理であるとまではいえず、労働契約法20条に違反するとは認められないとして、原告の請求をいずれも棄却した。
結果
裁判長裁判官 右田晃一 裁判官 小野健 裁判官 小林遼平
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2023年09月11日令和3(ワ)1175
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 1 本件は、被告北海道の職員であった原告が、在職中、北海道職員の給与に関する条例及び地方公務員等共済組合法において、配偶者には婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む旨の規定(以下「本件各規定」という。)があり、原告の同性パートナーがこれに該当するとして、被告北海道に対し、同性パートナーを扶養親族とする扶養手当に係る届出及び寒冷地手当の届出を行うともに、被告地方職員共済組合に対し、同性パートナーを被扶養者とする届出をしたが、いずれの届出も認定不可とされたことに関し、同認定不可はいずれも違法であると主張し、被告らに対し、国家賠償法に基づき、慰謝料等及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。 2 裁判所は、本件各規定は、現行民法上の婚姻関係を前提とする定めとなっており、婚姻の届出をすることが想定されていない同性間の関係は本件各規定に含まれないと解することは現行民法の定める婚姻法秩序に整合する一般的な解釈ということができ、上記法令に基づく扶養手当等の給付保障が公的財源を基盤としていることを考慮すれば、原告の上記各届出を認定不可としたことについて、国家賠償法上の違法及び過失があるとはいえないとして、原告の請求をいずれも棄却した。
結果
裁判長裁判官 右田晃一 裁判官 小野健 裁判官 小林遼平
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判決日 2022年09月16日平成29(ワ)552号
国家賠償請求事件
水戸地方裁判所 民事第1部
判示事項
結果
裁判長裁判官 阿部雅彦 裁判官 原彰一 裁判官 小林遼平
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判決日 2022年07月22日 平成31(ワ)100号
損害賠償請求事件
水戸地方裁判所 民事第1部
判示事項
結果
裁判長裁判官 阿部雅彦 裁判官 原彰一 裁判官 小林遼平
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