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2022年03月08日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)や、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)などを掲載し、随時更新しています。
※できる限り正確な情報を提供できるよう努めておりますが、誤りがないことを保証するものではありません。
判決日 2021年12月09日令和3(ネ)100号
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第14民事部
判示事項 大阪府教育委員会が,大阪府立高等学校の教員であり,かつ,卒業式における国歌斉唱時の不起立により過去に2度の戒告処分を受けた控訴人からの定年退職後の再任用の申込みに対して,再任用選考の結果を「否」として,控訴人を再任用しなかったことは,雇用と年金との接続を図ろうとする近時の情勢や同年度の再任用選考において戒告処分より重い減給処分を受けた教員が合格とされたことなどの事情を踏まえると,客観的合理性や社会的相当性を著しく欠くもので裁量権の逸脱又は濫用に当たるとして,控訴人の被控訴人(大阪府)に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償が一部認容された事例
結果 その他
裁判長裁判官 本多久美子 裁判官 松本展幸 裁判官 浅見宣義
(原審) 大阪地方裁判所 平成30(ワ)1661号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2021年10月28日 令和3(ネ)714号
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第14民事部
判示事項 公立高校に在籍していた控訴人が,教員らから頭髪指導として受けた措置のうち,黒染め等について国家賠償法上の違法又は在学関係上の安全配慮義務違反があるとは認めず,不登校となった後の生徒名簿からの削除等について上記の違法又は義務違反に基づく損害賠償請求を一部認めた原審の判断を是認した事例
結果 棄却
裁判長裁判官 本多久美子 裁判官 小堀悟 裁判官 浅見宣義
(原審) 大阪地方裁判所 平成29(ワ)8834号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2018年12月21日平成30(ネ)1406 号
未払賃金等支払請求控訴事件
大阪高等裁判所 第14民事部
判示事項 1 皆勤手当の趣旨を踏まえると,乗務員(トラック運転手)の主な業務において,契約社員(有期契約労働者)と正社員(無期契約労働者)との間で業務及び同業務に伴う責任の程度において異なるところはないことなどから,契約社員と正社員の皆勤手当の支給における相違は,労働契約法20条に定める考慮要素に照らし不合理と認められるものに当たるから,被控訴人は,民法709条に基づき,平成25年4月1日から平成27年11月30日までの32か月にわたって契約社員である控訴人に皆勤手当(月額1万円)を支給しなかったことにより,控訴人に生じた損害32万円を賠償すべき責任を負うとされた事例 2 契約社員について,遅刻及び当日欠勤のないことを考慮して翌年の時給の増額がなされ得る評価制度がとられているとしても,これよる時給増額がわずかの金額であるなど判示の事情の下においては,同制度をもって契約社員に皆勤手当を支給しないことの合理的な代償措置と位置付けることはできないとされた事例 3 正社員について,不出勤をしても事後に年次有給休暇取得の届出をすれば皆勤手当の支給要件を充たすものとする取扱いがされている場合,契約社員についても同様に皆勤手当の支給がされ得たものとして上記損害を認定すべきとされた事例 4 上記2の評価制度の下では,時給の増額分を損害から控除することはできないとされた事例
結果
裁判長裁判官 田中俊次 裁判官 竹内浩史 裁判官 浅見宣義
(原審) 大津地方裁判所 彦根支部 平成27(ワ)163 号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2018年03月15日平成25(ワ)3053 号
損害賠償請求事件
京都地方裁判所 第7民事部
判示事項
結果 その他
裁判長裁判官 浅見宣義 裁判官 松川充康 裁判官 秋本円香
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年10月06日平成26(ワ)3716 号
損害賠償請求事件
京都地方裁判所 第7民事部
判示事項
結果 棄却
裁判長裁判官 浅見宣義 裁判官 朝倉亮子 裁判官 秋本円香
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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