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2023年06月12日 更新
判決日 2019年03月20日平成28(ワ)5771号
賃金等請求事件
大阪地方裁判所 第5民事部
判示事項 集荷・配達業務に従事している原告らに対し,業務結果等により算出される出来高(賃金対象額)が時間外手当に相当する額を超過する場合に,その超過差額を能率手当として支給する等とする被告の賃金計算方法が,労働基準法37条や民法90条に違反せず有効なものであるとして,原告らの割増賃金請求が棄却された事例
結果
裁判長裁判官 内藤裕之 裁判官 大森直哉 裁判官 池上裕康
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2018年09月12日平成26(ワ)3898 号
地位確認等請求事件
大阪地方裁判所 第5民事部
判示事項 上司の暴行により傷害を負った旨の虚偽の被害届を警察に提出したこと等を理由に被告から解雇された原告が,被告に対し,上記解雇には客観的合理的理由も社会通念上の相当性も認められず,違法無効である等と主張して,地位確認,賃金及び損害賠償を求めた事案について,上記解雇は客観的合理的理由があったとはいえず無効であるが,不法行為を基礎付けるほどの違法性があったとはいえないとして,原告の地位確認請求及び賃金請求が認容され,損害賠償請求が棄却された事例。
結果
裁判長裁判官 大森直哉 裁判官 松本武人 裁判官 池上裕康
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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