裁判官検索
Judges search
Judges search
2025年07月08日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
※掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。
判決日 2025年05月14日 令和2(ワ)12340
再審請求中の死刑執行国家賠償請求事件
大阪地方裁判所 第19民事部
判示事項 再審請求中の死刑確定者に対する死刑執行が、憲法32条、31条、市民的及び政治的権利に関する国際規約6条4等に違反するとはいえず、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例
結果
裁判長裁判官 大森直哉 裁判官 土肥大致 裁判官 小川貴裕
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2019年03月20日平成28(ワ)5771号
賃金等請求事件
大阪地方裁判所 第5民事部
判示事項 集荷・配達業務に従事している原告らに対し,業務結果等により算出される出来高(賃金対象額)が時間外手当に相当する額を超過する場合に,その超過差額を能率手当として支給する等とする被告の賃金計算方法が,労働基準法37条や民法90条に違反せず有効なものであるとして,原告らの割増賃金請求が棄却された事例
結果
裁判長裁判官 内藤裕之 裁判官 大森直哉 裁判官 池上裕康
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2018年09月12日平成26(ワ)3898 号
地位確認等請求事件
大阪地方裁判所 第5民事部
判示事項 上司の暴行により傷害を負った旨の虚偽の被害届を警察に提出したこと等を理由に被告から解雇された原告が,被告に対し,上記解雇には客観的合理的理由も社会通念上の相当性も認められず,違法無効である等と主張して,地位確認,賃金及び損害賠償を求めた事案について,上記解雇は客観的合理的理由があったとはいえず無効であるが,不法行為を基礎付けるほどの違法性があったとはいえないとして,原告の地位確認請求及び賃金請求が認容され,損害賠償請求が棄却された事例。
結果
裁判長裁判官 大森直哉 裁判官 松本武人 裁判官 池上裕康
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ
弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービスCopyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.