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2026年05月25日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
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判決日 2026年01月27日令和7(う)74
殺人幇助、死体損壊幇助、死体領得幇助、死体遺棄幇助
札幌高等裁判所 刑事部
判示事項 一審判決は、正犯である被告人の娘による被告人方への死体遺棄罪は警察官が同所に臨場するまで継続しており、死体遺棄及び同所における死体損壊に対する被告人の行為はそれらを幇助したといえるとして、死体遺棄幇助罪、死体損壊幇助罪の限度で成立を認めた。 控訴審判決は、正犯による死体遺棄罪は、被告人方に被害者の頭部を運び込んだ時点で実行行為が終わり、結果発生の継続も認められないから、その時点で終了したというべきである(同時点以降に幇助罪が成立することはない)として、一審判決を破棄した上で、死体損壊幇助罪のみ成立を認めた。
結果 破棄自判
裁判長裁判官 青沼潔 裁判官 高杉昌希 裁判官 小笠原義泰
(原審)札幌地方裁判所 令和6(わ)156 その他
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2026年02月19日令和7(う)97
死体遺棄幇助、死体損壊幇助
札幌高等裁判所 刑事部
判示事項 一審判決は、正犯である被告人の娘による被告人方への死体遺棄罪は警察官が同所に臨場するまで継続しており、死体遺棄及び同所における死体損壊に対する被告人の行為はそれらを幇助したといえるとして、死体遺棄幇助罪及び死体損壊幇助罪の成立を認めた。 控訴審判決は、正犯による死体遺棄罪は、被告人方に被害者の頭部を運び込んだ時点で実行行為が終わり、結果発生の継続も認められないから、その時点で終了したというべきである(同時点以降に幇助罪が成立することはない)として、一審判決を破棄した上で、死体損壊幇助罪のみ成立を認めた。
結果 破棄自判
裁判長裁判官 青沼潔 裁判官 高杉昌希 裁判官 小笠原義泰
(原審)札幌地方裁判所 令和6(わ)156 その他
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2024年08月29日令和6(わ)22
詐欺被告事件
旭川地方裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 小笠原義泰 裁判官 山田義幸 裁判官 湯澤大樹
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。


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