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2023年11月08日 更新
判決日 2023年07月19日令和5(ネ)188
国家賠償請求控訴事件
東京高等裁判所
判示事項
結果 その他
裁判長裁判官 志田原信三 裁判官 影浦直人 裁判官 吉田純一郎
(原審)東京地方裁判所 令和3(ワ)2238
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2018年09月20日平成28(ネ)863号
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第3民事部
判示事項 1 被控訴人国の国賠法1条1項に基づく損害賠償責任 (1) 国が,建築作業従事者が石綿含有建材の切断,穿孔等の作業により石綿関連疾患に罹患することを防止するため,労働安全衛生法(安衛法)上の規制権限を行使し,①昭和50年10月1日以降,事業者に対する防じんマスクの着用義務付け,作業現場における警告表示の義務付け並びに建材メーカーに対する石綿含有建材への警告表示の義務付けを行わなかったこと,②平成3年末以降,石綿含有建材の製造等を禁止しなかったことは,国賠法1条1項の適用上違法である。 (2) 国の安衛法55条,57条に基づく規制権限の不行使については,いわゆる一人親方も,国家賠償の保護範囲に含まれる。 (3) 国が国賠法1条1項に基づき被災者らに負うべき責任の範囲は,被災者らに生じた損害の2分の1とするのが相当である。 2 被控訴人企業らの民法719条1項に基づく損害賠償責任 (1) 建材メーカーは,昭和50年1月1日以降,建築作業従事者に対し,石綿含有建材の切断,穿孔等の作業により石綿関連疾患を発症する危険性等について警告表示する義務を負い,被控訴人企業らには警告表示義務違反が認められる。 (2) 共同不法行為の加害行為に当たるというためには,特定の被控訴人企業が警告表示義務に違反して製造販売した石綿含有建材が特定の被災者に到達したことの立証が必要であるが,マーケットシェアを利用した加害行為者の特定という方法も,建材使用が極めて多数回に及ぶ状況では合理性を有し,当該建材のシェアが10%以上を占める被控訴人企業の製造販売行為は,被災者らの就労した建築作業現場に到達する高度の蓋然性が認められる。 (3) 上記被控訴人企業らは,民法719条1項後段の類推適用により,被災者の曝露期間とメーカーの責任原因期間,主要原因企業以外のメーカーの寄与を考慮した範囲で,連帯して責任を負う。
結果
裁判長裁判官 江口とし子 裁判官 大藪和男 裁判官 影浦直人
(原審) 大阪地方裁判所 平成23(ワ)8942 号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2016年06月30日平成27(行コ)166 号
輸送施設使用停止命令並びに運賃の変更命令差止 請求控訴事件
大阪高等裁判所
判示事項 1 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「特措法」という。)16条1項に基づいて指定された運賃(以下「公定幅運賃」という。)の範囲を下回る運賃の届出をした一般乗用旅客自動車運送事業者が上記届出をしたことを理由とする同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令及び同命令に違反したことを理由とする同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止処分及び事業許可取消処分について提起した差止めの訴えにつき,上記の運賃変更命令及び事業許可取消処分について提起した差止めの訴えは適法であるが,上記の使用停止処分について提起した差止めの訴えは不適法であるとされた事例 2 近畿運輸局長による公定幅運賃の範囲の指定が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法であるとされた事例
結果
裁判長裁判官 江口とし子 裁判官 影浦直人 裁判官 新谷祐子
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