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2023年06月22日 更新
判決日 2016年01月21日平成26(ネ)779 号
三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第3部
判示事項 1 粉じん作業に従事し又は従事していた労働者が,じん肺法上の管理2以上の管理区分決定を受けた場合には,当該労働者は当該管理区分に相当するじん肺に罹患している事実が強く推認されるとした上,管理区分決定の際に胸部CT写真が利用されていなかった労働者について相当な条件等によって撮影された胸部CT写真は,管理区分決定に対する反証として相当程度の証明力を有するが,胸部CT写真上,粒状影が認められる場合には反証として認められないとされた事例 2 上記反証により管理2相当のじん肺に罹患しているとまでは認められなかった労働者について,粉じんを吸入したことによって一定程度の管理2に至らない線維結節性変化が生じているものと推認されるなどとして,損害が発生しているとされた事例
結果
裁判長裁判官 揖斐潔 裁判官 池田信彦 裁判官 片山博仁
(原審) 岐阜地方裁判所 平成21(ワ)585 号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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