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2022年02月28日 更新
判決日 2021年11月18日令和2(ネ)1866号
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第2民事部
判示事項 使用者が,(1)韓国籍を有する従業員のいる職場で,中国・韓国・北朝鮮の国籍を有する者等を誹謗中傷する民族差別を内容とする政治的見解が記載された資料等を大量かつ継続的に配布したこと,(2)教育委員会が開催する教科書展示会へ参加して使用者が支持する教科書の採択を求める旨のアンケートを提出するよう勧奨したこと,(3)同従業員が前記(1)及び(2)が違法であるとして使用者に対して損害賠償請求訴訟を提起したところ,その提起を誹謗中傷する旨の他の従業員の感想文等を職場で配布したことについて,(ア)不法行為に基づく損害賠償請求が認容されるとともに,(イ)人格的利益に基づき,韓国の国籍や民族的出自を有する者等を侮辱する内容や前記訴訟の提起・追行自体を批判・誹謗中傷する内容を含む文書の職場内での配布の差止めが命じられた事例
結果 その他
裁判長裁判官 清水響 裁判官 川畑正文 裁判官 佐々木愛彦
(原審) 大阪地方裁判所 堺支部 平成27(ワ)1061号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2021年11月04日令和2(ネ)973号
地位確認等請求控訴事件
大阪高等裁判所 第2民事部
判示事項 控訴人らが被控訴人との間で業務請負契約を締結した訴外会社の労働者として被控訴人の工場で製品の製造業務に従事していたことについて,労働者派遣法40条の6第1項5号(いわゆる偽装請負)に該当するとして,控訴人らと被控訴人との間に労働契約の成立を認めた事例。
結果 その他
裁判長裁判官 清水響 裁判官 川畑正文 裁判官 佐々木愛彦
(原審) 神戸地方裁判所 平成29(ワ)2030号 棄却
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