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2025年01月07日 更新
判決日 2023年09月08日令和4(わ)334
傷害致死、死体遺棄、暴行、監禁
さいたま地方裁判所 第1刑事部
判示事項
結果
裁判長裁判官 北村和 裁判官 小西安世 裁判官 秋保春菜
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2022年10月24日令和3(わ)145号
傷害致死、保護責任者遺棄致死(傷害致死、保護責任者遺棄致死につき、変更後の訴因は保護責任者遺棄致死)、道路交通法違反、窃盗、詐欺被告事件
さいたま地方裁判所 第1刑事部
判示事項 父親である被告人及び母親であるA(分離前の相被告人)が、被害児B(当時生後2か月ないし3か月)が下顎部の負傷により哺乳困難になり、体重が増加しない状態となって、さらに、肋骨骨折も負っていたから、医師による治療等の医療措置を受けさせるなどの生存に必要な保護を与えるべき責任があったにもかかわらず、共謀の上、生存に必要な保護を与えずに放置し、被害児を低栄養状態に伴う免疫力低下によって生じた菌血症等に起因した全身機能障害により死亡させた事案、及び被害児の死亡後に被告人が無免許運転をした上、Aと共謀の上、窃盗及び盗品売却型の詐欺を繰り返し行った事案。
結果
裁判長裁判官 北村和 裁判官 黒田真紀 裁判官 秋保春菜
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判決日 2022年02月24日令和2(わ)365号
保護責任者遺棄致死被告事件
さいたま地方裁判所 第1刑事部
判示事項 母親である被告人Aと父親である被告人B両名が,実子である被害児C(当時4歳)が重度の低栄養状態に陥ってほとんど食べられない状態等にあり,その生存のため医師による診療等適切な医療措置を必要とする状況(要保護状況)にあったにもかかわらず,共謀の上,その保護を与えずに同児を脱水を伴う重度の低栄養状態を基盤とした低体温症により死亡させた保護責任者遺棄致死の事案。被告人両名は,要保護状況にはなかったなどとして犯罪の成立を争ったが,裁判所は,被害児が要保護状況にあり,被告人らは被害児の生存のため必要な保護を与えることなく被害児を死亡させたとして,被告人らをそれぞれ懲役7年に処した。
結果
裁判長裁判官 北村和 裁判官 黒田真紀 裁判官 秋保春菜
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判決日 2018年10月11日平成30(う)441号
政治資金規正法違反
東京高等裁判所 第2刑事部
判示事項
結果 棄却
裁判長裁判官 青柳勤 裁判官 北村和 裁判官 溝田泰之
(原審) 東京地方裁判所 平成27特(わ)2148 号
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判決日 2018年03月13日平成29(う)1154 号
公職選挙法違反
東京高等裁判所 第2刑事部
判示事項
結果 棄却
裁判長裁判官 青柳勤 裁判官 北村和 裁判官 溝田泰之
(原審) 東京地方裁判所 平成28特(わ)807 号
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