子どもに関係する事業者にこどもを性暴力から守る義務を課したこども性暴力防止法(日本版DBS法)が2026年12月25日にいよいよ施行となります。
事業者がやるべきことを4点にまとめて解説するほか、特に施行前から事業者が準備すべきことについて中心的に解説いたします。
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弁護士 松田綜合法律事務所
略歴・経歴
弁護士
松田綜合法律事務所所属、東京弁護士会
「改訂Q&A 保育所・幼稚園のための法律相談所」(日本加除出版・2023年)著作多数。
また、朝日新聞SDGs ACTION! (asahi.com)(2024年9月25日))に「日本版DBSとは? 制度の内容や懸念される問題、導入時期を解説」を寄稿。
こども性暴力防止法は事業者が職員等の性犯罪の前科を確認するという今までになかった法律です。
また、前科確認以外にも、事前に就業規則の整備や採用プロセスの見直しなども必要です。
法律が施行されてから慌てることのないよう、事業者が今やるべきことと、施行後にやることを整理して解説いたします。
※プログラムは、講演の進行状況により、若干時間が変更となる場合があります。
1 こども性暴力防止法とはどのような法律か
2 【事業者がやるべき4つのポイント】
・ポイント①:施行前に取り組むべきこと(事前準備)
・ポイント②:犯罪事実の照会
・ポイント③:疑いがあるときの調査
・ポイント④:情報管理の徹底
3 まとめ
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