主催:新日本法規出版株式会社
※申込期限は2022年11月15日(火)15:00までとなっております。
我が国の相続税の課税方式は、「法定相続分課税による遺産取得課税方式」とされています。そのため、相続発生後でも、誰が、何を、いくら相続するかによって、相続税を軽減することが可能となります。
そこで、相続発生後でもできる相続対策の概要について、遺産分割の工夫による相続税等の軽減対策を、実務において頻度の高い項目を抽出して、設例を用いて解説することとします。
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税理士(税理士法人ファミリィ)
略歴・経歴
昭和57年 2月 山本和義税理士事務所開業
平成16年 3月 税理士法人FP総合研究所へ改組 代表社員に就任
平成29年 9月 税理士法人FP総合研究所を次の世代へ事業承継し退任
平成29年10月 税理士法人ファミリィ設立 代表社員に就任
相続対策は、生前に長い時間をかけて行うことが望ましいのですが、その必要性を理解していても相続対策を実行しないまま相続が開始してしまうことも珍しくありません。
しかし、相続発生後でも、誰が、何を、いくら相続するかによって、相続税を軽減することが可能となります。
そこで、相続発生後でもできる相続対策の概要について、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例選択など、実務において頻度の高い項目を抽出して、遺産分割による相続税等の軽減のための具体例について解説することとします。
※プログラムは、講演の進行状況により、若干時間を変動する場合があります。
1. 配偶者の相続する財産の額と配偶者の税額軽減の選択
2. 小規模宅地等の特例の活用の留意点
3. 取引相場のない株式等の相続の工夫
4. あん分割合の端数処理の選択
5. 物納の選択 など
5,500円(税込)
会場:
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