主催:新日本法規出版株式会社
※申込期限は2022年11月4日(金)15:00までとなっております。
懲戒処分とは企業秩序違反に対する制裁罰であり、企業は従業員の非違行為に対して企業秩序を維持するために適時かつ適切な懲戒処分を実施する必要があります。近時は、職場内だけでなく職場外の非違行為との関係が問題となるケースも生じています。
本セミナーでは、懲戒処分の基本的理解とともに、近時の裁判例等を踏まえて懲戒処分を行うにあたっての実務上の留意点を懲戒規定の整備と実際の量定判断にあたってのポイントを解説します。
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弁護士
略歴・経歴
平成10年弁護士登録(第一東京弁護士会)。現在、石嵜・山中総合法律事務所代表弁護士、専修大学法科大学院客員教授。
これまでに第一東京弁護士会副会長(平成29年度)、厚生労働省「転勤に関する雇用管理のポイント(仮称)」策定に向けた研究会委員(平成29年1月から3月まで)、厚生労働省・在宅就業者総合支援事業における検討会委員(平成30年6月から平成31年3月まで)、厚生労働省・仲介事業に関するルール検討委員会委員(令和元年7月から12月まで)、中央大学大学院戦略経営研究科(ビジネススクール)客員教授(平成24年4月から令和2年3月まで)、大阪大学大学院高等司法研究科招へい教授(平成26年4月から令和2年3月まで)などを務める。
主に人事労務、会社法を中心とする企業法務を専門として顧問先企業のアドバイスや法廷活動などを行っているほか、企業等の社外取締役や各種公開セミナー、企業内研修の講師としても活躍中である。
懲戒処分を適正に行うためには、懲戒規定を事前に整備するとともに、実際の非違行為に対して懲戒規定に照らした相当な判断を行うことが求められます。
実務対応にあたっては、いざ、懲戒処分を検討する段階になったときに、このようなケースで他社ではどのような判断をしているのか?一般的な量定の相場はどのようなものであるのか?などといった疑問を抱くこともあると思います。本セミナーでは、懲戒処分にあたってどのような事前準備をしておくべきか、また、ケース毎にどのような処分が相当であるのかということを考えていきたいと思います。
※プログラムは、講演の進行状況により、若干時間を変動する場合があります。
1.懲戒処分の考え方と懲戒の種類
(1) 懲戒権の根拠と種類
(2) 懲戒処分を行う際の基本的ルール
(3) 懲戒処分に関する基本判例
2.近時の裁判例から考える懲戒処分
(1) 金銭着服・流用
(2) 会社情報の持出し・漏えい
(3) 各種ハラスメント
(4) 私生活での刑事事件
(5) 会社批判(SNS、記者会見など)
(6) 無許可・無届けの副業・兼業
(7) その他
3.懲戒解雇と退職金の減額・没収
4.懲戒解雇と普通解雇の選択
5.懲戒規定整備にあたっての注意点
5,500円(税込)
会場:
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