主催:新日本法規出版株式会社
※申込期限は2024年12月17日(火)13:00までとなっております。
※本セミナーは録画配信です。
令和6年10月1日から登記事項証明書等の記載において代表取締役等の住所の一部を非表示にすることが可能になりました。金融機関等の取引相手との関係や実質的支配者の確認等、実務上様々な留意点がありますので、その制度趣旨から実務上の対応、問題点まで、最新の知見を解説します。
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はるかぜ総合司法書士事務所 司法書士
略歴・経歴
・京都司法書士会所属
・簡裁訴訟代理等関係業務認定
・立命館大学大学院法学研究科非常勤講師
・前日本司法書士会連合会理事
登記実務に多大な影響がある制度です。十分に御理解いただければと思います。
※プログラムは、講演の進行状況により、若干時間を変動する場合があります。
0.はじめに
1.創設の経緯
2.制度の概要
3.非表示措置の申出の手続
4.非表示措置の終了の手続
5.その他留意点
6.実質的支配者の考え方
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※申込者の情報に不備がある場合はお問い合わせさせていただく場合があります。
※先着順により、定員になり次第受付を終了させていただきます。
※参加お申込みが極端に少数の場合や講師の病気などにより、やむをえず開催を中止させていただくことがあります。
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