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イベントセミナー 【オンライン録画配信】令和7年10月1日施行 改正育児介護休業法の概要と就業規則作成上の留意点
【開催日】 1日目:2025年9月30日(火) / 2日目:2025年10月9日(木)

共催:中小企業福祉事業団・新日本法規出版株式会社

【オンライン録画配信】令和7年10月1日施行 改正育児介護休業法の概要と就業規則作成上の留意点<br>【開催日】 1日目:2025年9月30日(火) / 2日目:2025年10月9日(木)
受付中 オンデマンド 無料
日程
2025年09月30日(火)
受講料
無料
定員
各日500名
講師
■山中 健児(石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士)

【開催日】
1日目:2025年9月30日(火)開始時間 14:00 終了時間 16:00
2日目:2025年10月9日(木)開始時間 14:00 終了時間 16:00
※本セミナーは予め録画した動画を配信する録画配信です。両日とも同じ録画を配信します。

セミナー概要

令和6年の育児介護休業法が改正され、令和7年4月1日と10月1日に段階的に施行されていることになっています。
今回は、令和7年10月1日に施行される「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」を中心に就業規則作成上及び実務対応上のポイントを解説します。

※本セミナーは予め録画した動画を配信する録画配信です。

1日目:2025年9月30日(火)14:00~16:00のお申し込みは、こちらからお願いします(申込期限 2025年9月30日(火)12:00)
2日目:2025年10月9日(木)14:00~16:00のお申し込みは、こちらからお願いします。(申込期限 2025年10月9日(木)12:00)

※Zoomのウェビナー登録フォームが開きます。
※登録画面で姓名欄に漢字が合計6文字以上入力されると「無効なユーザ名」としてエラーになります。
 上記の場合は漢字一部をかな表記にし、漢字が合計5文字以下となるようにご入力をお願いいたします。
※登録後は、確認メールを自動送信致します。no-reply@zoom.usからのメールが受信できるよう設定をお願い致します。

講師のご紹介

山中 健児 やまなか けんじ

石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士

略歴・経歴

平成10年弁護士登録(第一東京弁護士会)。現在、石嵜・山中総合法律事務所代表弁護士、専修大学法科大学院客員教授。
これまでに第一東京弁護士会副会長(平成29年度)、厚生労働省「転勤に関する雇用管理のポイント(仮称)」策定に向けた研究会委員(平成29年1月から3月まで)、厚生労働省・在宅就業者総合支援事業における検討会委員(平成30年6月から平成31年3月まで)、厚生労働省・仲介事業に関するルール検討委員会委員(令和元年7月から12月まで)、中央大学大学院戦略経営研究科(ビジネススクール)客員教授(平成24年4月から令和2年3月まで)、大阪大学大学院高等司法研究科招へい教授(平成26年4月から令和2年3月まで)などを務める。
主に人事労務、会社法を中心とする企業法務を専門として顧問先企業のアドバイスや法廷活動などを行っているほか、企業や団体のコンプライアンス委員会の委員や各種公開セミナー、企業内研修の講師としても活躍中である。

[主な著書]
『労働関係ADRに必要な「民法」を学ぶ』(日本法令)
『兼務役員ハンドブック』(産労総合研究所、共著)
『事例式 人事労務トラブル防止の手引』(新日本法規、共著)
『人事異動・転籍援助施策マニュアル』(産労総合研究所、共著)
『Q&A労働法実務シリーズ8 派遣・パート・臨時雇用・契約社員[第3版]』(中央経済社、共著)
『混成職場の人事管理と法律知識Q&A』(産労総合研究所、共著)など

山中 健児

講師からのメッセージ

育児介護休業法は、現在までに繰り返し改正が行われていますが、そこで、念頭に置かれているのは、仕事と育児・介護が両立できるようにするための労働環境の整備です。
仕事と育児・介護の両立支援は、優秀な人材の離職防止や労働者のエンゲージメントと労働生産性の向上、さらには、ステークホルダーからの評価の向上という観点で企業側にもメリットをもたらすものであり、各企業にとっても重要な経営課題の一つといえます。
今回は、令和7年10月1日に施行される「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」を中心に皆さんと学んで行きたいと思います。

日程・内容

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受付中

2025年9月30日(火)

プログラム
2025年09月30日(火)
  • 14:00 開演
  • 16:00 終演予定

※プログラムは、講演の進行状況により、若干時間を変動する場合があります。

カリキュラム

1.令和6年改正育児介護休業法の概要
 (1)令和7年4月1日施行
 (2)令和7年10月1日施行
2.柔軟な働き方を実現するための措置等
 (1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
   ア 選択肢として講ずべき措置
    ・始業時刻等の変更 ・テレワーク等 ・保育施設の設置運営等
    ・就業しつつ養育を容易にするための休暇 ・短時間勤務制度
   イ 各規程例
   ウ 実務上の留意点
 (2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
    ・周知時期 ・周知事項 ・個別周知、意向確認の方法
3.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
 (1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
    ・周知時期 ・周知事項 ・個別周知、意向確認の方法
 (2)聴取した労働者の意向についての配慮
    ・自社の状況に応じた配慮の具体例
4.最後に
 (1)仕事と育児の両立支援のために事業主の求められること   
 (2)トラブルになりやすい事例とその防止策

受講料

無料

受付中

2025年10月9日(木)

プログラム
2025年10月09日(木)
  • 14:00 開演
  • 16:00 終演予定

※プログラムは、講演の進行状況により、若干時間を変動する場合があります。

カリキュラム

開催日2025年9月30日(火)と同じ内容になります

1.令和6年改正育児介護休業法の概要
 (1)令和7年4月1日施行
 (2)令和7年10月1日施行
2.柔軟な働き方を実現するための措置等
 (1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
   ア 選択肢として講ずべき措置
    ・始業時刻等の変更 ・テレワーク等 ・保育施設の設置運営等
    ・就業しつつ養育を容易にするための休暇 ・短時間勤務制度
   イ 各規程例
   ウ 実務上の留意点
 (2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
    ・周知時期 ・周知事項 ・個別周知、意向確認の方法
3.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
 (1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
    ・周知時期 ・周知事項 ・個別周知、意向確認の方法
 (2)聴取した労働者の意向についての配慮
    ・自社の状況に応じた配慮の具体例
4.最後に
 (1)仕事と育児の両立支援のために事業主の求められること   
 (2)トラブルになりやすい事例とその防止策

受講料

無料

受講料

無料

お申し込み時のご注意

※視聴URLはご登録いただいたメールアドレス宛にお送りします。開催前日までにメールが届かない場合は、恐れ入りますが、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
※お客様の個人情報は、本人確認、お問い合せ対応および各種ご案内の送付などの業務活動並びに当社の定める利用目的の範囲内で、当社の関連会社や協力会社に対して提供する場合があります。 本セミナーにお申し込みいただく際は、本ページ記載事項(規約を含む)を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
中小企業福祉事業団 プライバシーポリシー

※申込者の情報に不備がある場合はお問い合わせさせていただく場合があります。
※先着順により、定員になり次第受付を終了させていただきます。
※参加お申込みが極端に少数の場合や講師の病気などにより、やむをえず開催を中止させていただくことがあります。

お問い合わせ


新日本法規出版(株)営業ストラテジー局マーケティング部
Eメールアドレス:techmkt@sn-hoki.co.jp
 ※受講を希望されるセミナー名またはお申込済みのセミナー名を記載のうえお問い合わせください。

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