主催:新日本法規出版株式会社
※申込期限は2025年11月26日(水)15:00までとなっております
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※本セミナーはあらかじめ録画した動画を配信する録画配信です
土地家屋調査士業務の中で所有者不明土地があった場合にこれまではどのような解決方法があったのか、それと比べて今回の民法改正で創設された所有者不明土地管理人制度にはどのようなメリットがあるのかを示し、実際に申立をする場合の手続や留意点について説明します。
弁護士
秋保法律事務所所長
岐阜県土地家屋調査士会顧問
岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会顧問
略歴・経歴
昭和61年 名古屋法務局訟務付検事
平成 2年 弁護士登録
現 在 岐阜県土地家屋調査士会顧問 岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会顧問
土地家屋調査士目線で見た場合、表示登記や確定測量の際に隣地が所有者不明土地であった場合にいわゆるコスパ・タイパが一番良いのは所有者不明土地管理人の申立であると思われます。実際にどのような手続で申立をしたら良いのか、費用や時間はどのくらいかかるのか、留意点は何かについてできるだけ実務的な観点から説明したいと考えています。
※プログラムは、講演の進行状況により、若干時間を変動する場合があります。
1 所有者不明土地問題と土地家屋調査士業務
2 所有者不明土地管理人制度の概要
3 他制度(相続財産清算人。不在者財産管理人、筆界特定等)との比較
4 所有者不明土地管理人選任申立の際の留意点
5 土地家屋調査士から見た所有者不明土地管理人制度の活用法
5,500円(税込)
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