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離婚に伴う財産分与-裁判官の視点にみる分与の実務-
著/松本哲泓(弁護士・元大阪高等裁判所部総括判事)
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概要
シリーズ第2弾!
裁判官による事例研究の成果を書籍化!
◆大阪高裁家事抗告集中部の事例研究「究理九疇」をベースに最新の審判・裁判例を加えて構成しています。
◆財産分与の対象となる財産や具体的な分与方法を詳しく解説したうえで、調停条項例を掲載しています。
◆元大阪高裁第9民事部部総括判事の執筆による客観的な視点に基づいた内容です。
商品情報
- 商品コード
- 5100075
- ISBN
- 978-4-7882-8600-9
- JAN
- 9784788286009/1923032035002
- サイズ
- A5判
- 巻数
- 1
- ページ数
- 304
- 発行年月
- 2019年8月
目次
第1章 財産分与請求権の意味・内容
1 財産分与の意味
(1)財産分与の意義・根拠
(2)財産分与の性質・内容
ア 財産分与の性質
イ 財産分与の内容
・財産分与として請求できるものは何か
・離婚すると生活が困難となる場合、生計を維持するために将来の生活費を財産分与で請求できるか
・婚姻中に受けた精神的苦痛の償いを財産分与で請求できるか
(3)財産分与請求権の権利性
ア 権利性
イ 一身専属性の有無
・財産分与請求権を差し押さえることはできるか
(4)財産分与請求権の放棄、財産分与に関する契約
ア 婚姻中の財産分与に関する合意
・別居の際、財産分与を求めない旨の書面を差し入れたが、財産分与は請求できないか
・協議離婚の際、合意を得るために安易に自宅を渡すと言ってしまったが、履行しなくてはいけないか
・財産分与に関する合意が無効な場合、改めて財産分与を請求することができるか
イ 婚姻前の財産分与に関する合意
・婚姻前に離婚の際の財産分与額を低く定めた合意は有効か
2 有責配偶者の財産分与請求
・離婚原因を作った配偶者であっても財産分与の請求をすることができるか
3 内縁配偶者の財産分与請求
・同棲し、婚姻届をしていなかったが、その関係が解消した場合に財産分与の請求をすることができるか
4 相続性
(1)財産分与請求権の相続性
・離婚後、財産分与を請求する前に当事者が死亡した場合、その相続人は、財産分与請求権を相続するか
(2)財産分与義務の相続性
・離婚後、財産分与の調停中に、元配偶者である相手方が死亡した場合、その相続人に対して、財産分与を請求できるか
(3)内縁配偶者の財産分与請求権の相続性
ア 死亡による内縁関係解消の場合の財産分与請求権
・内縁関係が死亡によって解消した場合、内縁中に共同して形成した財産の清算はどのように求めるか
イ 実質共有財産の相続
第2章 財産分与請求の手続
1 請求手続の種類
・財産分与はどのような手続によって申し立てるか
2 審判申立ての手続
(1)当事者
ア 申立人
イ 義務者からの申立て
・財産分与を支払う側から財産分与の申立てをすることができるか
(2)申立て
ア 申立ての時期・期間
イ 申立ての方法
ウ 合意成立後の申立て
・財産分与について合意したが、相手方が対象財産を隠していた場合、更なる分与を求めることができるか
・協議離婚のとき財産分与について合意したのに履行されない場合どうするか
エ 相手方からの申立て
オ 申立ての取下げ制限
(3)管 轄
3 審判事件の審理
(1)審問期日による進行
(2)事実の調査等
ア 事実の調査
イ 調査嘱託
ウ 証拠調べ
4 離婚事件の附帯処分としての財産分与請求
(1)附帯処分の趣旨
(2)申立て
(3)審 理
ア 概 説
イ 財産分与部分に関する進行
ウ 証拠調べ等
5 調 停
(1)概 説
(2)家事調停の申立て
ア 申立書
イ 提出書類
ウ 申立書送付
エ 答弁書
(3)期日の進行
ア 財産分与対象財産一覧表の作成を基本とする進行
イ 各期日の進行
6 当事者の手続に対する非協力
(1)当事者の協力義務
・相手方がその名義の預貯金を明らかにしないのに、自分の預貯金だけ開示しなければならないのか
(2)財産開示拒否に対する一般的な対処方法
・相手方が預貯金を明らかにしない場合どうするか
・相手方が、どこかの金融機関に隠し預貯金をしている場合、どのようにすれば明らかにできるか
(3)対象財産ごとの検討
ア 預貯金の有無
イ 退職金・退職年金の有無
ウ 株式等の有無
エ 決算書
第3章 清算的財産分与
1 清算的財産分与の根拠
(1)夫婦別産制
(2)清算的財産分与の根拠
ア 実質的共有説
イ 組合的共有とする説
ウ 夫婦の役割分担により生じる不利益を填補する制度とする説
エ 婚姻共同生活における法的評価の平等の実現を保障する制度とする説
(3)共有持分による請求
・夫婦共同で取得した一方名義の不動産について、婚姻中に共有持分移転登記手続請求をすることができるか
・財産分与請求ができなくなった場合に、夫婦共同で取得した不動産の共有物分割を請求できるか
ア 実質的共有関係を物権上の共有としない説
イ 実質的共有関係を物権上の共有とする説
ウ 実 務
2 清算的財産分与の方法
(1)清算的財産分与の考え方
(2)清算の基準時
ア 分与対象財産確定の基準時
・財産分与は、いつの時点の財産関係を基準に判断されるか
・別居期間が著しく長い場合でも別居時が基準時となるか
・別居後も、財産形成に寄与したといえる場合は、基準時はいつとなるか
・別居後に、幼児の監護養育を一方が全面的にしている場合でも、別居時が基準となるか
イ 婚姻関係破綻との関係
・家庭内別居が続いていた場合、基準時はいつになるか
ウ 同居と別居が繰り返される場合
エ 単身赴任中・出稼ぎ中の破綻
・夫が単身赴任中に離婚問題が発生した場合、基準時はいつになるか
・夫が出稼ぎ中に帰宅しなくなった場合、基準時はいつとなるか
オ 評価の基準時
(3)清算の割合
ア 清算の割合についての考え方
・財産分与の割合はどのように決まるか
・財産分与の割合は2分の1か
・財産分与の割合が2分の1でない場合があるか
・共働き型、専業主婦型、家業従事型などで差があるか
イ 実 務
ウ 寄与度に差が認められる類型
・どのような場合に寄与割合が異なるのか
・特別な資格や能力による収入も寄与割合は平等か
・危険な業務で収入を得ている場合でも寄与割合は平等か
・家事労働はどのように評価されるか
・共働きの場合、寄与割合は収入の比か
・共働きで収入は変わらないが、夫は家事を全く手伝わなかった場合でも寄与割合は同じか
・夫婦の一方がギャンブルで収入を家計に入れない場合でも寄与割合は同じか
・夫婦の一方が無駄遣いをしていたため、預金が大幅に減っている場合でも寄与割合は同じか
・婚姻前の預金で生活をしてきた場合に、財産分与においてこれを考慮できるか
(4)清算の方法
ア 一般的な清算の方法
イ 財産ごとに寄与度を算出する方法
ウ 分与の方法
3 清算的財産分与の対象財産
(1)夫婦が婚姻中にその協力によって取得した財産
ア 婚姻中に取得した財産の意味
・名義が夫婦の一方となっている場合であっても、財産分与の対象とすることができるか
イ 基準時において存在する財産
・別居前に多額の預貯金を払い戻して、これを隠し持っていると思われる場合、その預貯金から払い戻した金額は財産分与の対象となるか
・基準時後に財産が火災で焼失した場合、その財産は財産分与の対象となるか
ウ 別居の際に持ち出された財産
・夫婦の一方が別居の際に持ち出した財産の返還を求めることはできるか
・夫婦の一方が別居の際に持ち出し、生活費や子の学費に費消したものは、財産分与の対象となるか
(2)特有財産
ア 特有財産の意味
・婚姻後、相続によって取得した財産は、財産分与の対象となるか
・婚姻前から所有している不動産でも、財産分与の対象となることがあるか
・婚姻期間20年を超える配偶者の贈与税免除の制度を利用して贈与がされたが、その財産は、受贈配偶者の特有財産となるか
・障害年金による給付金が原資の預貯金は特有財産ではないか
イ 夫婦の協力によって維持された特有財産
ウ 特有財産の代償財産
・婚姻後に持参金で買った物は、財産分与の対象となるか
エ 特有財産の果実
・婚姻前から有していた株式の配当金は財産分与の対象となるか
オ 特有財産を運用して得た財産
・収入が夫婦の一方が相続した不動産の賃料収入だけの場合、その収入で購入した財産は財産分与の対象となるか
・収入が、夫婦の一方の特有財産からの配当収入だけの場合、財産分与対象財産は存在しないか
・夫婦の一方の特有財産である個人会社を夫婦で協力して大きくした場合に、その会社の株式等は、財産分与の対象となるか
カ 特有財産と婚姻中に取得した財産が混在する場合
・婚姻後の収入による預金の口座に婚姻前から有する株式の配当金が入金されている場合、預金残額全額が財産分与の対象となるか
キ 特有財産と婚姻中の収入とを併せて不動産を取得した場合
・婚姻後の住宅購入のために実家から援助を受けたが、その住宅不動産は、全部が財産分与の対象となるか
・特有財産を頭金とし、その余をローンとして夫婦で支払ってきた場合、特有財産部分と夫婦共同で取得した部分の割合を決めるについて、ローンの金利や、仲介手数料は考慮されるか
4 問題となる対象財産
(1)第三者名義の財産
ア 法人名義の財産
・法人名義の財産は財産分与の対象となるか
・法人の実態が個人企業と変わらない場合、法人の財産を財産分与の対象とできるか
・医療法人の出資持分を財産分与の対象にできるか
・非営利法人の出資持分を財産分与の対象にできるか
イ 家族名義の財産
・子名義の預貯金は財産分与の対象となるか
・夫婦の収入が夫の父名義の財産となっている場合に、これを財産分与の対象にできるか
(2)専用財産
(3)交通事故の賠償金等
・交通事故によって得た賠償金は財産分与の対象財産か
・交通事故によって得た損害保険金は財産分与の対象財産か
(4)偶然の利益
ア 宝くじの当選金等
・夫婦の一方が小遣いで買った宝くじによる当選金は財産分与の対象となるか
・婚姻前から有していた株式について、株式分割等により無償で得た株式は、財産分与の対象となるか
イ 拾得した現金等
(5)将来給付される退職金等
ア 将来給付される退職金が財産分与の対象財産となる理由
イ 財産分与の対象となる退職金
・どのような退職金が財産分与の対象となるか
・退職が10年以上先でも、その退職金は財産分与の対象となるか
・将来、勤務先が倒産する可能性がないではないのに退職金が財産分与の対象となるか
ウ 対象となる退職金の額の算定
・財産分与の対象となる退職金の額はどのように計算されるか
・退職金は別居時より将来の支給時の方が、算出の基準額や支給率が高くなるが、この点は財産分与の対象となる額を算出する上でどのように考慮されるか
エ 分与の時期
・退職金が支払われるのは将来であるが、これを分与する場合の財産分与の支払はいつか
・分与時期を将来と決めたときに考慮するべきことは何か
(6)保険金
・生命保険金は財産分与の対象となるか
(7)年 金
・年金は財産分与の対象となるか
ア 厚生年金・共済年金
イ 確定給付企業年金
ウ 確定拠出年金
エ 個人年金
(8)資格・地位
・夫が医師や弁護士等の専門資格を取得するに際して妻がその労働収入等によってこれを支えたことは、財産分与において考慮可能か
5 対象財産の評価
(1)評価の基準時
(2)評価の方法
ア 不動産
イ 預貯金
ウ 株式、法人の持分等
・非上場の株式はどのように評価するか
・医療法人の出資持分は財産分与の対象となるか
・医療法人の出資持分の評価はどのようにするか
・中小企業協同組合法による企業組合の持分の評価はどのようにするか
・農業協同組合の持分の評価はどのようにするか
エ 無体財産権
6 財産分与における債務の扱い
(1)債務の財産分与対象性
ア 財産分与の対象性
イ 積極財産が皆無である場合
ウ 固有債務の弁済に対する貢献
・夫婦の一方が婚姻前に負担していた債務など固有の債務を婚姻後に弁済した額は財産分与で考慮されるか
(2)財産分与において債務を考慮すべき場合
ア 資産形成のために生じた債務
・夫婦の一方が投資で失敗して作った借金は、財産分与で考慮されるか
イ 家計維持のための債務
・夫婦の一方がギャンブルで作った借金は、財産分与で考慮されるか
ウ 預金を担保とする債務
(3)債務の負担割合
ア 夫婦の一方の債務を他方が負担する根拠
イ 負担割合
・婚姻中に負担した債務は、離婚の際、平等に負担することになるか
ウ 債務の考慮の仕方
(4)いわゆるオーバーローンの財産の財産分与
ア 財産分与申立ての可否
イ 不動産の名義変更・引渡しを求める場合
・オーバーローンの住宅を引き取る場合、オーバーローンも全額引き受けなければならないか
ウ オーバーローンの不動産の処分清算
・処分後残った債務は平等負担か
(5)オーバーローン不動産以外の財産分与対象財産がある場合の通算の可否
ア 他の財産との通算の可否
イ 通算すべきでない場合
ウ 通算すべき場合
エ 通算説の修正
(6)特有財産を加えて取得した財産の債務の清算
ア 債務が未だ残っている場合
イ 基準時後に残債務が支払われた場合
7 一切の事情の考慮
(1)一切の事情を考慮する方法
(2)一切の事情が考慮される場面
ア 当事者が財産分与の対象財産の開示に協力的でない場合
イ 財産分与対象財産の額に不確定要素が大きい場合
ウ 夫婦が形成した財産が、夫婦以外の者の名義となっている場合
エ 夫婦の一方の特有財産及び固有債務減少への貢献等
オ 基準時以降の事情
カ 婚姻中の夫婦間の債権債務関係の清算
8 過去の婚姻費用等の清算
(1)過去の婚姻費用の清算の必要性
・別居後婚姻費用の支払を受けていない場合に、その過去分を財産分与と共に請求できるか
(2)対象となる過去の婚姻費用
・婚姻後夫が生活費をほとんど入れていない場合、これを財産分与で清算できるか
・婚姻費用の取決めをしたが、全く履行されていない場合、これを財産分与で清算できるか
・婚姻費用の取決めをしたが、増額請求をしていなかった場合に、増額すべきであった分を請求できるか
ア 原則として別居後のもの
イ 未確定のもの
(3)考慮の方法
(4)別居後の住宅ローン返済の考慮
・婚姻費用を決める際に相手方に住宅ローンの支払があることを理由に額を減額したが、この点は財産分与で考慮されるか
ア 権利者居住住宅の住宅ローンを義務者が支払った場合
イ 居住者が、その住宅の住宅ローンを支払った場合
(5)婚姻中の夫婦間の債務の清算
・婚姻中、配偶者の持参金を使い込んでしまった場合、離婚に際して、これを返してもらえるか
第4章 扶養的財産分与
1 扶養的財産分与の意味
(1)扶養的財産分与の性質
ア 予後効説
イ 清算説
ウ 離婚手当説
エ 補償的財産分与説
(2)扶養的財産分与の内容
ア 扶養的財産分与額算定の基準
・扶養的財産分与の額はどのようにして決められるか
イ 扶養的財産分与の変更の可否
・権利者の要扶養性が消滅したり、義務者の収入がなくなった場合に既に定めた財産分与の内容の変更を求めることができるか
2 考慮要素
(1)義務者側の事情
ア 財産状況
イ 義務者に被扶養者がいる場合
・義務者に扶養している両親がいる場合、扶養的財産分与において考慮されるか
ウ 義務者の有責性
(2)権利者側の事情
ア 清算的財産分与、慰謝料、固有財産が相当程度ある場合
イ 収入の有無
ウ 再婚等
・再婚すると扶養的財産分与は認められないか
・扶養的財産分与を得た後、再婚した場合、返還義務が生じるか
エ 就労困難であること
・権利者の年齢によって扶養的財産分与は差が生じるか
・入院中の場合、入院期間の扶養は財産分与を求めることができるか
オ 住居確保の必要性
・離婚後も相手方所有の建物に居住することは可能か
・どのような場合に、離婚後も相手方所有の建物に住み続けることができるか
カ 被扶養者がいること
キ 有責性
3 扶養的財産分与の態様
(1)生計費を給付する態様
(2)就職を支援する態様
・離婚後転職のために研修を受ける場合、その研修費用を求めることができるか
(3)住居確保を支援する態様
・離婚に伴い転居が必要となる場合、転居費用を求めることができるか
・離婚に伴い転居することとなった場合、転居先の敷金相当額を求めることができるか
(4)清算的財産分与の額を増額する態様
第5章 具体的分与方法
1 分与の方法
2 金銭による分与
(1)支払方法
・財産分与を分割払とすることはできるか
・財産分与金の支払に猶予期間を設けることができるか
(2)支払の確保の手段
ア 抵当権設定
・財産分与金の支払が将来となる場合、義務者の所有不動産に抵当権を設定することができるか
イ 同時履行
・共有不動産の持分を相手方に譲る場合、金銭で受領する財産分与金と移転登記を同時履行とすることはできるか
ウ 代物弁済
・義務者に財産分与金を支払う能力がない場合、代わりにその特有財産を譲り受けることができるか
3 現物による分与
(1)不動産を夫婦の一方に帰属させる場合
ア 住宅ローンのない不動産
・現物分与をする場合の要件は何か
・共有名義の不動産を夫婦の双方とも取得を希望しない場合どうするか
イ 住宅ローンのある不動産
・住宅ローンのある不動産を現物分与する場合に考慮すべきことは何か
・夫婦一方の単独名義で、かつ同人が住宅ローンの債務者である不動産を他方に分与できるか
・住宅ローンがある不動産を分与した場合、住宅ローンの支払は誰がするか
・住宅ローンの名義は変更できるか
・養育費の支払に代えて権利者居住建物の住宅ローンを支払うことは可能か
(2)退去・明渡し
4 利用権の設定
・離婚後も夫名義の建物に居住したいが方法はあるか
(1)利用権設定の可否
(2)敷地が固有財産である場合
(3)住居確保の必要による利用権の設定
(4)収入確保のため必要な場合
5 その他の財産権の移転
(1)動 産
・ペットは誰が引き取るか
(2)債 権
ア 預貯金・有価証券
イ 生命保険
ウ ゴルフ会員権
エ 賃借権等
第6章 財産分与審判の主文
1 財産分与の審判
(1)審判事項
(2)申立てとの関係
・当事者が申し立てた額を超える財産分与を認めることができるか
・審理の結果、申立人が財産分与の義務者であると判明した場合にどのような裁判をするか
(3)理由等
・裁判の理由はどの程度記載すべきか
2 不動産の財産分与
(1)権利関係を形成する主文の要否等
・財産分与の判断結果のうち主文に表示すべき部分はどの範囲か
ア 財産分与による権利変動
イ 財産分与対象財産全部の帰属を主文に掲げる立場
(2)給付を命じる主文
ア 移転登記手続を命じる主文
イ 引渡しを命じる主文
・主文を「引き渡せ」とするか「明け渡せ」とするか
(3)不動産利用権設定の主文
3 動産の財産分与
(1)権利関係を形成する主文の要否等
(2)給付を命じる主文
・動産の引渡しにはどのような態様があるか
4 債権の財産分与
(1)権利関係を形成する主文の要否等
(2)給付を命じる主文
ア 概 説
イ ゴルフ会員権
ウ 不動産利用権
5 その他の財産権の分与
6 金銭支払による財産分与
(1)形成を命ずる主文の要否等
(2)主文の表示
(3)将来の給付を認める例
(4)代物弁済を命じた例
7 債務の負担に関する主文
(1)債務の負担者を定める主文
(2)債務引受・履行引受
(3)債務の内部分担に関する主文
8 その他・不作為を命じた事例
9 抗告審の主文
第7章 財産分与と詐害行為等
1 財産分与と詐害行為の関係
・分与者が無資力の場合に財産分与をするのは詐害行為となるか
2 詐害行為となる場合
・財産分与が詐害行為となる判断方法・判断基準は何か
・財産分与が詐害行為となる場合、どのように処理されるか
3 破産法における否認権と財産分与
・離婚に伴う財産分与があった後間もなく、分与者が破産した場合、財産分与が否認権の対象となって取り消されるか
第8章 財産分与に伴う税金
1 贈与税
(1)財産分与についての課税
・財産分与で金員の支払を受けた場合、贈与税がかかるか
・財産分与だが解決金名目で合意した場合、贈与税がかかるか
(2)贈与税が課される場合
・財産分与について贈与税が課税される場合があるか
(3)離婚前の贈与
ア 財産分与と称する離婚前の贈与
イ 配偶者への居住用不動産の贈与の特例
2 譲渡所得税
・財産分与で不動産を譲渡した場合、譲渡所得税がかかるか
付録 条項集
1 金銭による財産分与
(1)一括払
(2)分割払
(3)定期金による支払
(4)将来の支払
(5)他の債権がある場合の充当関係
2 不動産の分与
(1)移転登記手続
(2)同時履行
3 住宅ローン付き不動産の分与
(1)義務者が引き続き支払う場合
(2)支払者を変更する場合
4 建物明渡し
5 その他の財産
(1)動産の引渡し
(2)自動車の名義変更
(3)賃借権の分与
(4)保険契約者の変更等
6 処分清算
7 保全の取下げ
索引
○事項索引
○判例年次索引
1 財産分与の意味
(1)財産分与の意義・根拠
(2)財産分与の性質・内容
ア 財産分与の性質
イ 財産分与の内容
・財産分与として請求できるものは何か
・離婚すると生活が困難となる場合、生計を維持するために将来の生活費を財産分与で請求できるか
・婚姻中に受けた精神的苦痛の償いを財産分与で請求できるか
(3)財産分与請求権の権利性
ア 権利性
イ 一身専属性の有無
・財産分与請求権を差し押さえることはできるか
(4)財産分与請求権の放棄、財産分与に関する契約
ア 婚姻中の財産分与に関する合意
・別居の際、財産分与を求めない旨の書面を差し入れたが、財産分与は請求できないか
・協議離婚の際、合意を得るために安易に自宅を渡すと言ってしまったが、履行しなくてはいけないか
・財産分与に関する合意が無効な場合、改めて財産分与を請求することができるか
イ 婚姻前の財産分与に関する合意
・婚姻前に離婚の際の財産分与額を低く定めた合意は有効か
2 有責配偶者の財産分与請求
・離婚原因を作った配偶者であっても財産分与の請求をすることができるか
3 内縁配偶者の財産分与請求
・同棲し、婚姻届をしていなかったが、その関係が解消した場合に財産分与の請求をすることができるか
4 相続性
(1)財産分与請求権の相続性
・離婚後、財産分与を請求する前に当事者が死亡した場合、その相続人は、財産分与請求権を相続するか
(2)財産分与義務の相続性
・離婚後、財産分与の調停中に、元配偶者である相手方が死亡した場合、その相続人に対して、財産分与を請求できるか
(3)内縁配偶者の財産分与請求権の相続性
ア 死亡による内縁関係解消の場合の財産分与請求権
・内縁関係が死亡によって解消した場合、内縁中に共同して形成した財産の清算はどのように求めるか
イ 実質共有財産の相続
第2章 財産分与請求の手続
1 請求手続の種類
・財産分与はどのような手続によって申し立てるか
2 審判申立ての手続
(1)当事者
ア 申立人
イ 義務者からの申立て
・財産分与を支払う側から財産分与の申立てをすることができるか
(2)申立て
ア 申立ての時期・期間
イ 申立ての方法
ウ 合意成立後の申立て
・財産分与について合意したが、相手方が対象財産を隠していた場合、更なる分与を求めることができるか
・協議離婚のとき財産分与について合意したのに履行されない場合どうするか
エ 相手方からの申立て
オ 申立ての取下げ制限
(3)管 轄
3 審判事件の審理
(1)審問期日による進行
(2)事実の調査等
ア 事実の調査
イ 調査嘱託
ウ 証拠調べ
4 離婚事件の附帯処分としての財産分与請求
(1)附帯処分の趣旨
(2)申立て
(3)審 理
ア 概 説
イ 財産分与部分に関する進行
ウ 証拠調べ等
5 調 停
(1)概 説
(2)家事調停の申立て
ア 申立書
イ 提出書類
ウ 申立書送付
エ 答弁書
(3)期日の進行
ア 財産分与対象財産一覧表の作成を基本とする進行
イ 各期日の進行
6 当事者の手続に対する非協力
(1)当事者の協力義務
・相手方がその名義の預貯金を明らかにしないのに、自分の預貯金だけ開示しなければならないのか
(2)財産開示拒否に対する一般的な対処方法
・相手方が預貯金を明らかにしない場合どうするか
・相手方が、どこかの金融機関に隠し預貯金をしている場合、どのようにすれば明らかにできるか
(3)対象財産ごとの検討
ア 預貯金の有無
イ 退職金・退職年金の有無
ウ 株式等の有無
エ 決算書
第3章 清算的財産分与
1 清算的財産分与の根拠
(1)夫婦別産制
(2)清算的財産分与の根拠
ア 実質的共有説
イ 組合的共有とする説
ウ 夫婦の役割分担により生じる不利益を填補する制度とする説
エ 婚姻共同生活における法的評価の平等の実現を保障する制度とする説
(3)共有持分による請求
・夫婦共同で取得した一方名義の不動産について、婚姻中に共有持分移転登記手続請求をすることができるか
・財産分与請求ができなくなった場合に、夫婦共同で取得した不動産の共有物分割を請求できるか
ア 実質的共有関係を物権上の共有としない説
イ 実質的共有関係を物権上の共有とする説
ウ 実 務
2 清算的財産分与の方法
(1)清算的財産分与の考え方
(2)清算の基準時
ア 分与対象財産確定の基準時
・財産分与は、いつの時点の財産関係を基準に判断されるか
・別居期間が著しく長い場合でも別居時が基準時となるか
・別居後も、財産形成に寄与したといえる場合は、基準時はいつとなるか
・別居後に、幼児の監護養育を一方が全面的にしている場合でも、別居時が基準となるか
イ 婚姻関係破綻との関係
・家庭内別居が続いていた場合、基準時はいつになるか
ウ 同居と別居が繰り返される場合
エ 単身赴任中・出稼ぎ中の破綻
・夫が単身赴任中に離婚問題が発生した場合、基準時はいつになるか
・夫が出稼ぎ中に帰宅しなくなった場合、基準時はいつとなるか
オ 評価の基準時
(3)清算の割合
ア 清算の割合についての考え方
・財産分与の割合はどのように決まるか
・財産分与の割合は2分の1か
・財産分与の割合が2分の1でない場合があるか
・共働き型、専業主婦型、家業従事型などで差があるか
イ 実 務
ウ 寄与度に差が認められる類型
・どのような場合に寄与割合が異なるのか
・特別な資格や能力による収入も寄与割合は平等か
・危険な業務で収入を得ている場合でも寄与割合は平等か
・家事労働はどのように評価されるか
・共働きの場合、寄与割合は収入の比か
・共働きで収入は変わらないが、夫は家事を全く手伝わなかった場合でも寄与割合は同じか
・夫婦の一方がギャンブルで収入を家計に入れない場合でも寄与割合は同じか
・夫婦の一方が無駄遣いをしていたため、預金が大幅に減っている場合でも寄与割合は同じか
・婚姻前の預金で生活をしてきた場合に、財産分与においてこれを考慮できるか
(4)清算の方法
ア 一般的な清算の方法
イ 財産ごとに寄与度を算出する方法
ウ 分与の方法
3 清算的財産分与の対象財産
(1)夫婦が婚姻中にその協力によって取得した財産
ア 婚姻中に取得した財産の意味
・名義が夫婦の一方となっている場合であっても、財産分与の対象とすることができるか
イ 基準時において存在する財産
・別居前に多額の預貯金を払い戻して、これを隠し持っていると思われる場合、その預貯金から払い戻した金額は財産分与の対象となるか
・基準時後に財産が火災で焼失した場合、その財産は財産分与の対象となるか
ウ 別居の際に持ち出された財産
・夫婦の一方が別居の際に持ち出した財産の返還を求めることはできるか
・夫婦の一方が別居の際に持ち出し、生活費や子の学費に費消したものは、財産分与の対象となるか
(2)特有財産
ア 特有財産の意味
・婚姻後、相続によって取得した財産は、財産分与の対象となるか
・婚姻前から所有している不動産でも、財産分与の対象となることがあるか
・婚姻期間20年を超える配偶者の贈与税免除の制度を利用して贈与がされたが、その財産は、受贈配偶者の特有財産となるか
・障害年金による給付金が原資の預貯金は特有財産ではないか
イ 夫婦の協力によって維持された特有財産
ウ 特有財産の代償財産
・婚姻後に持参金で買った物は、財産分与の対象となるか
エ 特有財産の果実
・婚姻前から有していた株式の配当金は財産分与の対象となるか
オ 特有財産を運用して得た財産
・収入が夫婦の一方が相続した不動産の賃料収入だけの場合、その収入で購入した財産は財産分与の対象となるか
・収入が、夫婦の一方の特有財産からの配当収入だけの場合、財産分与対象財産は存在しないか
・夫婦の一方の特有財産である個人会社を夫婦で協力して大きくした場合に、その会社の株式等は、財産分与の対象となるか
カ 特有財産と婚姻中に取得した財産が混在する場合
・婚姻後の収入による預金の口座に婚姻前から有する株式の配当金が入金されている場合、預金残額全額が財産分与の対象となるか
キ 特有財産と婚姻中の収入とを併せて不動産を取得した場合
・婚姻後の住宅購入のために実家から援助を受けたが、その住宅不動産は、全部が財産分与の対象となるか
・特有財産を頭金とし、その余をローンとして夫婦で支払ってきた場合、特有財産部分と夫婦共同で取得した部分の割合を決めるについて、ローンの金利や、仲介手数料は考慮されるか
4 問題となる対象財産
(1)第三者名義の財産
ア 法人名義の財産
・法人名義の財産は財産分与の対象となるか
・法人の実態が個人企業と変わらない場合、法人の財産を財産分与の対象とできるか
・医療法人の出資持分を財産分与の対象にできるか
・非営利法人の出資持分を財産分与の対象にできるか
イ 家族名義の財産
・子名義の預貯金は財産分与の対象となるか
・夫婦の収入が夫の父名義の財産となっている場合に、これを財産分与の対象にできるか
(2)専用財産
(3)交通事故の賠償金等
・交通事故によって得た賠償金は財産分与の対象財産か
・交通事故によって得た損害保険金は財産分与の対象財産か
(4)偶然の利益
ア 宝くじの当選金等
・夫婦の一方が小遣いで買った宝くじによる当選金は財産分与の対象となるか
・婚姻前から有していた株式について、株式分割等により無償で得た株式は、財産分与の対象となるか
イ 拾得した現金等
(5)将来給付される退職金等
ア 将来給付される退職金が財産分与の対象財産となる理由
イ 財産分与の対象となる退職金
・どのような退職金が財産分与の対象となるか
・退職が10年以上先でも、その退職金は財産分与の対象となるか
・将来、勤務先が倒産する可能性がないではないのに退職金が財産分与の対象となるか
ウ 対象となる退職金の額の算定
・財産分与の対象となる退職金の額はどのように計算されるか
・退職金は別居時より将来の支給時の方が、算出の基準額や支給率が高くなるが、この点は財産分与の対象となる額を算出する上でどのように考慮されるか
エ 分与の時期
・退職金が支払われるのは将来であるが、これを分与する場合の財産分与の支払はいつか
・分与時期を将来と決めたときに考慮するべきことは何か
(6)保険金
・生命保険金は財産分与の対象となるか
(7)年 金
・年金は財産分与の対象となるか
ア 厚生年金・共済年金
イ 確定給付企業年金
ウ 確定拠出年金
エ 個人年金
(8)資格・地位
・夫が医師や弁護士等の専門資格を取得するに際して妻がその労働収入等によってこれを支えたことは、財産分与において考慮可能か
5 対象財産の評価
(1)評価の基準時
(2)評価の方法
ア 不動産
イ 預貯金
ウ 株式、法人の持分等
・非上場の株式はどのように評価するか
・医療法人の出資持分は財産分与の対象となるか
・医療法人の出資持分の評価はどのようにするか
・中小企業協同組合法による企業組合の持分の評価はどのようにするか
・農業協同組合の持分の評価はどのようにするか
エ 無体財産権
6 財産分与における債務の扱い
(1)債務の財産分与対象性
ア 財産分与の対象性
イ 積極財産が皆無である場合
ウ 固有債務の弁済に対する貢献
・夫婦の一方が婚姻前に負担していた債務など固有の債務を婚姻後に弁済した額は財産分与で考慮されるか
(2)財産分与において債務を考慮すべき場合
ア 資産形成のために生じた債務
・夫婦の一方が投資で失敗して作った借金は、財産分与で考慮されるか
イ 家計維持のための債務
・夫婦の一方がギャンブルで作った借金は、財産分与で考慮されるか
ウ 預金を担保とする債務
(3)債務の負担割合
ア 夫婦の一方の債務を他方が負担する根拠
イ 負担割合
・婚姻中に負担した債務は、離婚の際、平等に負担することになるか
ウ 債務の考慮の仕方
(4)いわゆるオーバーローンの財産の財産分与
ア 財産分与申立ての可否
イ 不動産の名義変更・引渡しを求める場合
・オーバーローンの住宅を引き取る場合、オーバーローンも全額引き受けなければならないか
ウ オーバーローンの不動産の処分清算
・処分後残った債務は平等負担か
(5)オーバーローン不動産以外の財産分与対象財産がある場合の通算の可否
ア 他の財産との通算の可否
イ 通算すべきでない場合
ウ 通算すべき場合
エ 通算説の修正
(6)特有財産を加えて取得した財産の債務の清算
ア 債務が未だ残っている場合
イ 基準時後に残債務が支払われた場合
7 一切の事情の考慮
(1)一切の事情を考慮する方法
(2)一切の事情が考慮される場面
ア 当事者が財産分与の対象財産の開示に協力的でない場合
イ 財産分与対象財産の額に不確定要素が大きい場合
ウ 夫婦が形成した財産が、夫婦以外の者の名義となっている場合
エ 夫婦の一方の特有財産及び固有債務減少への貢献等
オ 基準時以降の事情
カ 婚姻中の夫婦間の債権債務関係の清算
8 過去の婚姻費用等の清算
(1)過去の婚姻費用の清算の必要性
・別居後婚姻費用の支払を受けていない場合に、その過去分を財産分与と共に請求できるか
(2)対象となる過去の婚姻費用
・婚姻後夫が生活費をほとんど入れていない場合、これを財産分与で清算できるか
・婚姻費用の取決めをしたが、全く履行されていない場合、これを財産分与で清算できるか
・婚姻費用の取決めをしたが、増額請求をしていなかった場合に、増額すべきであった分を請求できるか
ア 原則として別居後のもの
イ 未確定のもの
(3)考慮の方法
(4)別居後の住宅ローン返済の考慮
・婚姻費用を決める際に相手方に住宅ローンの支払があることを理由に額を減額したが、この点は財産分与で考慮されるか
ア 権利者居住住宅の住宅ローンを義務者が支払った場合
イ 居住者が、その住宅の住宅ローンを支払った場合
(5)婚姻中の夫婦間の債務の清算
・婚姻中、配偶者の持参金を使い込んでしまった場合、離婚に際して、これを返してもらえるか
第4章 扶養的財産分与
1 扶養的財産分与の意味
(1)扶養的財産分与の性質
ア 予後効説
イ 清算説
ウ 離婚手当説
エ 補償的財産分与説
(2)扶養的財産分与の内容
ア 扶養的財産分与額算定の基準
・扶養的財産分与の額はどのようにして決められるか
イ 扶養的財産分与の変更の可否
・権利者の要扶養性が消滅したり、義務者の収入がなくなった場合に既に定めた財産分与の内容の変更を求めることができるか
2 考慮要素
(1)義務者側の事情
ア 財産状況
イ 義務者に被扶養者がいる場合
・義務者に扶養している両親がいる場合、扶養的財産分与において考慮されるか
ウ 義務者の有責性
(2)権利者側の事情
ア 清算的財産分与、慰謝料、固有財産が相当程度ある場合
イ 収入の有無
ウ 再婚等
・再婚すると扶養的財産分与は認められないか
・扶養的財産分与を得た後、再婚した場合、返還義務が生じるか
エ 就労困難であること
・権利者の年齢によって扶養的財産分与は差が生じるか
・入院中の場合、入院期間の扶養は財産分与を求めることができるか
オ 住居確保の必要性
・離婚後も相手方所有の建物に居住することは可能か
・どのような場合に、離婚後も相手方所有の建物に住み続けることができるか
カ 被扶養者がいること
キ 有責性
3 扶養的財産分与の態様
(1)生計費を給付する態様
(2)就職を支援する態様
・離婚後転職のために研修を受ける場合、その研修費用を求めることができるか
(3)住居確保を支援する態様
・離婚に伴い転居が必要となる場合、転居費用を求めることができるか
・離婚に伴い転居することとなった場合、転居先の敷金相当額を求めることができるか
(4)清算的財産分与の額を増額する態様
第5章 具体的分与方法
1 分与の方法
2 金銭による分与
(1)支払方法
・財産分与を分割払とすることはできるか
・財産分与金の支払に猶予期間を設けることができるか
(2)支払の確保の手段
ア 抵当権設定
・財産分与金の支払が将来となる場合、義務者の所有不動産に抵当権を設定することができるか
イ 同時履行
・共有不動産の持分を相手方に譲る場合、金銭で受領する財産分与金と移転登記を同時履行とすることはできるか
ウ 代物弁済
・義務者に財産分与金を支払う能力がない場合、代わりにその特有財産を譲り受けることができるか
3 現物による分与
(1)不動産を夫婦の一方に帰属させる場合
ア 住宅ローンのない不動産
・現物分与をする場合の要件は何か
・共有名義の不動産を夫婦の双方とも取得を希望しない場合どうするか
イ 住宅ローンのある不動産
・住宅ローンのある不動産を現物分与する場合に考慮すべきことは何か
・夫婦一方の単独名義で、かつ同人が住宅ローンの債務者である不動産を他方に分与できるか
・住宅ローンがある不動産を分与した場合、住宅ローンの支払は誰がするか
・住宅ローンの名義は変更できるか
・養育費の支払に代えて権利者居住建物の住宅ローンを支払うことは可能か
(2)退去・明渡し
4 利用権の設定
・離婚後も夫名義の建物に居住したいが方法はあるか
(1)利用権設定の可否
(2)敷地が固有財産である場合
(3)住居確保の必要による利用権の設定
(4)収入確保のため必要な場合
5 その他の財産権の移転
(1)動 産
・ペットは誰が引き取るか
(2)債 権
ア 預貯金・有価証券
イ 生命保険
ウ ゴルフ会員権
エ 賃借権等
第6章 財産分与審判の主文
1 財産分与の審判
(1)審判事項
(2)申立てとの関係
・当事者が申し立てた額を超える財産分与を認めることができるか
・審理の結果、申立人が財産分与の義務者であると判明した場合にどのような裁判をするか
(3)理由等
・裁判の理由はどの程度記載すべきか
2 不動産の財産分与
(1)権利関係を形成する主文の要否等
・財産分与の判断結果のうち主文に表示すべき部分はどの範囲か
ア 財産分与による権利変動
イ 財産分与対象財産全部の帰属を主文に掲げる立場
(2)給付を命じる主文
ア 移転登記手続を命じる主文
イ 引渡しを命じる主文
・主文を「引き渡せ」とするか「明け渡せ」とするか
(3)不動産利用権設定の主文
3 動産の財産分与
(1)権利関係を形成する主文の要否等
(2)給付を命じる主文
・動産の引渡しにはどのような態様があるか
4 債権の財産分与
(1)権利関係を形成する主文の要否等
(2)給付を命じる主文
ア 概 説
イ ゴルフ会員権
ウ 不動産利用権
5 その他の財産権の分与
6 金銭支払による財産分与
(1)形成を命ずる主文の要否等
(2)主文の表示
(3)将来の給付を認める例
(4)代物弁済を命じた例
7 債務の負担に関する主文
(1)債務の負担者を定める主文
(2)債務引受・履行引受
(3)債務の内部分担に関する主文
8 その他・不作為を命じた事例
9 抗告審の主文
第7章 財産分与と詐害行為等
1 財産分与と詐害行為の関係
・分与者が無資力の場合に財産分与をするのは詐害行為となるか
2 詐害行為となる場合
・財産分与が詐害行為となる判断方法・判断基準は何か
・財産分与が詐害行為となる場合、どのように処理されるか
3 破産法における否認権と財産分与
・離婚に伴う財産分与があった後間もなく、分与者が破産した場合、財産分与が否認権の対象となって取り消されるか
第8章 財産分与に伴う税金
1 贈与税
(1)財産分与についての課税
・財産分与で金員の支払を受けた場合、贈与税がかかるか
・財産分与だが解決金名目で合意した場合、贈与税がかかるか
(2)贈与税が課される場合
・財産分与について贈与税が課税される場合があるか
(3)離婚前の贈与
ア 財産分与と称する離婚前の贈与
イ 配偶者への居住用不動産の贈与の特例
2 譲渡所得税
・財産分与で不動産を譲渡した場合、譲渡所得税がかかるか
付録 条項集
1 金銭による財産分与
(1)一括払
(2)分割払
(3)定期金による支払
(4)将来の支払
(5)他の債権がある場合の充当関係
2 不動産の分与
(1)移転登記手続
(2)同時履行
3 住宅ローン付き不動産の分与
(1)義務者が引き続き支払う場合
(2)支払者を変更する場合
4 建物明渡し
5 その他の財産
(1)動産の引渡し
(2)自動車の名義変更
(3)賃借権の分与
(4)保険契約者の変更等
6 処分清算
7 保全の取下げ
索引
○事項索引
○判例年次索引
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