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ミス事例でわかる 源泉所得税の実務ポイント

著/伊東博之(税理士)

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価格
3,190 (税込)
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概要


誤りやすい取扱いについて、ミス事例を掲げて解説!

◆税務調査で指摘を受けやすい事例など、企業担当者が直面する源泉徴収の要否の判断や源泉所得税の処理を取り上げています。
◆給与所得、退職所得、報酬・料金、非居住者所得の取扱いや納付に関して多数のミス事例を掲げた上で、正しい解釈や判断の仕方について解説しています。

商品情報

商品コード
81260291
ISBN
978-4-7882-8592-7
ページ数
286
発行年月
2019年6月

目次

はじめに

第1章 給与所得の源泉徴収の誤り
 第1 給与所得の範囲
ミス事例
〇非常勤講師に支払う報酬
〇給与の支給日に死亡した者に対する課税
〇会社設立発起人が受ける報酬
〇青色申告者が家族従業員に支給する給与
〇過去に遡及して支払った残業手当
〇給与所得と事業所得との区分
〇受領を辞退した給与
〇役付者に支給する交際費
〇医師の宿日直料
〇有益な提案をした者に対する賞金
〇善行者に対する賞金
〇皆勤した従業員に支給する賞金
〇従業員に支給する雪害見舞金
〇大学教授等に支給する研究費等
〇医師等が支給を受ける休日診療等の委嘱料
〇派遣医が支給を受ける報酬
〇進学教室の講師謝金
〇転籍に伴う給与の較差補填金
〇結婚祝金が多額な場合の課税対象額
 第2 非課税給与
ミス事例
〇出向者に対する通勤手当
〇単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給する旅費
〇従業員の資格取得費用の負担
〇合算して支給する通勤手当と住宅手当
〇緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
〇障害者が2km未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当
〇数か所に勤務する者に支給する通勤費
〇2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
〇アルバイトに支給する通勤手当
〇通勤手当を給与に含めて支給していた場合の控除の可否
〇非課税とされる学資金の範囲
〇医師に支給する社宅の貸与
〇増額支給した障害補償
〇育児休業給付金
〇長期間出張する者の旅費
〇旅費の較差補填金
〇非常勤取締役の出勤のための費用
〇国内勤務の外国人の休暇帰国のための旅費
〇新幹線で通勤する者に支給する通勤手当
〇海外勤務者に係る外国税額の会社負担
 第3 現物給与
ミス事例
〇現物給与に含まれる消費税等
〇全従業員に支給する創業記念品
〇創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
〇社宅を貸与していた従業員が役員に昇格した場合
〇サークル活動費用の補助
〇役員賠償責任保険料の負担
〇住宅の値引販売による経済的利益
〇人間ドックの費用負担
〇背広の支給による経済的利益
〇役員に貸与したマンションの共用部分
〇社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額
〇役員に貸与したマンションの管理費
〇社員に家具等を貸与した場合の経済的利益
〇健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益
〇自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
〇時間外勤務が深夜に及ぶ場合のホテル代
〇株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担
〇金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
〇カフェテリアプランによるポイントの付与
〇カフェテリアプランによる旅行費用等の補助
〇カフェテリアプランによる医療費等の補助
 第4 諸控除
ミス事例
〇青色事業専従者と結婚した場合の配偶者控除
〇他の勤務先からの扶養親族の移替え
〇育児休業取得者の社会保険料の控除負担
〇海外勤務期間中に支払った生命保険料の所得控除
〇配偶者控除と寡夫控除の双方適用
〇2以上の居住者がいる場合の扶養親族等の所属
〇海外勤務期間内に控除対象扶養親族が死亡した場合の扶養控除の適用
〇前納と一時払の生命保険料控除
〇満期時と死亡時の保険金受取人が異なる場合
〇国民年金保険料等に係る証明書類の添付
〇2年分前納した国民年金保険料
〇家屋の一部を他人に貸している場合の地震保険料控除
〇配偶者が結婚前に納付した社会保険料
〇月々の給与等から控除される確定拠出年金の掛金の控除の方法
〇親族等が契約者の場合の生命保険料控除
〇婚姻届を提出していない配偶者の配偶者控除
〇年の中途で配偶者が死亡した人の配偶者控除
〇乙欄給与の場合の扶養控除等
〇控除対象配偶者や扶養親族となるための所得金額基準
〇国外に居住する扶養親族の所得要件の判定

第2章 年末調整の誤り
ミス事例
【年末調整の対象者と対象給与】
〇翌月払給与の年末調整
〇中途採用者の年末調整
〇年末に退職する従業員の年末調整
〇出国後に支払われる国内勤務期間の給与の年末調整
〇出国後に支払われる国内勤務期間に対応する賞与の年末調整
〇海外支店から帰国した従業員の年末調整
〇帰国後に支払われる国外勤務期間に対応する給与の年末調整
〇居住者に対して国外で支払われる給与等の年末調整
〇中途退職者の前職分の給与等が乙欄適用の場合の年末調整
〇給与明細書による年末調整
〇年の中途に非居住者期間のある人の年末調整
【国外居住親族】
〇親族関係書類の期限後提出
〇留学している子の国外居住親族該当性
〇国外居住親族の対象範囲
〇「生計を一にする事実」欄の記載
〇親族関係書類等の翻訳文の添付
〇親族関係書類の原本性とその保存
〇親族関係書類の有効期限
〇複数の親族関係書類の提出
〇生活費等を現金で手渡ししている場合
〇複数年分の送金をまとめて行った場合
〇代表者にまとめて送金等をした場合
〇複数の送金関係書類の提出
〇送金関係書類の送金基準
〇送金関係書類の期限後提出
【年末調整による所得控除・税額控除】
〇非居住者となった海外勤務者の住宅借入金等特別控除
〇年末調整後に子が生まれた場合
〇年末調整後に支払った生命保険料
〇生命保険料の払込見込額と実際の払込額が相違する場合
〇責任開始日が翌年の地震保険料
【過納額の還付・不足額の徴収】
〇中途採用者の年末調整過納額
〇配偶者のパート収入の金額が見積額を超過した場合
〇年末調整の過納額に充てることができる税額
〇納期の特例を受けている場合の過納額の還付
〇年末調整による過納額の還付
〇年末調整による不足税額を誤って過大納付した場合
〇年末調整で不足額が発生した場合の徴収時期
〇年の中途で退職した人の税額の精算
【その他】
〇過去の年分の残業手当を一括して支給した場合
〇源泉控除対象配偶者に異動が生じた場合
〇年末調整の再計算をすべき範囲
〇本年最後に支払う給与に対する税額計算の省略
〇年末調整後に給与を追加支給する場合の税額の精算
〇源泉徴収簿の様式変更

第3章 退職所得の源泉徴収の誤り
ミス事例
【退職所得の意義・範囲】
〇分割支給した退職金の源泉税の計算
〇定年退職者に供与する海外慰安旅行の課税関係
〇再雇用の勤続年数の計算方法
〇退職給与規程の制定前に役員昇格した者の使用人分退職金の支給漏れ
〇日々雇い入れている者に支払う退職一時金
〇転籍者に対する退職金の追加払
〇雇用契約期間終了の都度、支給する退職金
〇再雇用者が嘱託期間満了前に退職した場合に支給する中途退職一時金等
〇過去に退職した役員に対し相当期間経過後に支給する退職慰労金
〇定年到達時の退職金を嘱託期間満了時に支払う場合の嘱託期間に係る利息
〇退職金の他に支給する退職餞別金
〇退職時に行う残存年次有給休暇の買上げ
【打切支給の退職金】
〇使用人兼務役員の使用人部分について定年到達時に支払われる退職金
〇確定拠出年金制度への移行による打切支給した退職金
〇子会社に出向した社員の復帰に当たり打切支給する退職金
〇経営者の変更により打切支給した退職金
〇専務取締役が使用人(顧問)に降格した際に支払われる退職金
〇役員退職金規程の改正に伴い打切支給する退職金及び任期満了ごとに支給する退職金
〇使用人から執行役員への就任に伴い退職金として支給される一時金
【勤続年数の計算】
〇法人成り後個人事業の勤続期間を通算して支給する退職金の勤続年数
〇死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額
〇休業期間がある場合の取締役の勤続年数
〇脱退一時金相当額の移換を受けた確定給付企業年金が支払う退職一時金に係る勤続年数
〇非常勤職員から正規の職員として採用された者(一時勤務しなかった期間のある者)が退職した場合の勤続年数
〇他に勤務した期間を退職金の計算の基礎に含める場合の勤続年数
〇個別事情により他社の勤務期間を含めて計算した退職金の勤続年数
〇非常勤役員であった期間の勤続年数
〇特定役員退職手当等に該当するかどうかの勤続年数5年以下の判定
〇復職に際し退職金を返還した場合の勤続年数
【その他】
〇非居住者期間中の退職金の支給を受けている者が退職する場合の退職所得控除額
〇同一年中に2か所から退職金を受ける場合の税額計算
〇退職所得の受給に関する申告書に記載不備があった場合の源泉徴収税額の是正方法
〇退職金の計算誤りによる追加支給及び遅延利息
〇障害退職の範囲

第4章 報酬・料金等の源泉徴収の誤り
ミス事例
【原稿料や講演料等の報酬又は料金】
〇原稿料と同時に支払う取材費等
〇懸賞応募作品の入選者に支払う賞金等
〇新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬
〇書道家に支払う卒業証書の氏名書き料
〇手話通訳の報酬
〇職務発明の対価
〇部内研究資料に使用するため依頼した原稿の謝礼金
〇選考委員に対する審査料
〇社名の応募に対する賞金
〇フラワーコーディネーターに支払う報酬
〇マンションの建築パースの作成料
〇講演の謝礼として贈った物品
【弁護士等の専門家の業務に関する報酬又は料金】
〇登録政治資金監査人に支払われる政治資金の監査等業務に対する報酬
〇顧問弁護士に貸与した借上げマンションに係る経済的利益
〇建築士に支払う土木工事の設計及び監理業務の報酬
〇建築士に支払う違約金
〇大学教授に支払う分析、試験等の対価
〇溶接士に支払う特殊溶接の技術指導料
〇造園施工管理技士に支払う報酬
〇空調設備工事の施工図作成の報酬
〇消費生活アドバイザーに支払う報酬
〇外国法人のために立替払する弁護士報酬
【スポーツ選手や外交員等の業務に関する報酬又は料金】
〇ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞品
〇プロゴルファーに支払うスポンサー契約料
〇特約店の従業員に支給する販売奨励金
〇不動産業者等が土地、建物の売買のあっせん者に支払う報酬
〇駅前等でモデルやタレントをスカウトするスカウトマンに支払う報酬
〇外交員に支払う通勤費用
〇外交員の成績優秀者に海外旅行をさせる場合の渡航費用等
〇外交員の退職時に支給する一時金
〇外交員の売上高に応じて支給する旅行クーポン券、商品券
〇プロサッカーチームの監督に対して支払う報酬
【芸能人等の役務の提供に関する報酬又は料金】
〇音楽コンクールの審査員に対する謝礼金
〇プロスポーツ選手のCF出演に対する対価
〇コンテストの審査を行う芸能人に支払う報酬
〇一般人が出演する販売促進用動画に対する報酬
【ホステス等の業務に関する報酬又は料金】
〇ホステスの衣裳代負担による経済的利益
【役務の提供を約することにより一時に取得する契約金等】
〇販売員に対し引き抜き防止のために支給した慰留金
【広告宣伝のための賞金等】
〇プロの棋士に支払う賞金等
〇出版会社が自社出版物の誤字等の指摘者に贈呈する金品
〇当選者が受ける旅行招待による経済的利益
【その他】
〇報酬・料金等の金額の中に含まれる消費税・地方消費税
〇二段階税率適用の際の「1回に支払われる金額」の意義
〇スタイリスト料及びヘアメイク料
〇有名人ゴルフ大会の出場者への賞金等

第5章 非居住者への課税の誤り
ミス事例
【土地等の譲渡】
〇非居住者の有する土地等を収用する場合
〇非居住者に対し土地等を交換した場合
〇非居住者から1億円以下の店舗併用住宅を取得する場合
〇土地等が共有されている場合
【人的役務の提供事業】
〇人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲
【不動産等の貸付け】
〇非居住者に支払う家賃
〇外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
【利子所得・配当所得】
〇外国で取得した建物に係る借入金の利子
〇外国銀行の日本支店に支払う借入金利子
〇非居住者に支払う配当
〇親子会社要件における「配当の支払を受ける者が特定される日」の意義(日米租税条約)
〇みなし配当に係る親子間配当の軽減税率適用要件(日加租税条約)
【特許権等の使用料】
〇スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
〇非居住者に支払う職務発明の対価
〇使用料条項の適用対象となる受益者
〇国内で使用する機械を米国法人から賃借した場合
〇絵画等の賃貸料
〇海外居住者に支払う情報提供料
〇スペイン法人に支払う商標権の譲渡対価
〇イタリアの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)
【給与・報酬・退職金】
〇国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
〇国外で留守家族に支払われる給与
〇給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当(基本給との計算期間が異なる場合)
〇退職年金に係る租税条約の適用関係
〇ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
〇非居住者で退職した者が居住者となった以後支払を受ける退職金の改訂差額
〇みなし退職所得に対する租税条約の適用関係
〇非居住者である非常勤役員に支払う退職金
〇国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与
〇短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算
〇短期滞在者の免税の適用を受けていた者の滞在日数が事後的に183日を超えた場合
〇専修学校等の就学生に対する免税条項の適用
〇学生のアルバイト代
〇契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
〇交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)
〇米国の大学教授に支払う講演料
【その他】
〇居住者と非居住者の区分
〇源泉徴収の対象とされる支払が居住者に対するものか非居住者に対するものかの判定
〇租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率
〇租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係

第6章 納付の誤り
ミス事例
〇所得税徴収高計算書の区分
〇源泉徴収票・支払調書の提出等
〇納期の特例の要件に該当しなくなった場合
〇納期の特例と著作権の使用料に係る源泉所得税
〇契約解消により返還された使用料に係る納付済税額の還付請求
〇納付税額がない場合の所得税徴収高計算書の提出
〇未払退職金が支払不能となった場合の還付
〇強制徴収された税額の受給者への求償
〇税務調査における扶養是正による不足税額の負担の可否
〇報酬・料金等に係る源泉所得税を誤って納付した場合の充当
〇前年以前の扶養手当等を返還した場合
〇退職金の一部を手形で支払った場合の納付すべき時期

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