- 相続・遺言
- 単行本
設例解説 遺産分割の実務-裁判官の視点による事例研究-
著/松本哲泓(弁護士・元大阪高等裁判所部総括判事)
概要
10年間の研究成果を最新の法改正を踏まえて書籍化!
◆遺産分割の様々な場面を「設例」として示し、設例に潜む諸問題を「設問」として掲げています。
◆弁護士・司法書士・書記官・家裁調査官等と研究した実務で生じる疑問点や悩みを着実に解決できる実践的な内容です。
◆元大阪高裁第9民事部部総括判事が、豊富な知見に基づいて解説しています。
商品情報
- 商品コード
- 81260512
- ISBN
- 978-4-7882-9373-1
- ページ数
- 448
- 発行年月
- 2024年9月
目次
第1章 相続開始、相続人及び相続分、相続人不存在
設例 相続権の有無、相続人不存在の場合の債権者等の権利行使
1-1 相続開始
(1) 相続の意味
(2) 相続開始原因
ア 自然死亡
▶脳死は相続開始の原因となるか
イ 認定死亡
ウ 失踪宣告
▶失踪宣告の後、失踪者の死亡が判明したが、死亡の日が宣告でみなされたのと別の日であった場合、失踪宣告の取消しを要するか
エ 同時死亡
1-2 相続人
(1) 相続人となる者
ア 血族相続人
イ 配偶者
(2) 相続人としての子
ア 子の意味
イ 胎 児
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
(5) 代襲相続
▶被相続人の推定相続人である子が養子である場合に、その養子縁組前に生まれた子は代襲相続人となり得るか
▶兄弟姉妹の子が代襲相続人になり得る場合に、その子も被相続人の相続開始前に死亡していた場合、兄弟姉妹の孫に当たる者は被相続人を相続できるか
ア 代襲相続の意義
イ 代襲相続の要件
ウ 再代襲
1-3 相続分
(1) 法律による相続分
ア 法定相続分
▶嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分と異なるか
イ 代襲相続人の相続分
(2) 指定相続分
▶遺留分を侵害する相続分の指定は有効か
▶遺言によって債務は一人の相続人が全額を支払うとされていた場合、債権者は他の相続人に請求できないか
(3) 具体的相続分
1-4 相続人の不存在
(1) 相続人不存在制度
ア 制度の概要
イ 相続財産法人
(2) 相続財産清算人の選任
ア 相続財産清算人選任の要件
▶相続財産がわずかでも相続財産清算人を選任すべきか
▶被相続人の財産が墓地のみの場合、相続財産清算人の選任を求めることができるか
イ 相続財産清算人の選任申立て
▶被相続人の知人であり、特別の縁故を主張しようと考えている者は相続財産清算人の選任を申し立てることができるか
(3) 相続財産清算人の地位・権限等
ア 相続財産清算人の地位・権限
イ 管理行為等
(4) 相続人の捜索と相続人不存在の確定
(5) 相続財産清算人による清算
ア 相続債権の確定
イ 相続財産清算人による清算の方法
(6) 特別縁故者への財産分与・残余財産の国庫帰属
ア 特別縁故者への財産分与
イ 残余財産の国庫帰属
1-5 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
ア 特別代理人制度
イ 特別代理人選任手続
ウ 特別代理人の地位・権限
エ 債権者が権利を行使する方法
オ 相続財産清算人選任により権利を行使する方法
(3) 設問3について
ア 使用者死亡による雇用関係の終了
イ 従業員が事業を引き継ぐ方法
(4) 設問4について
ア 相続人が現れた場合の相続財産清算人の任務終了
イ 相続放棄した者に単純承認事由がある場合
第2章 相続資格の喪失、相続人の重複する資格
設例 相続放棄の取消しの申述の効力、養子としての相続放棄後の代襲相続資格
2-1 相続放棄
(1) 相続放棄の意味
(2) 相続放棄の手続
ア 申立て
▶相続人が未成年者である場合、相続放棄を法定代理人においてすることができるか
▶成年後見人は、成年被後見人を代理して、相続放棄をすることができるか
▶相続放棄申述書の申述者の氏名が本人の記載でない場合、相続放棄は無効となるか
イ 相続放棄をなし得る期間
▶相続放棄の期間は延長できるか
▶熟慮期間経過後に被相続人に多額の債務があることが判明した場合、もはや相続放棄はできないか
▶遺産分割の合意をした後、多額の債務があることが判明した。相続放棄をする余地はもはやないか
ウ 相続放棄申述事件の審理
(3) 相続放棄の効力等
ア 相続放棄の効力
イ 相続放棄の申述受理の審判の効力等
▶相続放棄の申述が受理された場合、被相続人の債権者は、相続放棄を争えないか
(4) 再転相続における相続放棄
▶第1次相続の熟慮期間中に相続人が死亡して第2次相続が開始した場合、第2次相続の相続人は、第1次相続を放棄して第2次相続を承認することができるか
(5) 相続放棄の取消し
▶母に相続させるため、子である相続人全員が相続放棄するとの約束で相続放棄したが、一部の相続人が放棄しなかった場合、放棄した相続人は相続放棄を取り消すことができるか
▶被相続人に多額の債務があると誤解して相続放棄をした場合、相続放棄を取り消すことはできないか
ア 相続放棄の撤回と取消し
イ 相続放棄取消しの手続
ウ 相続放棄を取り消し得る場合
エ 相続放棄取消しの効果
(6) 相続放棄の無効
ア 放棄が無効となる場合
イ 相続放棄無効の主張方法
2-2 相続欠格
(1) 欠格の意味
(2) 欠格事由
(3) 欠格の宥恕
2-3 廃 除
(1) 廃除の意義
(2) 廃除原因
(3) 廃除の手続
ア 申立て
イ 管 轄
ウ 審判手続
(4) 廃除の効力等
ア 廃除の効力
イ 廃除後の新たな親族関係
▶廃除後に被相続人が宥恕の意思を示している場合、廃除の効力は失われるか
2-4 相続資格の重複
(1) 相続資格が重複する場合の相続分
▶相続人が二重の相続資格を有する場合、その相続分は、合わせたものとなるか
▶子が弟妹を養子としたが、相続開始前に死亡した場合、養子となった弟妹の相続分はいくらとなるか
▶被相続人の配偶者は婚姻後被相続人の両親の養子となったが、その後、養父母が、次いで被相続人が死亡した場合、配偶者は、配偶者としての相続分のほか、兄弟姉妹としての相続分も取得するか
ア 同順位相続資格の重複
イ 異順位相続資格の重複
(2) 相続資格が重複する場合の相続放棄の効果
▶相続人が兄弟姉妹としての相続資格と代襲相続人としての相続資格を有する場合に、兄弟姉妹としての相続を放棄して、代襲相続人としてのみ相続することはできるか
ア 選択行使の可否
イ 一方相続資格による相続放棄の効果
ウ 異順位相続資格の重複における先順位相続放棄
(3) 重複資格を有する推定相続人の一方資格についての廃除の効力
ア 同順位の資格重複の場合
イ 異順位の重複の場合
ウ 代襲相続人としての資格
(4) 重複した相続資格を有する相続人の一方資格についての欠格の効力
2-5 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
第3章 遺産分割前の相続財産の管理等
設例 遺産分割前の遺産の使用、相続財産管理人の選任
3-1 相続開始から遺産分割までの権利関係
(1) 共同相続による権利義務の承継
(2) 遺産共有の性質
ア 遺産共有
イ 共有持分の譲渡・相続分の譲渡
(3) 相続と第三者との対抗問題
▶相続人が相続により不動産を法定相続分の割合で取得した場合、これを登記なくして第三者に対抗することができるか
▶相続人が、遺言によって法定相続分を超える相続分の指定を受け、不動産をその指定相続分の割合で取得した場合、これによって取得した不動産の法定相続分を超える持分を登記なくして第三者に対抗することができるか
(4) 遺産共有関係の解消
3-2 遺産分割前の共同相続財産の管理等
(1) 相続財産の使用収益の原則
(2) 相続財産の管理
ア 共有物管理の原則と令和3年の民法改正
イ 保存行為
ウ 管理行為
▶所在不明者や管理事項について賛否を明らかにしない者がいる場合に管理行為を決めるにはどうするか
エ 変更行為
▶所在不明者や変更行為について賛否を明らかにしない者がいる場合に変更行為を決めるにはどうするか
オ 共有物の処分
▶共同相続した遺産が一部の相続人の所在が不明で遺産分割できないでいたが、この遺産を他に譲渡する方法はないか
(3) 承継した権利の行使
ア 原 則
イ 賃貸不動産
ウ 貸金庫
エ 株 式
オ 経営権
(4) 相続財産を管理する義務
▶相続を放棄すれば、相続財産の管理から免れるか
ア 承認又は放棄するまでの管理義務
イ 承認又は放棄後の管理義務
3-3 相続財産の保存
(1) 相続財産保存に必要な処分
ア 相続財産保存のための処分の必要
イ 相続財産の保存のための必要性が肯定される場合
ウ 相続財産保存に必要な処分の内容
エ 相続財産管理人
(2) 遺産分割事件を本案とする仮の処分として相続財産管理者の選任等
ア 相続財産管理者の選任
イ 相続財産管理者選任の要件
ウ 相続財産管理者選任の手続
エ 相続財産管理者の地位・権限
オ 相続財産管理者の改任
カ 相続財産管理者の任務終了
(3) 所有者不明土地・建物管理制度
ア 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
イ 管理命令の効力
ウ 管理人の選任
エ 管理人の権限等
3-4 相続人全員の合意のない相続不動産の使用等
(1) 第三者による相続財産の占有等
ア 持分に基づく妨害排除請求
イ 共有権に基づく請求
(2) 一部相続人による相続財産の占有等
ア 共同相続人の一人が相続開始前から占有権原なく単独で相続財産を占有する場合
イ 共同相続人の一人が相続開始後に占有権原なく単独で相続財産を占有する場合
ウ 共同相続人の一人が相続財産である建物において被相続人と同居しており、相続開始後も引き続き同建物に居住してこれを占有する場合
エ 共同相続人の一人が相続開始前から被相続人との使用貸借契約によって相続財産を占有する場合
オ 共同相続人の一人が、相続開始後に、相続人間の決定に基づいて共有相続財産を使用する場合
カ 共同相続人の一人から相続開始後に使用を許諾された第三者が相続財産を占有する場合
(3) 一部の相続人が、相続財産からの果実を収受する場合
(4) 共同相続人の一人が、相続財産に変更を加えた場合
3-5 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
(3) 設問3について
(4) 設問4について
第4章 遺産分割の申立て
設例 調停の管轄、入院中の者・海外居住者に対する申立て
4-1 遺産分割の申立て
(1) 遺産分割の意味
(2) 遺産分割の当事者
ア 申立人
イ 相手方
ウ その他
▶遺言執行者は遺産分割に参加できるか
(3) 当事者の法定代理人
▶任意後見契約において代理権の付与がない場合の手続はどのように進められるか
(4) 手続代理人
▶弁護士以外の者を手続代理人にすることができるか
ア 手続代理人の選任
イ 手続代理人の代理権の範囲
ウ 手続代理人の代理権の消滅
エ その他(民事訴訟法の準用)
4-2 手続の流れ
(1) 申立て
ア 審判の申立てと調停の申立て
▶調停を経ずに遺産分割の審判の申立てをすることができるか
イ 申立ての手続
ウ 一部分割の申立て
▶遺産の一部についての遺産分割が申し立てられた場合、その手続では、その他の遺産の分割を求めることはできないか
▶一部分割において、特別受益の持戻し、相続開始後に処分された遺産を遺産とみなすことは可能か
▶一部分割の申立てが認められない場合があるか
エ 申立ての取下げ
(2) 管 轄
▶自分の住所地の裁判所に遺産分割調停を申し立てることはできるか
ア 審判事件の管轄
イ 調停事件の管轄
(3) 手続選別
ア 審判事件
イ 調停事件
(4) 申立書の写しの送付・当事者の呼出し
ア 申立書の写しの送付
イ 送付の方法
ウ 当事者の呼出し
エ 外国における送達
(5) 期日の進行
ア 段階的進行
▶段階的進行モデルとは何か
イ 見通しを立てた早期進行
▶前提問題について合意ができないのに、当事者が調停手続にこだわる場合どのような措置がとられるか
ウ 相続人の範囲に争いがある場合
▶相続人か否かが争われている場合にその者を除外してした遺産分割は、後に、除外された者が相続人であると確定したときは、無効となるか
エ 遺産の範囲に争いがある場合
▶遺産分割前に処分された財産の処分者等について争いがある場合に、その財産を遺産とみなすことを求める訴えは可能か
▶特別受益かどうかが争われている場合に、これを遺産とみなされることの確認を求める訴えは可能か
4-3 出頭困難な当事者がいる場合の手続の進行
(1) 遠隔地の当事者
ア 遠隔地の裁判所への申立て
▶当事者が遠隔地に居住しており、裁判所に出頭することが難しい場合、どのような手続が考えられるか
イ 期日における電話会議の利用
▶外国に居住する当事者と電話会議を利用した調停をすることができるか
ウ 受諾書面による合意
エ 現地調停
(2) 入院中の当事者
4-4 当事者に所在不明の者がいる場合の手続の進行
(1) 不在者がいる場合
▶公示送達によって送達し、出頭当事者間での協議をもとに、審判で遺産分割をするという方法はとれないか
(2) 不在者財産管理人
ア 選任手続
イ 不在者財産管理人の地位・職務
ウ 不在者の財産管理人が関与する遺産分割の内容
▶不在者の取得分をゼロにする合意はできるか
▶不在者に代償金を取得させる遺産分割をする場合、その代償金の支払はどうするか
(3) 遺産分割後の問題
ア 不在者が死亡していた場合
イ 不在者が帰宅した場合
4-5 当事者に無能力者、制限能力者がいる場合
(1) 未成年者
(2) 被保佐人・被補助人
(3) 成年被後見人
(4) 能力の制限はないが、現に意思能力がない者
4-6 調停事件の終了
(1) 調停の成立
(2) 調停の不成立による終了
(3) 調停をしない措置による事件の終了
▶調停がなさずとして終了するのは、どのような場合か
4-7 胎児が存在する場合の遺産分割手続
(1) 懐胎の推定
(2) 胎児の当事者となる資格
▶出生前に胎児が遺産分割に加わることができるか
▶母親は、胎児の法定代理人となるか
(3) 胎児の相続分の確保
▶胎児の相続分はどのようにして確保することができるか
4-8 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
(3) 設問3について
(4) 設問4について
(5) 設問5について
第5章 相続分の放棄・譲渡、参加・排除、被認知者の価額請求
設例 相続分譲渡の効力、認知訴訟係属中の調停手続、遺産分割後の被認知者の価額請求
5-1 相続分の放棄・譲渡
(1) 相続放棄と事実上の相続放棄
ア 相続放棄の意義等
▶相続放棄と相続分の放棄はどのように違うか
イ 事実上の相続放棄
▶事実上の相続放棄はどのように行われるか
(2) 相続分譲渡
ア 相続分譲渡の意義
イ 相続分譲渡の手続
ウ 相続分譲渡の効果
▶相続分が譲渡された場合、相続債務は誰が負担するか
▶相続分の譲渡者は、相続債務を免れるか
▶相続分の譲渡者は、遺産分割に参加できるか
エ 相続分の取戻し
(3) 相続分放棄
ア 相続分放棄の意義
イ 相続分放棄の手続
▶相続分の放棄の意思表示は誰に対してするか
▶相続分の放棄は撤回できるか
ウ 相続分放棄の効果
▶相続分が放棄された場合、放棄された相続分は誰が取得するか
5-2 参加・排除
(1) 遺産分割の当事者
(2) 当事者参加
▶遺産分割調停において、当事者となるべき者が脱漏していた場合、どうするか
▶脱漏していた相続人が、別途新たな遺産分割調停を申し立てたが、その扱いはどうなるか
(3) 手続からの排除
▶相続人が相続分を他に譲渡し、譲受人が当事者として手続に参加した場合、譲渡相続人は必ず排除されるか
5-3 遺産分割後の認知
(1) 認知の意義等
ア 認知の意義
イ 認知能力等
ウ 認知の方式
エ 認知の効力
(2) 裁判認知
▶死後認知の訴えがされていることを知ったが、その原告が相続人となると相続分に影響を受ける者は、訴訟に加わることができるか
ア 判決認知と審判認知
イ 死後認知の訴え
(3) 遺産分割後の認知の遺産分割への影響
▶死後認知によって相続人であることが確定したが、他の相続人らによって遺産分割が終了している場合に、その相続権はどのように確保できるか
▶認知によって相続人となった者が、価額による支払を求める場合、誰にどのように請求するか
ア 被認知者の価額請求権
イ 請求し得る額
ウ 価額請求の相手方
エ 請求の手続
(4) 死後認知請求者による遺産分割事件への関与等
▶死後認知の訴訟中であるが、遺産分割に参加する方法はあるか
ア 利害関係人としての関与の可否
イ 遺産分割禁止の審判
ウ 価額請求権の保全処分
エ 事実上の調停等の中止申立て
5-4 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
(3) 設問3について
(4) 設問4について
(5) 設問5について
第6章 再転相続・受継・渉外遺産分割
設例 受継の必要、外国籍の被相続人の遺産分割手続
6-1 遺産分割手続中の相続人の死亡
(1) 第1次相続に生じる問題
▶遺産分割の手続中に、相続人の一人が死亡した場合、誰がどのような手続をとるべきか
▶再転相続が共同相続の場合、第2次相続について遺産分割申立てが必要か
▶再転相続において、第1次相続人が、その遺産を他に遺贈した場合、遺贈の対象となった第1次相続の遺産の持分又は相続分は、遺産分割の対象か
ア 再転相続における相続分の承継
イ 遺産分割手続への影響
ウ 死亡した第1次相続の相続人が取得した未分割遺産の分割
エ 第2次相続の被相続人に遺言がある場合
オ 第2次被相続人の固有財産を遺産分割対象財産とする場合
(2) 第2次相続に生じる問題
ア 第2次相続の遺産分割の申立て
イ 特別受益
(3) 分割の方法
6-2 渉外遺産分割
(1) 国際裁判管轄と準拠法
(2) 遺産分割事件の準拠法
ア 相続準拠法
イ 遺産分割手続における準拠法
(3) 遺言の準拠法
ア 法の適用に関する通則法の原則
イ 遺言の方式の準拠法に関する法律
6-3 設問の検討
(1) 設問1について
ア Y1の相続人
イ 受 継
ウ Y1の遺産分割の必要
(2) 設問2について
ア Aの相続についての相続分
イ Y1の固有財産に対する相続分
(3) 設問3について
第7章 遺産分割対象財産
設例 遺産分割前に増減した預貯金の遺産分割における扱い
7-1 相続対象性と遺産分割対象性
(1) 相続対象性
ア 一身専属財産
▶離婚に伴う財産分与請求権を相続の対象とすることはできるか
イ 祭祀財産
▶純金の仏像は祭祀財産か
(2) 遺産分割対象性
ア 相続開始時に存在すること
イ 遺産分割時に存在すること
▶特定の不動産について、相続人の一人に相続させる旨の遺言がされている場合、その不動産は、遺産分割の対象となるか
▶相続人の一人が、遺産である不動産を他の相続人に無断で第三者に譲渡した場合、その不動産は遺産分割の対象とできるか
ウ 未分割の財産であること
▶一部分割の効力が争われる場合どうするか
エ 積極財産であること
(3) 遺産ではないが、財産分与の対象となるもの
▶遺産である家屋が隣家の重過失による失火によって焼失した場合に、いまだ支払われていない火災保険金及び隣家に対する損害賠償金は遺産分割の対象となるか
7-2 遺産分割対象財産の範囲
(1) 不動産・動産
(2) 借地権等
▶公営住宅を使用する権利は相続の対象となるか
ア 賃借権
イ 使用借権
(3) 現 金
▶遺産を処分した代金である現金は遺産分割の対象となるか
(4) 金銭債権
ア 可分債権と不可分債権
▶損害賠償債権は遺産分割の対象となるか
イ 預貯金債権
▶銀行預金債権が遺産分割の対象となるのはなぜか
▶銀行預金に相続開始後に振り込まれた遺産である貸家の賃料は遺産分割の対象となるか
(5) 投資信託・国債等
ア 投資信託受益権
▶投資信託を遺産分割の対象とすることができるか
イ 公社債投信
ウ 国 債
(6) 株 式
(7) 営業権
(8) 遺産から生じた果実
▶遺産である賃貸物件から得られた賃料は、遺産分割の対象となるか
(9) 債 務
(10) 相続財産の管理費用
ア 相続財産管理費用の意味
イ 相続財産管理費用の負担者
▶遺産である不動産の相続開始後の固定資産税は誰が負担するか
▶遺産である建物の敷地の相続開始後の借地料は誰が負担するか
ウ 遺産管理費用の遺産分割審判における対象性
(11) 葬儀費用
ア 葬儀費用の意味等
イ 葬儀費用の負担者
▶葬儀費用は誰が負担すべきか
▶喪主が香典を受け取っている場合でも、他の相続人は葬儀費用を負担すべきか
ウ 遺産分割における対象性
(12) その他
ア 生命保険金請求権
▶一時払いの生命保険の給付金は遺産分割の対象となるか
▶被相続人が受領していない満期保険金債権は遺産分割の対象となるか
イ 死亡退職金
▶死亡退職金は遺産分割の対象財産となるか
ウ 遺族給付金
エ 高額療養費
▶高額療養費の払戻金は遺産分割の対象財産となるか
7-3 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
(3) 設問3について
第8章 遺産分割前の被相続人の財産の処分・遺産の調査
設例 被相続人の預貯金の一部相続人による払戻金の扱い
8-1 遺産分割前の被相続人の財産の処分
(1) 相続開始前に払い戻された預貯金
▶被相続人と同居していた相続人が被相続人の預貯金債権を払い戻して使用していた場合、その額は、遺産分割で考慮できるか
▶一部の相続人が被相続人の預金を払い戻して費消していたが、これは費消した相続人の特別受益となるか
ア 使途不明金
イ 不法行為又は不当利得としての主張
ウ 特別受益としての主張
(2) 相続開始後、遺産分割前の預貯金の払戻し
ア 原則的な処理
イ 遺産分割前の預貯金の払戻しの制度
▶遺産分割前に、相続人の一人において、被相続人の債務を支払うため、被相続人のキャッシュカードを利用して預貯金の払戻しを受けることは、預貯金額の3分の1に法定相続分を乗じた額以下であれば可能か
ウ 仮分割仮処分
▶遺産分割前の預貯金の払戻しの制度による払戻しによって十分な額が得られない場合どうするか
(3) 遺産分割前に処分された相続財産
ア 遺産分割前に処分された遺産の遺産分割対象性
イ 平成30年の改正
ウ 適用の要件
▶被相続人が所持していた現金が相続開始後不明となり、同居していた相続人がこれを領得したことが疑われるが、同相続人は知らないと言い張る。この場合、その現金を遺産とみなすことができるか
▶相続人全員で分担すべき葬儀費用を被相続人の預金から支出した場合に、その支出額が遺産とみなされた場合、葬儀費用の負担を他の相続人に求めるにはどうするか
エ 処分された財産を遺産分割の対象とする手続
8-2 遺産の調査
(1) 事実の調査
ア 当事者主義的運用
▶裁判所は、遺産の有無を職権で調査するか
イ 調停手続における事実の調査
(2) 遺産の調査方法
ア 弁護士会照会
イ 調査の嘱託
ウ 文書提出命令
エ 対象財産ごとの調査方法
▶相続人は金融機関に対し、単独で被相続人の預貯金の取引履歴の開示を求めることができるか
▶解約された被相続人の預金契約について、銀行に対して、取引経過の開示を求めることができるか
▶遺産が秘匿されて明らかにならなかった場合、その遺産はどうなるか
▶税務署が所持する相続税申告書の提出を求める文書提出命令は可能か
8-3 設問の検討
(1) 設問1について
ア 付随問題として調停の対象とするか否か
イ 不当利得についての検討事項
ウ Xの払戻し
(2) 設問2について
第9章 遺産の評価
設例 担保権・利用権付の不動産の評価、評価が変動する株式の評価
9-1 遺産評価の必要性及び遺産評価の基準時
9-2 遺産評価の方法
(1) 評価の方法
▶遺産の評価についてした合意は、その後、覆すことができるか
(2) 不動産の評価
ア 土 地
▶不動産を評価する資料にはどのようなものがあるか
▶土壌汚染などが主張されている土地の評価はどうするか
▶地上に老朽化した建物がある場合に、土地の評価額から建物解体費用を控除できるか
イ 利用権が設定された土地(底地)
▶相続人の一人に使用借権が設定されている土地の評価はどのようにするか
ウ 建 物
▶すべての相続人が取得を求めず、将来取壊しを要することが予想される建物の評価はどのようにするか
エ 抵当権設定の不動産
▶遺産である不動産に第三者の債務のための抵当権が設定されている場合の評価はどのようにするか
▶遺産である不動産に相続人の債務のための抵当権が設定されている場合の評価も同様か
オ 収益用不動産の評価
▶いわゆる収益物件とは何か。その評価はどうするか
▶遺産である土地が他に賃貸されているが、その賃料が非常に低廉である場合も収益還元法による評価を採用できるか
(3) 動 産
(4) 投資信託
(5) 株式の評価
▶非上場の株式の評価はどのようにするか
▶株式の評価が相続開始後変動した場合の評価はどのようにするか
ア 上場株式
イ 非上場株式
(6) 鑑 定
▶不動産鑑定士による鑑定による場合に考慮を要することは何か
▶鑑定の手法にはどのような方法があるか
▶鑑定に反対する当事者がいる場合どうするか
ア 鑑定の採用
イ 鑑定の際に確認を要する事項
ウ 鑑定における評価方法
9-3 設問の検討
(1) 設問1について
ア 段階的進行における位置付け
イ 遺産評価における当事者的運用
ウ 鑑定採用の時期
(2) 設問2について
ア 不動産1
イ 不動産2
(3) 設問3について
(4) 設問4について
第10章 特別受益
設例 特別受益の範囲、生命保険金の持戻し
10-1 特別受益の意味
▶生前にされた相続人への贈与は、遺産分割においてどのように扱われるか
10-2 特別受益者の範囲
(1) 相続人
▶相続人の収入が十分でないため、被相続人が相続人の子(被相続人の孫)の大学進学費用を拠出した場合、その拠出額は相続人の特別受益となるか
(2) 代襲相続人
▶代襲相続人が、代襲原因(その親の死亡など)が生じる前に受けた贈与は特別受益となるか
ア 代襲原因前の代襲者への贈与
イ 被代襲者への贈与
(3) 包括受遺者
(4) 再転相続の場合
▶再転相続人が再転相続前に第1次相続の被相続人から贈与を受けていた場合、特別受益となるか
10-3 特別受益の対象(類推される場合を含む)
(1) 遺贈・特定財産承継遺言の対象財産
▶特定の財産を相続させる遺言によって取得した場合、その財産は持戻しの対象となるか
▶遺言による配偶者居住権の取得は特別受益となるか
(2) 贈 与
▶相続人の一人だけ大学に進学した場合、その学費は、特別受益となるか
▶相続財産である土地を一人の相続人が無償で利用してきた場合、使用借権価額が特別受益となるか
▶相続財産である建物を一人の相続人が無償で使用してきた場合、使用料相当額が特別受益となるか
ア 婚姻又は養子縁組における費用等
イ 学 費
ウ 扶養料
(3) 不動産の使用
ア 土地の無償使用
イ 建物の無償使用
ウ 賃借権
エ 不動産の無償使用における賃料相当額
(4) 債務の免除
(5) 死亡保険金
▶死亡保険金が特別受益となるのはどのような場合か
ア 特別受益と扱うことの可否
イ 特段の事情
ウ 持戻し額
(6) 死亡退職金
(7) 無償の相続分譲渡
ア 無償の相続分譲渡の性質
イ 黙示の相続分譲渡
10-4 特別受益の評価
(1) 評価の基準時
(2) 特別受益の評価の方法
▶受贈者が被相続人から贈与を受けた土地を売却したが、その後相続開始時にはその土地が高騰している場合、特別受益の価額はどの時点での価額となるか
▶受贈財産である建物が、贈与後間もなく隣家からの延焼で焼失し、贈与時の評価額の半額程度の火災保険金が支払われた場合、その後の相続開始における特別受益の価額はどのように評価されるか
ア 評価の原則的方法
イ 贈与財産が贈与時のままの状態で存在するとき
ウ 贈与財産が受贈者の行為により滅失等したとき
エ 受贈者の行為によらない滅失等
(3) 財産の種類ごとの検討
ア 土 地
イ 建 物
ウ 動 産
エ 株式、有価証券、ゴルフ会員権、変動する金銭債権
オ 金 銭
カ 無償の相続分譲渡が特別受益となる場合の持戻し額
10-5 持戻し免除
(1) 持戻し免除の意思表示
(2) 黙示の持戻し免除を認め得る場合
ア 相続人の行為等への対価ないし謝礼的な意味がある場合
イ 扶養などの必要性による贈与
▶障害があって就職が困難な子に対してされた贈与は持戻しを要しないか
ウ 配偶者への贈与
エ 相続人全員に、同程度の贈与をしている場合
10-6 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
(3) 設問3について
(4) 設問4について
(5) 設問5について
第11章 寄与分・親族の特別の寄与
設例 寄与に当たるか否か、配偶者の寄与行為の扱い
11-1 寄与分の意義
(1) 寄与分の意味等
(2) 寄与分制度の目的、寄与分の法的性格
11-2 寄与分主張の方法と期間
(1) 寄与分主張の方法
(2) 寄与分の審判の申立期間等
11-3 寄与分を主張できる資格
(1) 寄与分を主張できる者
(2) 寄与分の承継・放棄
ア 寄与分の譲渡
イ 寄与分の相続
ウ 寄与分の放棄
11-4 寄与分の成立要件
(1) 寄与行為が存在すること
▶相続人の妻が被相続人の療養介護に当たったことを、相続人は、自己の寄与として主張できるか
(2) 寄与行為が特別の寄与と評価できること
ア 寄与行為の特別性
イ 寄与行為の無償性
ウ 寄与行為の継続性
エ 寄与行為の専従性
(3) 被相続人の財産の維持又は増加があること
(4) 寄与行為と被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があること
11-5 寄与分の類型別成立要件及び算定方法
(1) 労務提供型
ア 労務提供型の寄与
イ 寄与分の算定方式
(2) 財産給付型(金銭等出資型ともいう)
ア 財産上の給付
イ 寄与分の算定方式
(3) 扶養型
ア 扶養による寄与
イ 寄与分の算定方式
(4) 療養看護型
ア 療養看護による寄与
イ 寄与分の算定方式
(5) その他の類型
ア 財産管理
イ 担保提供
ウ 先行遺産分割における相続分無償譲渡等
▶先行する遺産分割で相続分を被相続人に無償で贈与したことを寄与とできるか
▶先行する遺産分割で相続分を放棄したこと、又は相続を放棄したことを寄与とできるか
11-6 親族の特別の寄与
(1) 特別の寄与の趣旨
(2) 特別の寄与の内容・要件
ア 特別寄与者
イ 特別の寄与の態様
ウ 特別寄与料の算定
▶相続人が相続により取得した財産の価額を超える特別寄与料の支払を命じられることはあるか
(3) 特別寄与料の請求手続
ア 特別寄与料の請求方法
イ 特別寄与料の請求期間
ウ 遺産分割事件との関係
11-7 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
ア 相続人の妻の介護をもって、相続人の寄与となし得るか
イ Xの寄与分の算定
第12章 具体的相続分
設例 具体的相続分の算出方法
12-1 具体的相続分による分割
(1) 具体的相続分の意義
(2) 具体的相続分の時的限界
ア 特別受益・寄与分の主張の時的限界
イ 例 外
ウ 経過規定
12-2 具体的相続分額の計算
(1) 寄与分のない場合
ア 基本的な計算方法(超過特別受益者がいない場合)
イ 超過特別受益者がいる場合
(2) 特別受益と寄与分がある場合の具体的相続分額の計算
ア 超過特別受益者がいない場合
イ 超過特別受益者がいる場合
12-3 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
(3) 設問3について
ア 903条、904条の2同時適用説
イ 903条による相続分で按分する説(最終取得分に寄与分を加算する説)(寄与分別途加算説)
ウ 寄与分率による寄与分を加算する説(寄与分率割合加算説)
エ 3説の比較
(4) 設問4について
ア Bの持戻し免除
イ 相続分の算出
第13章 分割の方法
設例 具体的な分割方法、取得希望が競合する場合の処理
13-1 遺産分割の方法
(1) 遺産分割の方法
ア 具体的な分割方法の選択
イ 分割の進め方
ウ 分割へのシナリオ
13-2 現物分割
(1) 現物分割
ア 現物分割の原則
イ 現物分割の基準
▶現物分割で遺産を取得するには何が考慮されるか
(2) 遺産の種類ごとの現物分割
▶一筆の土地を分筆して分割することはできるか
ア 不動産の分割
イ 賃借権の分割
ウ 用益権の設定
エ 株式の分割
13-3 代償分割
(1) 代償分割の意味
(2) 代償分割が許される特別の事情
ア 特別の事情
▶代償分割が認められるのはどのような場合か
イ 代償金の支払能力
▶代償金を支払う能力が十分でない場合に、その支払を猶予したり、分割払とすることは可能か
▶代償金の支払に代えて固有財産を譲渡するという代物弁済の方法をとることは可能か
ウ 代償金支払義務の不履行
▶代償分割後に代償金の支払が不履行とされた場合、遺産分割を解除できるか
13-4 換価分割
(1) 換価分割の意味
(2) 最終処分としての換価分割
ア 審判による最終処分
イ 換価分割を相当とする場合
▶換価分割はどのような場合に用いられるか
ウ 換価分割の問題点
(3) 中間処分としての換価
ア 遺産の換価を命ずる裁判
イ 換価の手続等
(4) 任意売却
ア 中間における任意売却
イ 最終的な分割合意における任意売却
13-5 共有分割
(1) 共有分割の意味
(2) 共有分割を相当とする場合
▶共有分割はどのような場合に用いられるか
ア 現物分割、代償分割ができず、かつ、換価分割を避けるのが相当な場合
イ 当事者が共有分割を希望しており、それが不当でない場合
(3) 共有分割が相当でない場合
13-6 一部分割がある場合の分割方法
13-7 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
(3) 設問3について
第14章 配偶者居住権
設例 配偶者居住権設定の可否、その評価
14-1 配偶者居住権
(1) 配偶者居住権の新設
(2) 新設の趣旨
(3) 配偶者居住権の成立
▶内縁の配偶者に配偶者居住権を認めることができるか
▶相続させる旨の遺言によって配偶者居住権を認めることができるか
ア 遺贈・遺産分割による配偶者居住権の成立
イ 審判による配偶者居住権の成立
ウ 配偶者居住権の内容
▶平均余命を超える期間の配偶者居住権を認めることができるか
▶遺産分割において配偶者居住権を決める場合にその期間について基準はあるか
▶遺言で定められた期間が短くて相当でない場合、これを修正する方法はあるか
エ 配偶者居住権の消滅
オ 配偶者居住権の財産評価
▶配偶者居住権の評価をする基準時はいつか
▶配偶者居住権の評価額を算定方法によらず、当事者間で合意できるか
14-2 配偶者短期居住権
(1) 配偶者短期居住権の新設及びその趣旨
ア 配偶者短期居住権の新設
イ 新設の趣旨
(2) 配偶者短期居住権の成立・内容
▶配偶者短期居住権が成立するのはどのような場合か
ア 配偶者短期居住権の成立要件
イ 配偶者短期居住権の内容
ウ 遺産分割への影響
エ 配偶者短期居住権の消滅
14-3 設問の検討
(1) 設問1について
ア 具体的相続分の算出
イ 分割方法
(2) 設問2について
(3) 設問3について
(4) 設問4について
第15章 相続と登記
設例 登記手続をする旨の条項の要否と登記原因
15-1 相続に関する登記
(1) 不動産登記制度
ア 公示方法としての登記制度
イ 登記の効力
▶相続による所有権の取得は、登記しなければ第三者に対抗できないか
ウ 不動産登記手続
(2) 相続に関する登記と登記申請義務
ア 相続に関する登記の種類
イ 相続により権利を取得した者の登記義務
15-2 相続登記
(1) 相続登記一般
(2) 相続放棄者を除外する登記
(3) 相続分不存在証明書による登記
(4) 相続分譲渡による登記
ア 相続人間の相続分の譲渡
▶相続分の譲渡を受けて、相続登記を申請することができるか
イ 第三者に対して相続分が譲渡された場合
15-3 遺産分割による登記
(1) 共同相続登記前の遺産分割
ア 共同相続人間における遺産分割
イ 相続人間で相続分譲渡がされた場合
ウ 第三者に対する相続分譲渡がされた場合
(2) 共同相続登記後の遺産分割
ア 共同相続人間における遺産分割
▶共同相続登記後の遺産分割によって財産を取得した相続人は単独で相続登記の更正登記を申請することができるか
イ 相続分譲渡後の遺産分割
(3) 代償として不動産を譲渡する場合
▶代償金を代物弁済で支払う場合の代償不動産の所有権移転の登記原因は何か
(4) 相続人以外の者を含めた合意
(5) 遺産分割のやり直し
15-4 数次相続における登記
15-5 遺言がある場合の相続における登記
(1) 相続分の指定(遺産分割方法を伴わない場合)
(2) 特定財産承継遺言
(3) 遺 贈
ア 特定遺贈
イ 包括遺贈
(4) 遺留分減殺による登記
15-6 設問の検討
(1) 設問1について
ア 相続分及び相続による共有持分
イ 遺産分割における合意の性質
ウ 設問1の条項の適否
エ 調停条項案
(2) 設問2について
ア 丙の遺産分割の必要性
イ 設問2の条項の適否
ウ 調停条項案
索 引
○事項索引
○判例年次索引
設例 相続権の有無、相続人不存在の場合の債権者等の権利行使
1-1 相続開始
(1) 相続の意味
(2) 相続開始原因
ア 自然死亡
▶脳死は相続開始の原因となるか
イ 認定死亡
ウ 失踪宣告
▶失踪宣告の後、失踪者の死亡が判明したが、死亡の日が宣告でみなされたのと別の日であった場合、失踪宣告の取消しを要するか
エ 同時死亡
1-2 相続人
(1) 相続人となる者
ア 血族相続人
イ 配偶者
(2) 相続人としての子
ア 子の意味
イ 胎 児
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
(5) 代襲相続
▶被相続人の推定相続人である子が養子である場合に、その養子縁組前に生まれた子は代襲相続人となり得るか
▶兄弟姉妹の子が代襲相続人になり得る場合に、その子も被相続人の相続開始前に死亡していた場合、兄弟姉妹の孫に当たる者は被相続人を相続できるか
ア 代襲相続の意義
イ 代襲相続の要件
ウ 再代襲
1-3 相続分
(1) 法律による相続分
ア 法定相続分
▶嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分と異なるか
イ 代襲相続人の相続分
(2) 指定相続分
▶遺留分を侵害する相続分の指定は有効か
▶遺言によって債務は一人の相続人が全額を支払うとされていた場合、債権者は他の相続人に請求できないか
(3) 具体的相続分
1-4 相続人の不存在
(1) 相続人不存在制度
ア 制度の概要
イ 相続財産法人
(2) 相続財産清算人の選任
ア 相続財産清算人選任の要件
▶相続財産がわずかでも相続財産清算人を選任すべきか
▶被相続人の財産が墓地のみの場合、相続財産清算人の選任を求めることができるか
イ 相続財産清算人の選任申立て
▶被相続人の知人であり、特別の縁故を主張しようと考えている者は相続財産清算人の選任を申し立てることができるか
(3) 相続財産清算人の地位・権限等
ア 相続財産清算人の地位・権限
イ 管理行為等
(4) 相続人の捜索と相続人不存在の確定
(5) 相続財産清算人による清算
ア 相続債権の確定
イ 相続財産清算人による清算の方法
(6) 特別縁故者への財産分与・残余財産の国庫帰属
ア 特別縁故者への財産分与
イ 残余財産の国庫帰属
1-5 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
ア 特別代理人制度
イ 特別代理人選任手続
ウ 特別代理人の地位・権限
エ 債権者が権利を行使する方法
オ 相続財産清算人選任により権利を行使する方法
(3) 設問3について
ア 使用者死亡による雇用関係の終了
イ 従業員が事業を引き継ぐ方法
(4) 設問4について
ア 相続人が現れた場合の相続財産清算人の任務終了
イ 相続放棄した者に単純承認事由がある場合
第2章 相続資格の喪失、相続人の重複する資格
設例 相続放棄の取消しの申述の効力、養子としての相続放棄後の代襲相続資格
2-1 相続放棄
(1) 相続放棄の意味
(2) 相続放棄の手続
ア 申立て
▶相続人が未成年者である場合、相続放棄を法定代理人においてすることができるか
▶成年後見人は、成年被後見人を代理して、相続放棄をすることができるか
▶相続放棄申述書の申述者の氏名が本人の記載でない場合、相続放棄は無効となるか
イ 相続放棄をなし得る期間
▶相続放棄の期間は延長できるか
▶熟慮期間経過後に被相続人に多額の債務があることが判明した場合、もはや相続放棄はできないか
▶遺産分割の合意をした後、多額の債務があることが判明した。相続放棄をする余地はもはやないか
ウ 相続放棄申述事件の審理
(3) 相続放棄の効力等
ア 相続放棄の効力
イ 相続放棄の申述受理の審判の効力等
▶相続放棄の申述が受理された場合、被相続人の債権者は、相続放棄を争えないか
(4) 再転相続における相続放棄
▶第1次相続の熟慮期間中に相続人が死亡して第2次相続が開始した場合、第2次相続の相続人は、第1次相続を放棄して第2次相続を承認することができるか
(5) 相続放棄の取消し
▶母に相続させるため、子である相続人全員が相続放棄するとの約束で相続放棄したが、一部の相続人が放棄しなかった場合、放棄した相続人は相続放棄を取り消すことができるか
▶被相続人に多額の債務があると誤解して相続放棄をした場合、相続放棄を取り消すことはできないか
ア 相続放棄の撤回と取消し
イ 相続放棄取消しの手続
ウ 相続放棄を取り消し得る場合
エ 相続放棄取消しの効果
(6) 相続放棄の無効
ア 放棄が無効となる場合
イ 相続放棄無効の主張方法
2-2 相続欠格
(1) 欠格の意味
(2) 欠格事由
(3) 欠格の宥恕
2-3 廃 除
(1) 廃除の意義
(2) 廃除原因
(3) 廃除の手続
ア 申立て
イ 管 轄
ウ 審判手続
(4) 廃除の効力等
ア 廃除の効力
イ 廃除後の新たな親族関係
▶廃除後に被相続人が宥恕の意思を示している場合、廃除の効力は失われるか
2-4 相続資格の重複
(1) 相続資格が重複する場合の相続分
▶相続人が二重の相続資格を有する場合、その相続分は、合わせたものとなるか
▶子が弟妹を養子としたが、相続開始前に死亡した場合、養子となった弟妹の相続分はいくらとなるか
▶被相続人の配偶者は婚姻後被相続人の両親の養子となったが、その後、養父母が、次いで被相続人が死亡した場合、配偶者は、配偶者としての相続分のほか、兄弟姉妹としての相続分も取得するか
ア 同順位相続資格の重複
イ 異順位相続資格の重複
(2) 相続資格が重複する場合の相続放棄の効果
▶相続人が兄弟姉妹としての相続資格と代襲相続人としての相続資格を有する場合に、兄弟姉妹としての相続を放棄して、代襲相続人としてのみ相続することはできるか
ア 選択行使の可否
イ 一方相続資格による相続放棄の効果
ウ 異順位相続資格の重複における先順位相続放棄
(3) 重複資格を有する推定相続人の一方資格についての廃除の効力
ア 同順位の資格重複の場合
イ 異順位の重複の場合
ウ 代襲相続人としての資格
(4) 重複した相続資格を有する相続人の一方資格についての欠格の効力
2-5 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
第3章 遺産分割前の相続財産の管理等
設例 遺産分割前の遺産の使用、相続財産管理人の選任
3-1 相続開始から遺産分割までの権利関係
(1) 共同相続による権利義務の承継
(2) 遺産共有の性質
ア 遺産共有
イ 共有持分の譲渡・相続分の譲渡
(3) 相続と第三者との対抗問題
▶相続人が相続により不動産を法定相続分の割合で取得した場合、これを登記なくして第三者に対抗することができるか
▶相続人が、遺言によって法定相続分を超える相続分の指定を受け、不動産をその指定相続分の割合で取得した場合、これによって取得した不動産の法定相続分を超える持分を登記なくして第三者に対抗することができるか
(4) 遺産共有関係の解消
3-2 遺産分割前の共同相続財産の管理等
(1) 相続財産の使用収益の原則
(2) 相続財産の管理
ア 共有物管理の原則と令和3年の民法改正
イ 保存行為
ウ 管理行為
▶所在不明者や管理事項について賛否を明らかにしない者がいる場合に管理行為を決めるにはどうするか
エ 変更行為
▶所在不明者や変更行為について賛否を明らかにしない者がいる場合に変更行為を決めるにはどうするか
オ 共有物の処分
▶共同相続した遺産が一部の相続人の所在が不明で遺産分割できないでいたが、この遺産を他に譲渡する方法はないか
(3) 承継した権利の行使
ア 原 則
イ 賃貸不動産
ウ 貸金庫
エ 株 式
オ 経営権
(4) 相続財産を管理する義務
▶相続を放棄すれば、相続財産の管理から免れるか
ア 承認又は放棄するまでの管理義務
イ 承認又は放棄後の管理義務
3-3 相続財産の保存
(1) 相続財産保存に必要な処分
ア 相続財産保存のための処分の必要
イ 相続財産の保存のための必要性が肯定される場合
ウ 相続財産保存に必要な処分の内容
エ 相続財産管理人
(2) 遺産分割事件を本案とする仮の処分として相続財産管理者の選任等
ア 相続財産管理者の選任
イ 相続財産管理者選任の要件
ウ 相続財産管理者選任の手続
エ 相続財産管理者の地位・権限
オ 相続財産管理者の改任
カ 相続財産管理者の任務終了
(3) 所有者不明土地・建物管理制度
ア 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
イ 管理命令の効力
ウ 管理人の選任
エ 管理人の権限等
3-4 相続人全員の合意のない相続不動産の使用等
(1) 第三者による相続財産の占有等
ア 持分に基づく妨害排除請求
イ 共有権に基づく請求
(2) 一部相続人による相続財産の占有等
ア 共同相続人の一人が相続開始前から占有権原なく単独で相続財産を占有する場合
イ 共同相続人の一人が相続開始後に占有権原なく単独で相続財産を占有する場合
ウ 共同相続人の一人が相続財産である建物において被相続人と同居しており、相続開始後も引き続き同建物に居住してこれを占有する場合
エ 共同相続人の一人が相続開始前から被相続人との使用貸借契約によって相続財産を占有する場合
オ 共同相続人の一人が、相続開始後に、相続人間の決定に基づいて共有相続財産を使用する場合
カ 共同相続人の一人から相続開始後に使用を許諾された第三者が相続財産を占有する場合
(3) 一部の相続人が、相続財産からの果実を収受する場合
(4) 共同相続人の一人が、相続財産に変更を加えた場合
3-5 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
(3) 設問3について
(4) 設問4について
第4章 遺産分割の申立て
設例 調停の管轄、入院中の者・海外居住者に対する申立て
4-1 遺産分割の申立て
(1) 遺産分割の意味
(2) 遺産分割の当事者
ア 申立人
イ 相手方
ウ その他
▶遺言執行者は遺産分割に参加できるか
(3) 当事者の法定代理人
▶任意後見契約において代理権の付与がない場合の手続はどのように進められるか
(4) 手続代理人
▶弁護士以外の者を手続代理人にすることができるか
ア 手続代理人の選任
イ 手続代理人の代理権の範囲
ウ 手続代理人の代理権の消滅
エ その他(民事訴訟法の準用)
4-2 手続の流れ
(1) 申立て
ア 審判の申立てと調停の申立て
▶調停を経ずに遺産分割の審判の申立てをすることができるか
イ 申立ての手続
ウ 一部分割の申立て
▶遺産の一部についての遺産分割が申し立てられた場合、その手続では、その他の遺産の分割を求めることはできないか
▶一部分割において、特別受益の持戻し、相続開始後に処分された遺産を遺産とみなすことは可能か
▶一部分割の申立てが認められない場合があるか
エ 申立ての取下げ
(2) 管 轄
▶自分の住所地の裁判所に遺産分割調停を申し立てることはできるか
ア 審判事件の管轄
イ 調停事件の管轄
(3) 手続選別
ア 審判事件
イ 調停事件
(4) 申立書の写しの送付・当事者の呼出し
ア 申立書の写しの送付
イ 送付の方法
ウ 当事者の呼出し
エ 外国における送達
(5) 期日の進行
ア 段階的進行
▶段階的進行モデルとは何か
イ 見通しを立てた早期進行
▶前提問題について合意ができないのに、当事者が調停手続にこだわる場合どのような措置がとられるか
ウ 相続人の範囲に争いがある場合
▶相続人か否かが争われている場合にその者を除外してした遺産分割は、後に、除外された者が相続人であると確定したときは、無効となるか
エ 遺産の範囲に争いがある場合
▶遺産分割前に処分された財産の処分者等について争いがある場合に、その財産を遺産とみなすことを求める訴えは可能か
▶特別受益かどうかが争われている場合に、これを遺産とみなされることの確認を求める訴えは可能か
4-3 出頭困難な当事者がいる場合の手続の進行
(1) 遠隔地の当事者
ア 遠隔地の裁判所への申立て
▶当事者が遠隔地に居住しており、裁判所に出頭することが難しい場合、どのような手続が考えられるか
イ 期日における電話会議の利用
▶外国に居住する当事者と電話会議を利用した調停をすることができるか
ウ 受諾書面による合意
エ 現地調停
(2) 入院中の当事者
4-4 当事者に所在不明の者がいる場合の手続の進行
(1) 不在者がいる場合
▶公示送達によって送達し、出頭当事者間での協議をもとに、審判で遺産分割をするという方法はとれないか
(2) 不在者財産管理人
ア 選任手続
イ 不在者財産管理人の地位・職務
ウ 不在者の財産管理人が関与する遺産分割の内容
▶不在者の取得分をゼロにする合意はできるか
▶不在者に代償金を取得させる遺産分割をする場合、その代償金の支払はどうするか
(3) 遺産分割後の問題
ア 不在者が死亡していた場合
イ 不在者が帰宅した場合
4-5 当事者に無能力者、制限能力者がいる場合
(1) 未成年者
(2) 被保佐人・被補助人
(3) 成年被後見人
(4) 能力の制限はないが、現に意思能力がない者
4-6 調停事件の終了
(1) 調停の成立
(2) 調停の不成立による終了
(3) 調停をしない措置による事件の終了
▶調停がなさずとして終了するのは、どのような場合か
4-7 胎児が存在する場合の遺産分割手続
(1) 懐胎の推定
(2) 胎児の当事者となる資格
▶出生前に胎児が遺産分割に加わることができるか
▶母親は、胎児の法定代理人となるか
(3) 胎児の相続分の確保
▶胎児の相続分はどのようにして確保することができるか
4-8 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
(3) 設問3について
(4) 設問4について
(5) 設問5について
第5章 相続分の放棄・譲渡、参加・排除、被認知者の価額請求
設例 相続分譲渡の効力、認知訴訟係属中の調停手続、遺産分割後の被認知者の価額請求
5-1 相続分の放棄・譲渡
(1) 相続放棄と事実上の相続放棄
ア 相続放棄の意義等
▶相続放棄と相続分の放棄はどのように違うか
イ 事実上の相続放棄
▶事実上の相続放棄はどのように行われるか
(2) 相続分譲渡
ア 相続分譲渡の意義
イ 相続分譲渡の手続
ウ 相続分譲渡の効果
▶相続分が譲渡された場合、相続債務は誰が負担するか
▶相続分の譲渡者は、相続債務を免れるか
▶相続分の譲渡者は、遺産分割に参加できるか
エ 相続分の取戻し
(3) 相続分放棄
ア 相続分放棄の意義
イ 相続分放棄の手続
▶相続分の放棄の意思表示は誰に対してするか
▶相続分の放棄は撤回できるか
ウ 相続分放棄の効果
▶相続分が放棄された場合、放棄された相続分は誰が取得するか
5-2 参加・排除
(1) 遺産分割の当事者
(2) 当事者参加
▶遺産分割調停において、当事者となるべき者が脱漏していた場合、どうするか
▶脱漏していた相続人が、別途新たな遺産分割調停を申し立てたが、その扱いはどうなるか
(3) 手続からの排除
▶相続人が相続分を他に譲渡し、譲受人が当事者として手続に参加した場合、譲渡相続人は必ず排除されるか
5-3 遺産分割後の認知
(1) 認知の意義等
ア 認知の意義
イ 認知能力等
ウ 認知の方式
エ 認知の効力
(2) 裁判認知
▶死後認知の訴えがされていることを知ったが、その原告が相続人となると相続分に影響を受ける者は、訴訟に加わることができるか
ア 判決認知と審判認知
イ 死後認知の訴え
(3) 遺産分割後の認知の遺産分割への影響
▶死後認知によって相続人であることが確定したが、他の相続人らによって遺産分割が終了している場合に、その相続権はどのように確保できるか
▶認知によって相続人となった者が、価額による支払を求める場合、誰にどのように請求するか
ア 被認知者の価額請求権
イ 請求し得る額
ウ 価額請求の相手方
エ 請求の手続
(4) 死後認知請求者による遺産分割事件への関与等
▶死後認知の訴訟中であるが、遺産分割に参加する方法はあるか
ア 利害関係人としての関与の可否
イ 遺産分割禁止の審判
ウ 価額請求権の保全処分
エ 事実上の調停等の中止申立て
5-4 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
(3) 設問3について
(4) 設問4について
(5) 設問5について
第6章 再転相続・受継・渉外遺産分割
設例 受継の必要、外国籍の被相続人の遺産分割手続
6-1 遺産分割手続中の相続人の死亡
(1) 第1次相続に生じる問題
▶遺産分割の手続中に、相続人の一人が死亡した場合、誰がどのような手続をとるべきか
▶再転相続が共同相続の場合、第2次相続について遺産分割申立てが必要か
▶再転相続において、第1次相続人が、その遺産を他に遺贈した場合、遺贈の対象となった第1次相続の遺産の持分又は相続分は、遺産分割の対象か
ア 再転相続における相続分の承継
イ 遺産分割手続への影響
ウ 死亡した第1次相続の相続人が取得した未分割遺産の分割
エ 第2次相続の被相続人に遺言がある場合
オ 第2次被相続人の固有財産を遺産分割対象財産とする場合
(2) 第2次相続に生じる問題
ア 第2次相続の遺産分割の申立て
イ 特別受益
(3) 分割の方法
6-2 渉外遺産分割
(1) 国際裁判管轄と準拠法
(2) 遺産分割事件の準拠法
ア 相続準拠法
イ 遺産分割手続における準拠法
(3) 遺言の準拠法
ア 法の適用に関する通則法の原則
イ 遺言の方式の準拠法に関する法律
6-3 設問の検討
(1) 設問1について
ア Y1の相続人
イ 受 継
ウ Y1の遺産分割の必要
(2) 設問2について
ア Aの相続についての相続分
イ Y1の固有財産に対する相続分
(3) 設問3について
第7章 遺産分割対象財産
設例 遺産分割前に増減した預貯金の遺産分割における扱い
7-1 相続対象性と遺産分割対象性
(1) 相続対象性
ア 一身専属財産
▶離婚に伴う財産分与請求権を相続の対象とすることはできるか
イ 祭祀財産
▶純金の仏像は祭祀財産か
(2) 遺産分割対象性
ア 相続開始時に存在すること
イ 遺産分割時に存在すること
▶特定の不動産について、相続人の一人に相続させる旨の遺言がされている場合、その不動産は、遺産分割の対象となるか
▶相続人の一人が、遺産である不動産を他の相続人に無断で第三者に譲渡した場合、その不動産は遺産分割の対象とできるか
ウ 未分割の財産であること
▶一部分割の効力が争われる場合どうするか
エ 積極財産であること
(3) 遺産ではないが、財産分与の対象となるもの
▶遺産である家屋が隣家の重過失による失火によって焼失した場合に、いまだ支払われていない火災保険金及び隣家に対する損害賠償金は遺産分割の対象となるか
7-2 遺産分割対象財産の範囲
(1) 不動産・動産
(2) 借地権等
▶公営住宅を使用する権利は相続の対象となるか
ア 賃借権
イ 使用借権
(3) 現 金
▶遺産を処分した代金である現金は遺産分割の対象となるか
(4) 金銭債権
ア 可分債権と不可分債権
▶損害賠償債権は遺産分割の対象となるか
イ 預貯金債権
▶銀行預金債権が遺産分割の対象となるのはなぜか
▶銀行預金に相続開始後に振り込まれた遺産である貸家の賃料は遺産分割の対象となるか
(5) 投資信託・国債等
ア 投資信託受益権
▶投資信託を遺産分割の対象とすることができるか
イ 公社債投信
ウ 国 債
(6) 株 式
(7) 営業権
(8) 遺産から生じた果実
▶遺産である賃貸物件から得られた賃料は、遺産分割の対象となるか
(9) 債 務
(10) 相続財産の管理費用
ア 相続財産管理費用の意味
イ 相続財産管理費用の負担者
▶遺産である不動産の相続開始後の固定資産税は誰が負担するか
▶遺産である建物の敷地の相続開始後の借地料は誰が負担するか
ウ 遺産管理費用の遺産分割審判における対象性
(11) 葬儀費用
ア 葬儀費用の意味等
イ 葬儀費用の負担者
▶葬儀費用は誰が負担すべきか
▶喪主が香典を受け取っている場合でも、他の相続人は葬儀費用を負担すべきか
ウ 遺産分割における対象性
(12) その他
ア 生命保険金請求権
▶一時払いの生命保険の給付金は遺産分割の対象となるか
▶被相続人が受領していない満期保険金債権は遺産分割の対象となるか
イ 死亡退職金
▶死亡退職金は遺産分割の対象財産となるか
ウ 遺族給付金
エ 高額療養費
▶高額療養費の払戻金は遺産分割の対象財産となるか
7-3 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
(3) 設問3について
第8章 遺産分割前の被相続人の財産の処分・遺産の調査
設例 被相続人の預貯金の一部相続人による払戻金の扱い
8-1 遺産分割前の被相続人の財産の処分
(1) 相続開始前に払い戻された預貯金
▶被相続人と同居していた相続人が被相続人の預貯金債権を払い戻して使用していた場合、その額は、遺産分割で考慮できるか
▶一部の相続人が被相続人の預金を払い戻して費消していたが、これは費消した相続人の特別受益となるか
ア 使途不明金
イ 不法行為又は不当利得としての主張
ウ 特別受益としての主張
(2) 相続開始後、遺産分割前の預貯金の払戻し
ア 原則的な処理
イ 遺産分割前の預貯金の払戻しの制度
▶遺産分割前に、相続人の一人において、被相続人の債務を支払うため、被相続人のキャッシュカードを利用して預貯金の払戻しを受けることは、預貯金額の3分の1に法定相続分を乗じた額以下であれば可能か
ウ 仮分割仮処分
▶遺産分割前の預貯金の払戻しの制度による払戻しによって十分な額が得られない場合どうするか
(3) 遺産分割前に処分された相続財産
ア 遺産分割前に処分された遺産の遺産分割対象性
イ 平成30年の改正
ウ 適用の要件
▶被相続人が所持していた現金が相続開始後不明となり、同居していた相続人がこれを領得したことが疑われるが、同相続人は知らないと言い張る。この場合、その現金を遺産とみなすことができるか
▶相続人全員で分担すべき葬儀費用を被相続人の預金から支出した場合に、その支出額が遺産とみなされた場合、葬儀費用の負担を他の相続人に求めるにはどうするか
エ 処分された財産を遺産分割の対象とする手続
8-2 遺産の調査
(1) 事実の調査
ア 当事者主義的運用
▶裁判所は、遺産の有無を職権で調査するか
イ 調停手続における事実の調査
(2) 遺産の調査方法
ア 弁護士会照会
イ 調査の嘱託
ウ 文書提出命令
エ 対象財産ごとの調査方法
▶相続人は金融機関に対し、単独で被相続人の預貯金の取引履歴の開示を求めることができるか
▶解約された被相続人の預金契約について、銀行に対して、取引経過の開示を求めることができるか
▶遺産が秘匿されて明らかにならなかった場合、その遺産はどうなるか
▶税務署が所持する相続税申告書の提出を求める文書提出命令は可能か
8-3 設問の検討
(1) 設問1について
ア 付随問題として調停の対象とするか否か
イ 不当利得についての検討事項
ウ Xの払戻し
(2) 設問2について
第9章 遺産の評価
設例 担保権・利用権付の不動産の評価、評価が変動する株式の評価
9-1 遺産評価の必要性及び遺産評価の基準時
9-2 遺産評価の方法
(1) 評価の方法
▶遺産の評価についてした合意は、その後、覆すことができるか
(2) 不動産の評価
ア 土 地
▶不動産を評価する資料にはどのようなものがあるか
▶土壌汚染などが主張されている土地の評価はどうするか
▶地上に老朽化した建物がある場合に、土地の評価額から建物解体費用を控除できるか
イ 利用権が設定された土地(底地)
▶相続人の一人に使用借権が設定されている土地の評価はどのようにするか
ウ 建 物
▶すべての相続人が取得を求めず、将来取壊しを要することが予想される建物の評価はどのようにするか
エ 抵当権設定の不動産
▶遺産である不動産に第三者の債務のための抵当権が設定されている場合の評価はどのようにするか
▶遺産である不動産に相続人の債務のための抵当権が設定されている場合の評価も同様か
オ 収益用不動産の評価
▶いわゆる収益物件とは何か。その評価はどうするか
▶遺産である土地が他に賃貸されているが、その賃料が非常に低廉である場合も収益還元法による評価を採用できるか
(3) 動 産
(4) 投資信託
(5) 株式の評価
▶非上場の株式の評価はどのようにするか
▶株式の評価が相続開始後変動した場合の評価はどのようにするか
ア 上場株式
イ 非上場株式
(6) 鑑 定
▶不動産鑑定士による鑑定による場合に考慮を要することは何か
▶鑑定の手法にはどのような方法があるか
▶鑑定に反対する当事者がいる場合どうするか
ア 鑑定の採用
イ 鑑定の際に確認を要する事項
ウ 鑑定における評価方法
9-3 設問の検討
(1) 設問1について
ア 段階的進行における位置付け
イ 遺産評価における当事者的運用
ウ 鑑定採用の時期
(2) 設問2について
ア 不動産1
イ 不動産2
(3) 設問3について
(4) 設問4について
第10章 特別受益
設例 特別受益の範囲、生命保険金の持戻し
10-1 特別受益の意味
▶生前にされた相続人への贈与は、遺産分割においてどのように扱われるか
10-2 特別受益者の範囲
(1) 相続人
▶相続人の収入が十分でないため、被相続人が相続人の子(被相続人の孫)の大学進学費用を拠出した場合、その拠出額は相続人の特別受益となるか
(2) 代襲相続人
▶代襲相続人が、代襲原因(その親の死亡など)が生じる前に受けた贈与は特別受益となるか
ア 代襲原因前の代襲者への贈与
イ 被代襲者への贈与
(3) 包括受遺者
(4) 再転相続の場合
▶再転相続人が再転相続前に第1次相続の被相続人から贈与を受けていた場合、特別受益となるか
10-3 特別受益の対象(類推される場合を含む)
(1) 遺贈・特定財産承継遺言の対象財産
▶特定の財産を相続させる遺言によって取得した場合、その財産は持戻しの対象となるか
▶遺言による配偶者居住権の取得は特別受益となるか
(2) 贈 与
▶相続人の一人だけ大学に進学した場合、その学費は、特別受益となるか
▶相続財産である土地を一人の相続人が無償で利用してきた場合、使用借権価額が特別受益となるか
▶相続財産である建物を一人の相続人が無償で使用してきた場合、使用料相当額が特別受益となるか
ア 婚姻又は養子縁組における費用等
イ 学 費
ウ 扶養料
(3) 不動産の使用
ア 土地の無償使用
イ 建物の無償使用
ウ 賃借権
エ 不動産の無償使用における賃料相当額
(4) 債務の免除
(5) 死亡保険金
▶死亡保険金が特別受益となるのはどのような場合か
ア 特別受益と扱うことの可否
イ 特段の事情
ウ 持戻し額
(6) 死亡退職金
(7) 無償の相続分譲渡
ア 無償の相続分譲渡の性質
イ 黙示の相続分譲渡
10-4 特別受益の評価
(1) 評価の基準時
(2) 特別受益の評価の方法
▶受贈者が被相続人から贈与を受けた土地を売却したが、その後相続開始時にはその土地が高騰している場合、特別受益の価額はどの時点での価額となるか
▶受贈財産である建物が、贈与後間もなく隣家からの延焼で焼失し、贈与時の評価額の半額程度の火災保険金が支払われた場合、その後の相続開始における特別受益の価額はどのように評価されるか
ア 評価の原則的方法
イ 贈与財産が贈与時のままの状態で存在するとき
ウ 贈与財産が受贈者の行為により滅失等したとき
エ 受贈者の行為によらない滅失等
(3) 財産の種類ごとの検討
ア 土 地
イ 建 物
ウ 動 産
エ 株式、有価証券、ゴルフ会員権、変動する金銭債権
オ 金 銭
カ 無償の相続分譲渡が特別受益となる場合の持戻し額
10-5 持戻し免除
(1) 持戻し免除の意思表示
(2) 黙示の持戻し免除を認め得る場合
ア 相続人の行為等への対価ないし謝礼的な意味がある場合
イ 扶養などの必要性による贈与
▶障害があって就職が困難な子に対してされた贈与は持戻しを要しないか
ウ 配偶者への贈与
エ 相続人全員に、同程度の贈与をしている場合
10-6 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
(3) 設問3について
(4) 設問4について
(5) 設問5について
第11章 寄与分・親族の特別の寄与
設例 寄与に当たるか否か、配偶者の寄与行為の扱い
11-1 寄与分の意義
(1) 寄与分の意味等
(2) 寄与分制度の目的、寄与分の法的性格
11-2 寄与分主張の方法と期間
(1) 寄与分主張の方法
(2) 寄与分の審判の申立期間等
11-3 寄与分を主張できる資格
(1) 寄与分を主張できる者
(2) 寄与分の承継・放棄
ア 寄与分の譲渡
イ 寄与分の相続
ウ 寄与分の放棄
11-4 寄与分の成立要件
(1) 寄与行為が存在すること
▶相続人の妻が被相続人の療養介護に当たったことを、相続人は、自己の寄与として主張できるか
(2) 寄与行為が特別の寄与と評価できること
ア 寄与行為の特別性
イ 寄与行為の無償性
ウ 寄与行為の継続性
エ 寄与行為の専従性
(3) 被相続人の財産の維持又は増加があること
(4) 寄与行為と被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があること
11-5 寄与分の類型別成立要件及び算定方法
(1) 労務提供型
ア 労務提供型の寄与
イ 寄与分の算定方式
(2) 財産給付型(金銭等出資型ともいう)
ア 財産上の給付
イ 寄与分の算定方式
(3) 扶養型
ア 扶養による寄与
イ 寄与分の算定方式
(4) 療養看護型
ア 療養看護による寄与
イ 寄与分の算定方式
(5) その他の類型
ア 財産管理
イ 担保提供
ウ 先行遺産分割における相続分無償譲渡等
▶先行する遺産分割で相続分を被相続人に無償で贈与したことを寄与とできるか
▶先行する遺産分割で相続分を放棄したこと、又は相続を放棄したことを寄与とできるか
11-6 親族の特別の寄与
(1) 特別の寄与の趣旨
(2) 特別の寄与の内容・要件
ア 特別寄与者
イ 特別の寄与の態様
ウ 特別寄与料の算定
▶相続人が相続により取得した財産の価額を超える特別寄与料の支払を命じられることはあるか
(3) 特別寄与料の請求手続
ア 特別寄与料の請求方法
イ 特別寄与料の請求期間
ウ 遺産分割事件との関係
11-7 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
ア 相続人の妻の介護をもって、相続人の寄与となし得るか
イ Xの寄与分の算定
第12章 具体的相続分
設例 具体的相続分の算出方法
12-1 具体的相続分による分割
(1) 具体的相続分の意義
(2) 具体的相続分の時的限界
ア 特別受益・寄与分の主張の時的限界
イ 例 外
ウ 経過規定
12-2 具体的相続分額の計算
(1) 寄与分のない場合
ア 基本的な計算方法(超過特別受益者がいない場合)
イ 超過特別受益者がいる場合
(2) 特別受益と寄与分がある場合の具体的相続分額の計算
ア 超過特別受益者がいない場合
イ 超過特別受益者がいる場合
12-3 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
(3) 設問3について
ア 903条、904条の2同時適用説
イ 903条による相続分で按分する説(最終取得分に寄与分を加算する説)(寄与分別途加算説)
ウ 寄与分率による寄与分を加算する説(寄与分率割合加算説)
エ 3説の比較
(4) 設問4について
ア Bの持戻し免除
イ 相続分の算出
第13章 分割の方法
設例 具体的な分割方法、取得希望が競合する場合の処理
13-1 遺産分割の方法
(1) 遺産分割の方法
ア 具体的な分割方法の選択
イ 分割の進め方
ウ 分割へのシナリオ
13-2 現物分割
(1) 現物分割
ア 現物分割の原則
イ 現物分割の基準
▶現物分割で遺産を取得するには何が考慮されるか
(2) 遺産の種類ごとの現物分割
▶一筆の土地を分筆して分割することはできるか
ア 不動産の分割
イ 賃借権の分割
ウ 用益権の設定
エ 株式の分割
13-3 代償分割
(1) 代償分割の意味
(2) 代償分割が許される特別の事情
ア 特別の事情
▶代償分割が認められるのはどのような場合か
イ 代償金の支払能力
▶代償金を支払う能力が十分でない場合に、その支払を猶予したり、分割払とすることは可能か
▶代償金の支払に代えて固有財産を譲渡するという代物弁済の方法をとることは可能か
ウ 代償金支払義務の不履行
▶代償分割後に代償金の支払が不履行とされた場合、遺産分割を解除できるか
13-4 換価分割
(1) 換価分割の意味
(2) 最終処分としての換価分割
ア 審判による最終処分
イ 換価分割を相当とする場合
▶換価分割はどのような場合に用いられるか
ウ 換価分割の問題点
(3) 中間処分としての換価
ア 遺産の換価を命ずる裁判
イ 換価の手続等
(4) 任意売却
ア 中間における任意売却
イ 最終的な分割合意における任意売却
13-5 共有分割
(1) 共有分割の意味
(2) 共有分割を相当とする場合
▶共有分割はどのような場合に用いられるか
ア 現物分割、代償分割ができず、かつ、換価分割を避けるのが相当な場合
イ 当事者が共有分割を希望しており、それが不当でない場合
(3) 共有分割が相当でない場合
13-6 一部分割がある場合の分割方法
13-7 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
(3) 設問3について
第14章 配偶者居住権
設例 配偶者居住権設定の可否、その評価
14-1 配偶者居住権
(1) 配偶者居住権の新設
(2) 新設の趣旨
(3) 配偶者居住権の成立
▶内縁の配偶者に配偶者居住権を認めることができるか
▶相続させる旨の遺言によって配偶者居住権を認めることができるか
ア 遺贈・遺産分割による配偶者居住権の成立
イ 審判による配偶者居住権の成立
ウ 配偶者居住権の内容
▶平均余命を超える期間の配偶者居住権を認めることができるか
▶遺産分割において配偶者居住権を決める場合にその期間について基準はあるか
▶遺言で定められた期間が短くて相当でない場合、これを修正する方法はあるか
エ 配偶者居住権の消滅
オ 配偶者居住権の財産評価
▶配偶者居住権の評価をする基準時はいつか
▶配偶者居住権の評価額を算定方法によらず、当事者間で合意できるか
14-2 配偶者短期居住権
(1) 配偶者短期居住権の新設及びその趣旨
ア 配偶者短期居住権の新設
イ 新設の趣旨
(2) 配偶者短期居住権の成立・内容
▶配偶者短期居住権が成立するのはどのような場合か
ア 配偶者短期居住権の成立要件
イ 配偶者短期居住権の内容
ウ 遺産分割への影響
エ 配偶者短期居住権の消滅
14-3 設問の検討
(1) 設問1について
ア 具体的相続分の算出
イ 分割方法
(2) 設問2について
(3) 設問3について
(4) 設問4について
第15章 相続と登記
設例 登記手続をする旨の条項の要否と登記原因
15-1 相続に関する登記
(1) 不動産登記制度
ア 公示方法としての登記制度
イ 登記の効力
▶相続による所有権の取得は、登記しなければ第三者に対抗できないか
ウ 不動産登記手続
(2) 相続に関する登記と登記申請義務
ア 相続に関する登記の種類
イ 相続により権利を取得した者の登記義務
15-2 相続登記
(1) 相続登記一般
(2) 相続放棄者を除外する登記
(3) 相続分不存在証明書による登記
(4) 相続分譲渡による登記
ア 相続人間の相続分の譲渡
▶相続分の譲渡を受けて、相続登記を申請することができるか
イ 第三者に対して相続分が譲渡された場合
15-3 遺産分割による登記
(1) 共同相続登記前の遺産分割
ア 共同相続人間における遺産分割
イ 相続人間で相続分譲渡がされた場合
ウ 第三者に対する相続分譲渡がされた場合
(2) 共同相続登記後の遺産分割
ア 共同相続人間における遺産分割
▶共同相続登記後の遺産分割によって財産を取得した相続人は単独で相続登記の更正登記を申請することができるか
イ 相続分譲渡後の遺産分割
(3) 代償として不動産を譲渡する場合
▶代償金を代物弁済で支払う場合の代償不動産の所有権移転の登記原因は何か
(4) 相続人以外の者を含めた合意
(5) 遺産分割のやり直し
15-4 数次相続における登記
15-5 遺言がある場合の相続における登記
(1) 相続分の指定(遺産分割方法を伴わない場合)
(2) 特定財産承継遺言
(3) 遺 贈
ア 特定遺贈
イ 包括遺贈
(4) 遺留分減殺による登記
15-6 設問の検討
(1) 設問1について
ア 相続分及び相続による共有持分
イ 遺産分割における合意の性質
ウ 設問1の条項の適否
エ 調停条項案
(2) 設問2について
ア 丙の遺産分割の必要性
イ 設問2の条項の適否
ウ 調停条項案
索 引
○事項索引
○判例年次索引
著者
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