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- 1.請求人が架空の必要経費を計上し、多額の所得金額を脱漏したばかりか、調査担当職員に帳簿書類の保存がない等の虚偽の答弁をしたことは、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に当たるとされた事例 2.更正処分により賦課される事業税の額を見込額で必要経費に算入すべきとの請求人の主張が排斥された事例 3.請求人が会計データを保存していたフロッピーディスクに不具合が生じ、出力不可能となったこと等を理由に帳簿書類等を提示しなかったことは、青色申告承認取消事由に当たるとされた事例 (平成4年分以降所得税に係る青色申告承認の取消処分、平成4年分~8年分所得税に係る各更正処分等、平成4年1月1日~平成4年12月31日、平成5年1月1日~平成5年12月31日、平成6年1月1日~平成6年12月31日、平成7年1月1日~平成7年12月31日、平成8年1月1日~平成8年12月31日課税期間消費税に係る各更正処分/棄却)
- 利益処分案や退職慰労金議案など2,992議案に反対票!
- 計算書類・連結計算書類(上)(2007年3月26日号・№204)

















