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2024年02月07日 更新
判決日 2023年12月05日令和3(ワ)12806
損害賠償請求事件
東京地方裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 武部知子 裁判官 竹中輝順 裁判官 川口碧
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2022年02月15日平成31(ワ)8875号
損害賠償請求事件
東京地方裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 武部知子 裁判官 竹中輝順 裁判官 野原もなみ
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判決日 2021年03月29日平成26(行ウ)40号
生活保護引下げ処分取消請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 1 厚生労働大臣が行ったデフレ調整や2分の1処理が,生活保護基準部会での検討を経ていないことをもって直ちに裁量権の範囲の逸脱又は濫用になるということはできないとされた事例 2 ゆがみ調整の内容(検証の手法,検証結果の反映方法等)や2分の1処理の内容からみて,これらを行った厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるということはできないとされた事例 3 デフレ調整の内容(計算方法,ウェイト・計算期間の設定等)からみて,これを行った厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるということはできないとされた事例 4 上記1~3からすれば,本件の生活扶助基準の改定は生活保護法3条,8条に違反するものではなく,憲法25条に違反するものでもないと解するのが相当であり,同改定に基づいてされた保護決定処分にも,これを違法と解すべき事情は認められないとされた事例
結果
裁判長裁判官 武部知子 裁判官 目代真理 裁判官 川野裕矢
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判決日 2021年03月17日平成31(ワ)267号
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 1 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しないとされた事例 2 本件規定は,憲法13条には違反しないとされた事例 3 本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反するとされた事例 4 本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
結果
裁判長裁判官 武部知子 裁判官 松長一太 裁判官 川野裕矢
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判決日 2020年12月09日令和1(行ウ)22号
遺族年金支給停止処分取消請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 厚生年金保険の被保険者であった夫の死後,妻として遺族厚生年金を受給していたが,同夫の死亡の当時に胎児であった同夫の非嫡出子が出生し,その認知請求が認められたことから,厚生年金保険法66条2項に基づく遺族厚生年金の支給停止処分(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,同非嫡出子は遺族基礎年金の受給権を有さず,又は,原告は遺族基礎年金の受給権を有するから,同項が定める場合に当たらないなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案において,①国民年金法37条の2第2項の規定は,被保険者等の死亡の当時胎児であった被保険者等の子であれば適用されるから,同非嫡出子が遺族基礎年金の受給権を有する,②国民年金法上,遺族基礎年金の配偶者に対する支給が18歳未満の子を養育する配偶者の生活保障を目的とし,また,配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は,当該配偶者が18歳未満の子と生計を同じくしなくなったときに消滅するとしていることに照らせば,配偶者が,被保険者等の子の出生時に,当該子と生計を同じくしていなかった場合には,当該配偶者には,遺族基礎年金の受給権が生じないものと解されるとして,本件処分を適法と判断した事例
結果
裁判長裁判官 武部知子 裁判官 松長一太 裁判官 川野裕矢
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