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2022年12月05日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)や、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)などを掲載し、随時更新しています。
※できる限り正確な情報を提供できるよう努めておりますが、誤りがないことを保証するものではありません。
判決日 2020年02月04日平成31(ネ)535号
損害賠償等請求控訴事件
大阪高等裁判所 第3民事部
判示事項 1 第二次世界大戦中,日本国により中国から日本に強制連行され,日本各地の事業場で強制労働に従事させられたことを原因とする控訴人らの被控訴人に対する慰謝料請求を,最高裁平成19年4月27日第二小法廷判決の考え方に則り,日中共同声明5項によって裁判上訴求する権能を失ったとした原判決の判断は,相当である。 2 強制連行・強制労働という先行行為があったとしても,戦後,侵害の回復という作為義務(とりわけ,金銭支払義務)が別個に生ずるとはいえず,その不履行が別個独立の損害賠償請求権の発生根拠となることはない。 3 昭和29年から昭和35年にかけての国会における外務省アジア局長及び内閣総理大臣の答弁は,具体的な事実を摘示したものではなく,それ自体で被害者らの社会的評価を低下させたとは認められないから,いずれも被害者らに対する名誉棄損とはならない。
結果
裁判長裁判官 江口とし子 裁判官 大藪和男 裁判官 角田ゆみ
(原審) 大阪地方裁判所 平成27(ワ)6338号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2019年09月06日平成31(行コ)30号
職務上義務不存在確認等請求控訴事件,同附帯控訴事件
大阪高等裁判所 第3民事部
判示事項 地方公営企業(大阪市交通局)の職員として地下鉄運転業務に従事していた一審原告らに対し,人事考課において,一審原告らがひげを生やしていたことを主要な考慮事情として低評価としたことは,一審原告らの人格的な利益を侵害する違法なものであるなどとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を一部認容した原判決が維持された事例。
結果
裁判長裁判官 江口とし子 裁判官 角田ゆみ 裁判官 森鍵一
(原審) 大阪地方裁判所 平成28(行ウ)74号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2018年08月30日平成30(ネ)247号
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第3民事部
判示事項 1 父(夫)にのみ嫡出否認の訴えの提訴権を認める区別には一応の合理性があり,民法774条から776条までの規定(本件各規定)は,憲法14条1項,24条2項に違反しない。 2 無戸籍児の問題は,戸籍,婚姻,嫡出推定及び嫡出否認等の家族制度をめぐる制度全体の中で解決を図るべき問題であって,無戸籍児の存在を理由に,父(夫)にのみ嫡出否認権を認める本件各規定を憲法14条1項,24条2項に違反するということはできない。
結果 棄却
裁判長裁判官 江口とし子 裁判官 山田明 裁判官 角田ゆみ
(原審) 神戸地方裁判所 平成28(ワ)1653 号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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