会計ニュース2003年02月03日 東証・4月より上場企業の四半期業績の開示、確定 コーポレート・ガバナンス情報も決算短信で
東証・4月より上場企業の四半期業績の開示、確定
コーポレート・ガバナンス情報も決算短信で
東京証券取引所は1月21日、「四半期業績の概況に関する開示の新設等に係る有価証券上場規程等の一部改正について」を公表した。内容は平成14年12月17日に公表した「四半期業績の概況に関する開示の新設等に係る適時開示制度の見直し」と題する意見書と同じ内容。1四半期業績の概況を平成16年3月期第1四半期(平成15年4月~6月)から求める、2コーポレート・ガバナンス関連情報についての定時開示を求める(3月1日以降に終了する事業年度の会社から適用)、の二点が柱。
1四半期業績の概況
上場会社(外国会社や既に開示が必要なマザーズは除く)は、第1四半期及び第3四半期における、経営成績の進捗状況及び財政状態の変動状況に係る情報(四半期業績の概況)を開示することになった。
開示内容は次の通り。
a 当該四半期におけるその上場会社の属する企業集団の売上高等(売上高又はこれに相当する事項)及びその補足説明並びに売上高等の会計処理方法が最近連結会計年度における認識の方法と異なる場合にはその旨及び内容
b 当該四半期において当該上場会社の属する企業集団の財政状態及び経営成績に重要な影響を与える事実が生じた場合には、その概要
aにおいて「売上高に相当する事項」とは、例えば売上高に季節的変動がある場合の受注高の開示等が考えられる。その場合、補足説明で「売上高」ではなく「売上高に相当する事項」を開示する理由を述べる必要がある。「又は」とあるので、そのような場合は少なくとも規則上売上高の開示は要求されていないこととなるが、IR上は双方の開示が望ましいといえる。
2ガバナンス関連情報の定時開示
上場株券(外国株券を除く)の発行者は、その発行者のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況について、決算短信と併せて開示することとなった(なお、「上場会社」ではなく、「上場株券」とされているため、信金中央金庫の優先出資証券が除外されることとなる)。
具体的な内容は、次の3つ。
a コーポレート・ガバナンス体制の状況
b 発行者とその発行者の社外取締役及び社外監査役の利害関係の状況
c 発行者のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
なお、適時開示規則に新設される規定であるが、決算短信と併せての開示なので、実質は定時開示である。もっとも、コーポレート・ガバナンス体制の変更の都度、開示することを妨げるものではなく、むしろ、その都度開示する方が望ましいといえよう。
コーポレート・ガバナンス情報も決算短信で
東京証券取引所は1月21日、「四半期業績の概況に関する開示の新設等に係る有価証券上場規程等の一部改正について」を公表した。内容は平成14年12月17日に公表した「四半期業績の概況に関する開示の新設等に係る適時開示制度の見直し」と題する意見書と同じ内容。1四半期業績の概況を平成16年3月期第1四半期(平成15年4月~6月)から求める、2コーポレート・ガバナンス関連情報についての定時開示を求める(3月1日以降に終了する事業年度の会社から適用)、の二点が柱。
1四半期業績の概況
上場会社(外国会社や既に開示が必要なマザーズは除く)は、第1四半期及び第3四半期における、経営成績の進捗状況及び財政状態の変動状況に係る情報(四半期業績の概況)を開示することになった。
開示内容は次の通り。
a 当該四半期におけるその上場会社の属する企業集団の売上高等(売上高又はこれに相当する事項)及びその補足説明並びに売上高等の会計処理方法が最近連結会計年度における認識の方法と異なる場合にはその旨及び内容
b 当該四半期において当該上場会社の属する企業集団の財政状態及び経営成績に重要な影響を与える事実が生じた場合には、その概要
aにおいて「売上高に相当する事項」とは、例えば売上高に季節的変動がある場合の受注高の開示等が考えられる。その場合、補足説明で「売上高」ではなく「売上高に相当する事項」を開示する理由を述べる必要がある。「又は」とあるので、そのような場合は少なくとも規則上売上高の開示は要求されていないこととなるが、IR上は双方の開示が望ましいといえる。
2ガバナンス関連情報の定時開示
上場株券(外国株券を除く)の発行者は、その発行者のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況について、決算短信と併せて開示することとなった(なお、「上場会社」ではなく、「上場株券」とされているため、信金中央金庫の優先出資証券が除外されることとなる)。
具体的な内容は、次の3つ。
a コーポレート・ガバナンス体制の状況
b 発行者とその発行者の社外取締役及び社外監査役の利害関係の状況
c 発行者のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
なお、適時開示規則に新設される規定であるが、決算短信と併せての開示なので、実質は定時開示である。もっとも、コーポレート・ガバナンス体制の変更の都度、開示することを妨げるものではなく、むしろ、その都度開示する方が望ましいといえよう。
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