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2023年09月21日 更新
判決日 2023年03月27日令和2(行ウ)91号
損害賠償請求行使請求事件
名古屋地方裁判所
判示事項 国際芸術祭における展示会場の安全や円滑な運営を脅かす事態が生じたことを受けた文化庁の愛知県に対する補助金の減額及び同芸術祭の再開後に生じた過剰負担経費について、愛知県の損害は認められないとされた事例
結果
裁判長裁判官 日置朋弘 裁判官 佐久間隆 裁判官 柏戸夏子
分野 行政
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2022年03月30日 平成31(行ウ)11号
行政文書非公開決定処分取消請求事件
名古屋地方裁判所 民事第9部
判示事項 【判示事項】 名古屋城天守閣木造復元事業に関連して名古屋市長及び名古屋市職員が文化庁を訪問した際の資料に係る文書のうち、①同訪問の際に行われた名古屋市長の発言部分の一部、②名古屋市職員と文化庁職員との意見交換における文化庁職員の発言部分の一部、③同事業の設計等を行う会社が作成した「名古屋城天守閣整備事業基本計画書(概要編・資料編・図面編)」の一部、及び④被告が作成した「石垣保存の基本的な考え方と天守台石垣の保存方針(案)について」と題する書面の一部について、名古屋市情報公開条例(平成12年条例第65号)の非公開情報に当たらないとした事例 【裁判要旨】 1 文化庁を訪問した際の名古屋市長の発言は、本件処分の3年以上前にされた発言であり、事業のスケジュール等が大幅に変更されていること等の判示の事情の下においては、名古屋市情報公開条例の非公開情報(意思形成過程情報、事務支障情報)には該当しない。 2 名古屋市職員と文化庁職員との意見交換における文化庁職員の発言のうち、「本丸御殿の工事について」の経過報告に関する部分は、発言の時点で本丸御殿の工事が既に終了していたこと等の判示の事情の下においては、名古屋市情報公開条例の非公開情報(意思形成過程情報、事務支障情報)には該当しない。 3(1) 本件事業の設計等を行う会社が作成した「名古屋城天守閣整備事業基本計画書(概要編・資料編・図面編)」の一部は、同じ情報が記者クラブに提供された資料に記載され、別件の情報公開請求において同資料が公開されるなどしていること等の判示の事情の下においては、名古屋市情報公開条例の非公開情報(法人等利益侵害情報、公共安全情報)には該当しない。 (2) 上記基本計画書のうち、木造天守閣の建築費及び設計業務費の概算工事費が記載された部分は、飽くまでも概算工事費であって確定したものではなく、事業の工法やスケジュールが変更され、市民向けの説明会において総事業費の上限が説明されていること等の判示の事情の下においては、名古屋市情報公開条例の非公開情報(意思形成過程情報、事務支障情報)には該当しない。 4 被告が作成した「石垣保存の基本的な考え方と天守台石垣の保存方針(案)について」と題する書面は、本件処分の3年以上前の検討結果が記載され、その後、変更を余儀なくされていること等の判示の事情の下においては、名古屋市情報公開条例の非公開情報(意思形成過程情報、事務支障情報)には該当しない。
結果
裁判長裁判官 日置朋弘 裁判官 佐久間隆 裁判官 若林慶浩
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判決日 2022年03月10日 令和2(行ウ)92号
バックフィット命令に伴う使用停止命令義務付け請求事件
名古屋地方裁判所 民事第9部
判示事項 原子力規制委員会が,高浜原子力発電所3号機及び4号機(本件各原子炉)について,大山の噴火の噴出規模を増大する見直しを行い,本件各原子炉及びその附属施設(本件各原子炉施設)の設置変更許可に係る申請をすることを命ずるバックフィット命令を発出したことにつき,本件各原子炉施設の敷地から一定の距離(半径約3kmから約140kmまで)に居住する原告らが,従来の想定を大きく上回る規模の自然災害が想定される場合には,原則として本件各原子炉施設の使用停止を命ずべきであるなどとして,行政事件訴訟法3条6項1号所定の非申請型義務付けの訴えとして,使用前事業者検査がされるまでの間,本件各原子炉施設の使用停止を命ずる処分の義務付けを求める事案において,原告らの原告適格及び同法37条の2第1項の「重大な損害を生ずるおそれ」が認められた上,バックフィット命令の発出の要否並びにその時期及び内容等については,各専門分野の学識経験者等を擁する原子力規制委員会の科学的,専門技術的知見に基づく裁量判断に委ねられるものであり,発電用原子炉施設の使用停止を命ずることの義務付けの訴えに係る請求が認められるのは,使用停止を命ずべきであることが法令の規定から明らかであると認められ,又は使用停止を命じないことが裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められることを必要とすると解するのが相当であるとし,本件口頭弁論終結時において,原子力規制委員会が本件各原子炉施設の使用停止を命じないことが裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認めることはできないとされた事例。
結果
裁判長裁判官 日置朋弘 裁判官 佐久間隆 裁判官 若林慶浩
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判決日 2021年01月13日令和1(ネ)664号
損害賠償請求控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第2部
判示事項 難民不認定処分に対する異議申立棄却決定後に取消訴訟等を提起する意思を示していた被退去強制者である控訴人について,集団送還の方法により本国に送還する対象者に選定していたため,送還の前日まで異議申立棄却決定の告知を行わないなどして本国に強制送還した入国管理局の職員の一連の行為は,控訴人の難民該当性に関する司法審査を受ける機会を実質的に奪ったものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとし,被控訴人(国)に対する慰謝料及び弁護士費用の請求を一部認容した事例
結果
裁判長裁判官 萩本修 裁判官 末吉幹和 裁判官 日置朋弘
(原審) 名古屋地方裁判所 平成28(ワ)3483号
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